投資信託のお取り引きに関するご注意事項です。
なお、上記制限対象ファンドをすでに保有されているお客さまでも、ご購入注文時点での投資目的やご資金の性格が適さない場合にはご購入いただけません。
高リスクファンドはファンド一覧・検索にてご確認いただけます。
例)販売手数料率の判定は購入申込額で行うため、お客さまの支払額が100万円で、販売手数料率が100万円未満2.16%、100万円以上1,000万円未満1.62%のファンドを購入する場合、計算は以下のようになります。
金額指定のご解約お申し込みについて、約定時の基準価額(解約価額)によっては、以下の場合、受け渡し額がお客さまのお申し込み額となりません。
外貨建て投資信託の購入は口数指定でのお申し込みとなるため、約定までの価格の変動を考慮して、直近の基準価額に10%上乗せした価格をもとに計算されたお申し込み金額、販売手数料を含めた額の外貨普通預金の残高が必要です。
購入時に必要な外貨普通預金残高=(直近の基準価額×110%×申込口数)×(1+販売手数料率(税込))
取引報告書に記載の「円換算レート」とは、お取引内容が購入の場合は約定日のTTSレートを表示しています。また、解約の場合は約定日のTTBレートを表示しています。この「円換算レート」は、外貨MMFや外貨建て投資信託を売却した際に発生する利益(譲渡所得)の税金計算時に使用するレートです。課税関係の詳細は、下の項目「課税関係」をご確認ください。
なお、「源泉徴収レート」とは、源泉税額を算出する際に分配金を円換算するための為替レートで、約定日のTTBレートになります(購入時には影響のないレートとなります)。
分配金に対しては、所得税と地方税が原則日本において円で源泉徴収されます。
解約した際に発生する利益に対しては、譲渡所得として税率20.315%が課されます(申告分離課税)。円建て投資信託なども含め損益を計算したうえで、利益が出ていた場合はお客さまにて確定申告により税金を納付いただきます。なお外貨MMFおよび外貨建て投資信託も特定口座の対象で、特定口座(源泉徴収あり)の場合は、当社にて円貨で税金を徴収・納付します。
外貨MMF・外貨建て投資信託の税金は、全て円換算して計算する必要があります。税金計算時の為替レートは、取得時(約定日ベース)のTTS、換金時(約定日ベース)のTTBを使用します。ご解約の際はそれぞれの為替レートで円換算し、総平均法に準ずる方法で算出した取得価格から損益の計算をします。
分配金にかかる税金は源泉徴収され、税引き後の金額が外貨MMFの場合には再投資され、外貨建て投資信託の場合は外貨普通預金へ入金されます。
出国日までに | 「特定口座継続適用届出書」をカスタマーセンターにご請求のうえ、ご提出ください(※必ず出国日までにお手続きを完了してください。残高は一般口座へ移管します。なお、国外居住中は原則としてお取り引きできません)。 |
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帰国後に | 特定口座の再開設および特定口座への再組み入れは書面でのお手続きになります。 カスタマーセンターに「特定口座開設届出書」および「出国口座内保管上場株式等移管依頼書」をご請求のうえ、ご提出ください。 |
特定口座の廃止や出国口座に伴うお手続きは、ソニー銀行に必要書類が到着後1週間程度で完了します。
非課税投資上限額(年間)は次の通りです。
非課税保有期間は次の通りです。
ソニー銀行でのNISA口座対象商品は次の通りです。
2024年以降のNISA
つみたて投資枠、成長投資枠それぞれの取り扱い対象として登録されているファンド
つみたて投資枠、成長投資枠の対象ファンドは、ファンド一覧・検索にてご確認ください。
つみたて投資枠・成長投資枠でのご購入・積み立ての約定金額が、各枠の利用可能非課税枠を超える場合、その約定単位で全額が次の取り扱いとなります。
つみたて投資枠、成長投資枠を指定した積み立てプランにおいて、その年の各々の非課税枠を使い切った場合でも、次の取り扱いにて積み立ては継続します。
(受け渡し日が翌年となり、翌年の非課税枠が使用可能となった以降は、当初ご指定の投資区分(つみたて投資枠・成長投資枠)での積み立てに戻ります)
プランの変更・一時停止・お取り消しをご希望の場合は、積み立てプラン一覧・変更・取り消しよりお手続きください。
非課税期間が終了する旧NISAのお預かり残高で、非課税期間終了となる残高を含む対象ファンドについては、受渡日が終了年の翌年となる解約はできません。
非課税期間が終了する旧NISA口座のお預かり残高と同銘柄の特定口座残高については、約定日が年内かつ受渡日が翌年となる解約はできません。
記載の内容は、2023年11月現在の情報に基づくものであり、今後、変更されることがあります。
2023年末のジュニアNISAの投資可能期間終了に伴い、ジュニアNISA口座の新規開設受付は2023年9月に終了しました。
非課税期間終了時に成人済みの場合、ジュニアNISA残高は通常口座内の課税口座(特定口座または一般口座)へ払い出されます。詳細は「非課税期間満了となるNISA(ジュニアNISA)残高のお取り扱いについて」をご確認ください。
ジュニアNISAでご購入いただいた残高等は、口座区分を「旧NISA」として表示しています。
ジュニアNISA専用口座で保有する投資信託残高については、18歳まではお子さま名義の通常口座へ払い出すことはできません。