ホーム > 約款など > 取引約款等制改定履歴(預金・為替関連) > 2007年
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第9条 解約 1. お客さまは、この預金口座をいつでも解約することができます。解約する場合は、当社所定の手続きにしたがい処理をしてください。なお、この預金口座について処理予定明細がある場合、他に当社の取引口座がある場合、貸出金等当社のお客さまに対する債権が残っている場合、ソニーバンク証券株式会社に証券取引口座がある場合等は解約できません。 2. 3. 4.(省略) |
第9条 解約 1. お客さまは、この預金口座をいつでも解約することができます。解約する場合は、当社所定の手続きにしたがい処理をしてください。なお、この預金口座について処理予定明細がある場合、他に当社の取引口座がある場合、貸出金等当社のお客さまに対する債権が残っている場合等は解約できません。 2. 3. 4.(省略) |
改定前の旧約款については「特約付外貨定期預金約款(2007年4月23日までにお預け入れの特約付外貨定期預金)」となり、改定後の新約款については「特約付外貨定期預金約款(2007年4月24日以降にお預け入れの特約付外貨定期預金)」となります。
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第4条 解約 1. この預金の満期日前の解約はできません。 2. ただし、当社が認めて満期日前の解約に応じた場合には、その利息は預入日から解約日の前日までの期間について、当社所定の利率により利息計算を行い、この預金とともに支払います。この場合、お客さまは満期日前解約により当社に生じた損害金を当社に支払うものとします。 3. 満期日前解約により当社に生じた損害金は、この預金の満期日前解約がなかったならば発生しなかった当社の負担金額をいいます。これには当社所定の方法により計算した手数料、費用を含むものとします。 4. 満期日前解約により当社に生じた損害金については、当社はこの預金の元利金と差引計算の方法により支払を受けることができるものとし、差引計算にあたっては事前の通知および所定の手続を省略することができるものとします。 |
第4条 解約 1. この預金の満期日前の解約はできません。 2. ただし、当社が認めて満期日前の解約に応じた場合には、その利息は預入日から解約日の前日までの期間について、当社所定の利率により利息計算を行い、この預金とともに支払います。この場合、お客さまは満期日前解約による違約金を当社に支払うものとします。 3. 満期日前解約による違約金については、この預金の満期日前解約がなかったならば発生しなかった当社の負担金額について、当社所定の方法により計算した手数料、費用を含むものとします。 4. 満期日前解約による違約金については、当社はこの預金の元利金と差引計算の方法により支払を受けることができるものとし、差引計算にあたっては事前の通知および所定の手続を省略することができるものとします。 |