ホーム > 約款など > 取引約款等制改定履歴(投資信託関連) > 2006年
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第1条 投資信託総合取引 1. 投資信託総合取引約款(以下、「この約款」という)は、当社の提供するバンキング・サービスのうち、投資信託または外国投資信託の受益権、受益証券および投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(以下、「受益証券等」という)にかかる取引および受益証券等の保護預り、累積投資ならびにこれらに付随する取引(以下、「投資信託総合取引」という)に適用されます。 2. 投資信託総合取引には、この約款のほか、外国証券取引口座約款、各投資信託にかかる累積投資約款、投資信託受益権振替決済口座管理約款ならびに投資信託自動積立取扱約款が適用されます。また、これらの約款に定めのない事項については、ソニー銀行取引約款等、当社の他の約款に従い取扱います。なお、外国証券取引口座約款は、当社のインターネットホームページよりお客さまのパソコンにダウンロードする方法により電子交付するものとします。但し、当社所定の手続きにより書面による交付を申し出たお客さまに対しては、郵送にて交付します。 3. (省略) |
第1条 投資信託総合取引 1. 投資信託総合取引約款(以下、「この約款」という)は、当社の提供するバンキング・サービスのうち、投資信託または外国投資信託の受益証券および投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(以下、「受益証券等」という)にかかる取引および受益証券等の保護預り、累積投資ならびにこれらに付随する取引(以下、「投資信託総合取引」という)に適用されます。 2. 投資信託総合取引には、この約款のほか、外国証券取引口座約款、各投資信託にかかる累積投資約款ならびに投資信託自動積立取扱約款が適用されます。また、これらの約款に定めのない事項については、ソニー銀行取引約款等、当社の他の約款に従い取扱います。なお、外国証券取引口座約款は、当社のインターネットホームページよりお客さまのパソコンにダウンロードする方法により電子交付するものとします。但し、当社所定の手続きにより書面による交付を申し出たお客さまに対しては、郵送にて交付します。 3. (省略) |
第3条 取扱範囲 1. (省略) 2. 当社は以下の取扱はいたしません。 (1)受益証券等の受入(投資信託受益権振替決済口座管理約款に基き振替により受入れる場合を除く) (2)受益証券等の買取 (3)受益証券等への質権設定 (4)果実等の再投資の停止 |
第3条 取扱範囲 1. (省略) 2. 当社は以下の取扱はいたしません。 (1)受益証券等の受入 (2)受益証券等の買取 (3)受益証券等への質権設定 (4)果実等の再投資の停止 |
第13条 受益証券等の保護預り 1. 当社は、購入された受益証券等(本条及び次条においては投資信託受益権を除く)を、他のお客さまの同銘柄の受益証券等と混蔵して保管します。 2. 3. 4. (省略) |
第13条 受益証券等の保護預り 1. 当社は、購入された受益証券等を、他のお客さまの同銘柄の受益証券等と混蔵して保管します。 2. 3. 4. (省略) |
第14条 混蔵保管に関する同意事項 当社は、第13条に基づき混蔵して保管する受益証券等については、お客さまが次の各号に同意いただいたものとして取扱います。 (1)(2)(3)省略 |
第14条 混蔵保管に関する同意事項 当社は、混蔵して保管する受益証券等については、お客さまが次の各号に同意いただいたものとして取扱います。 (1)(2)(3)省略 |
第18条 投資信託総合取引の解約 1. (省略) 2. 当社は、次のいずれかの事由が生じたとき、投資信託総合取引を解約することができます。 (1)当社が累積投資業務を営むことができなくなったとき (2)お客さまが取扱口座を解約したとき (3)お客さまについて相続の開始があったとき (4)お客さまが、当社のバンキング・サービスに関する約款の解約事由のいずれか一つに該当したとき (5)お客さまが振替決済口座を解約したとき (6)その他やむを得ない事由が生じたとき 3. (省略) |
第18条 投資信託総合取引の解約 1. (省略) 2. 当社は、次のいずれかの事由が生じたとき、投資信託総合取引を解約することができます。 (1)当社が累積投資業務を営むことができなくなったとき (2)お客さまが取扱口座を解約したとき (3)お客さまについて相続の開始があったとき (4)お客さまが、当社のバンキング・サービスに関する約款の解約事由のいずれか一つに該当したとき (5)その他やむを得ない事由が生じたとき 3. (省略) |
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第1条 約款の趣旨 1. (省略) 2. この約款に別段の定めのない事項については、各ファンドにかかる投資信託約款および当社の投資信託総合取引約款、投資信託受益権振替決済口座管理約款その他ソニー銀行取引約款等当社の他の約款の規定により取扱います。 |
第1条 約款の趣旨 1. (省略) 2. この約款に別段の定めのない事項については、各ファンドにかかる投資信託約款および当社の投資信託総合取引約款その他ソニー銀行取引約款等当社の他の約款の規定により取扱います。 |
第8条 この契約の解約 1. 契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。 (1)お客様からこの契約の解約の申し出があったとき (2)投資信託総合取引約款に基づきお客さままたは当社が投資信託総合取引の解約を申し出たとき (3)お客さまが取扱口座を解約したとき (4)当社がファンドにかかる累積投資業務を営むことができなくなったとき (5)ファンドが償還されたとき (6)やむをえない事由により、当社がこの契約の解約を申し出たとき 2. (省略) |
第8条 この契約の解約 1. 契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。 (1)お客様からこの契約の解約の申し出があったとき (2)投資信託総合取引約款に基づきお客さままたは当社が投資信託総合取引の解約を申し出たとき (3)お客さまが取扱口座を解約したとき (4)お客さまについて相続の開始があったとき (5)当社がファンドにかかる累積投資業務を営むことができなくなったとき (6)ファンドが償還されたとき (7)やむをえない事由により、当社がこの契約の解約を申し出たとき 2. (省略) |
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第1条 約款の趣旨 1. (省略) 2. この約款に別段の定めのない事項については、各MMFにかかる投資信託約款、当社の投資信託総合取引約款、投資信託受益権振替決済口座管理約款その他ソニー銀行取引約款等当社の他の約款の規定により取扱います。 |
第1条 約款の趣旨 1. (省略) 2. この約款に別段の定めのない事項については、各MMFにかかる投資信託約款、当社の投資信託総合取引約款その他ソニー銀行取引約款等当社の他の約款の規定により取扱います。 |
第7条 この契約の解約 1. 契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。 (1)お客様からこの契約の解約の申し出があったとき (2)投資信託総合取引約款に基づきお客さままたは当社が投資信託総合取引の解約を申し出た場合 (3)お客さまが取扱口座を解約した場合 (4)当社がMMFの累積投資業務を営むことができなくなったとき (5)当該契約にかかるMMFが償還されたとき (6)やむをえない事由により、当社が契約の解約を申し出たとき 2. (省略) |
第7条 この契約の解約 1. 契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。 (1)お客様からこの契約の解約の申し出があったとき (2)投資信託総合取引約款に基づきお客さままたは当社が投資信託総合取引の解約を申し出た場合 (3)お客さまが取扱口座を解約した場合 (4)お客さまについて相続の開始があったとき (5)当社がMMFの累積投資業務を営むことができなくなったとき (6)当該契約にかかるMMFが償還されたとき (7)やむをえない事由により、当社が契約の解約を申し出たとき 2. (省略) |
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別表
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別表
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第21条 振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意 有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下、「社振法」という)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取り扱うことのできる受益証券等のうち、お客さまが当社に寄託された受益証券等であって、あらかじめお客さまから同制度への移行に関し、同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座を開設した旨を当社所定の方法により連絡します。 |
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第22条 特例投資信託受益権の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意 社振法の施行に伴い、お客さまが当社に寄託された受益証券等のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について社振法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために、次の事項に同意いただいたものとして取り扱います。 1. お客さまに代わり、委託会社および当社が、社振法において定められた振替受入簿への記載または記録に関する振替機関への申請、その他の移行に必要な手続き等を行うこと。 2. 前記1. の手続きに際し、一定期間、当該受益証券等の移動を制限されることがあること。 3. 前記1. の手続きを、当社の口座を経由して行う場合があること。 4. 社振法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この約款によらず、社振法その他の関係法令および振替機関の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める規定により管理すること。 |
(新設) |
第23条 約款の変更 (略) |
第21条 約款の変更 (略) |
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(削除) | 第4条 受益証券等の保護預り 1. お客さまがこの契約に基づき購入した受益証券等は、すべて当社または当社の再寄託先において、他のお客さまの同銘柄の受益証券等と混蔵して大券にて保管いたします。この場合においては、次の事項にご同意いただいたものとして取扱います。 (1)お客さまが、当社に寄託された当該MMFの受益証券等と同銘柄の受益証券等に対し、その金額または数に応じて共有権または準共有権を取得すること。 (2)当社が、新たにMMFの受益証券等の寄託を受けるときまたは寄託を受けた受益証券等を返還するときは、当該受益証券等の寄託または返還について、同銘柄の受益証券等を寄託している他のお客さまとの協議を要しないこと。 2. 当社は、前記1. の保管につき、当社所定の保管料をお客さまの取扱口座から自動的に引き落とすことができるものとします。 |
第4条 果実の再投資 1. お客さまが当社に寄託された受益証券等の収益分配金等の果実は、前月の最終営業日(その翌日以降に購入された受益証券等については当該購入日)から当月の最終営業日の前日までの分を、当月の最終営業日にお客さまに代わって当社が受領のうえお客さまの当該MMFの累積投資口座に繰入れ、その全額より税金等を差し引いた金額をもって、前記第3条1. に準じて同日に当該MMFの購入の約定が行われます。尚、この場合、購入注文の取次にかかる手数料等は不要とします。 2. (略) 3. (略) |
第5条 果実の再投資 1. 前記第4条の保管にかかる受益証券等の収益分配金等の果実は、前月の最終営業日(その翌日以降に購入された受益証券等については当該購入日)から当月の最終営業日の前日までの分を、当月の最終営業日にお客さまに代わって当社が受領のうえお客さまの当該MMFの累積投資口座に繰入れ、その全額より税金等を差し引いた金額をもって、前記第3条1. に準じて同日に当該MMFの購入の約定が行われます。尚、この場合、購入注文の取次にかかる手数料等は不要とします。 2. (略) 3. (略) |
第5条 解約注文 (略) |
第6条 解約注文 (略) |
第6条 受益証券等の返還 お客さまは、MMFの受益証券等の返還を請求するときは、当該MMFについて解約の注文を行うものとし、当社は、投資信託総合取引約款および前記第5条の定めに従い解約申込を行います。当社は、当該受益証券等の換金額より所定の手数料、税金等を差し引いた額をお客さまの取扱口座に入金し、これにより受益証券等の返還に代えるものとします。 |
第7条 受益証券等の返還 お客さまは、MMFの受益証券等の返還を請求するときは、当該MMFについて解約の注文を行うものとし、当社は、投資信託総合取引約款および前記第6条の定めに従い解約申込を行います。当社は、当該受益証券等の換金額より所定の手数料、税金等を差し引いた額をお客さまの取扱口座に入金し、これにより受益証券等の返還に代えるものとします。 |
第7条 この契約の解約 1. (略) 2. この解約の手続きは、前記第5条に準じ、お客さまが当社に寄託されたお客さま名義の受益証券等の解約代金を、取扱口座に入金することにより行います。 |
第8条 この契約の解約 1. (略) 2. この解約の手続きは、前記第6条に準じ、第4条に基づき当社あるいは信託銀行等の金融機関が保管しているお客さま名義の受益証券等の解約代金を、取扱口座に入金することにより行います。 |
第8条 約款の変更 (略) |
第9条 約款の変更 (略) |
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(削除) | 第4条 受益証券等の保護預り 1. お客さまがこの契約に基づき購入した受益証券等は、すべて当社または当社の再寄託先において、他のお客さまの同銘柄の受益証券等と混蔵して大券にて保管いたします。この場合においては、次の事項にご同意いただいたものとして取扱います。 (1)お客さまが、当社に寄託された当該ファンドの受益証券等と同銘柄の受益証券等に対し、その金額または数に応じて共有権または準共有権を取得すること。 (2)当社が、新たにファンドの受益証券等の寄託を受けるときまたは寄託を受けた受益証券等を返還するときは、当該受益証券等の寄託または返還について、同銘柄の受益証券等を寄託している他のお客さまとの協議を要しないこと。 2. 当社は、前記1. の保管につき、当社所定の保管料をお客さまの取扱口座から自動的に引き落とすことができるものとします。 |
第4条 果実の再投資 お客さまが当社に寄託された受益証券等の収益分配金等の果実は、お客さまに代わって当社が受領のうえ、お客さまの累積投資口座に繰入れ、その全額より税金等を差し引いた金額をもってただちに前記第3条の定めに準じて購入申込を行います。この場合の購入価額の計算については、各ファンドの決算日の基準価額を適用します。尚、この場合、購入申込にかかる手数料等は不要とします。 |
第5条 果実の再投資 前記第4条の保管にかかる受益証券等の収益分配金等の果実は、お客さまに代わって当社が受領のうえ、お客さまの累積投資口座に繰入れ、その全額より税金等を差し引いた金額をもってただちに前記第3条の定めに準じて購入申込を行います。この場合の購入価額の計算については、各ファンドの決算日の基準価額を適用します。尚、この場合、購入申込にかかる手数料等は不要とします。 |
第5条 解約注文 (略) |
第6条 解約注文 (略) |
第6条 乗換 1. 乗換の注文があったときは、前記第5条および第3条の定めに準じて取扱います。但し、当該解約代金については取扱口座に入金することなく購入注文のあったファンドの累積投資口座に繰り入れ、当該ファンドの購入に充当します。 2. (略) |
第7条 乗換 1. 乗換の注文があったときは、前記第6条および第3条の定めに準じて取扱います。但し、当該解約代金については取扱口座に入金することなく購入注文のあったファンドの累積投資口座に繰り入れ、当該ファンドの購入に充当します。 2. (略) |
第7条 受益証券等の返還 お客さまは、受益証券等の返還を請求するときは、当該ファンドについて解約の注文を行うものとし、当社は、投資信託総合取引約款および前記第5条の定めに従い解約申込を行います。当社は、当該受益証券等の換金額より所定の手数料、税金等を差し引いた額をお客さまの取扱口座に入金し、これにより受益証券等の返還に代えるものとします。 |
第8条 受益証券等の返還 お客さまは、受益証券等の返還を請求するときは、当該ファンドについて解約の注文を行うものとし、当社は、投資信託総合取引約款および前記第6条の定めに従い解約申込を行います。当社は、当該受益証券等の換金額より所定の手数料、税金等を差し引いた額をお客さまの取扱口座に入金し、これにより受益証券等の返還に代えるものとします。 |
第8条 この契約の解約 1. (略) 2. この解約の手続きは、前記第5条に準じ、お客さまが当社に寄託されたお客さま名義の受益証券等の解約代金を、取扱口座に入金することにより行います。 |
第9条 この契約の解約 1. (略) 2. この解約の手続きは、前記第6条に準じ、第4条に基づき当社あるいは信託銀行等の金融機関が保管しているお客さま名義の受益証券等の解約代金を、取扱口座に入金することにより行います。 |
第9条 約款の変更 (略) |
第10条 約款の変更 (略) |
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別表 右記ファンドを削除 |
別表
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別表 下記ファンドを追記
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別表 右記ファンドを削除 |
別表
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