特定口座を開設いただくためのお手続きは以下の流れとなります。
ログイン後「商品一覧」-「投資信託・NISA」-「特定口座」-「特定口座開設申込」にて必要事項を入力し、「特定口座開設届出書」をプリントアウトしてください。
当社へマイナンバーのご提供がお済みでないお客さまは、お申し込み前にマイナンバーの届け出が必要です。
ログイン後の「各種手続」-「マイナンバーのご提供(個人番号通知届出)」よりお手続きください。
必要書類名称 | 主な内容 |
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「特定口座開設届出書」 | 特定口座の開設を申し込む書類(源泉徴収区分の選択もこの申込書で行います)(*) |
「本人確認書類」 | 運転免許証や住民票の写しなど、ご本人が確認できる書類。詳しくは「お申し込み書類について」-「本人確認書類一覧」をご確認ください。 |
ソニー銀行では、特定口座(源泉徴収あり)を選択している場合、原則として分配金を特定口座内に受け入れ、譲渡損失との損益通算を行います。
サービスサイト上での特定口座の開設お申し込みからおよそ1週間程度で必要書類をお手元にお届けします。同封の返信用封筒でご返信ください。
「特定口座開設届出書」の記載内容を確認のうえご署名いただき、本人確認書類を同封のうえ、ソニー銀行へお送りください。
インターネットのみでは特定口座開設のお手続きは完了しませんのであらかじめご了承ください。
特定口座開設の手続きが完了しましたら、メール、ログイン後のメッセージボックスにてお知らせいたします。
お手続きにかかる日数は、必要書類がソニー銀行に到着してから特定口座の開設完了までに3~4日程度です。
お客さまの特定口座の状況は、ログイン後の以下の画面にてご確認いただけます。
特定口座の開設履歴のないお客さまはご覧いただけません。
特定口座の開設後に源泉徴収区分(源泉徴収あり/源泉徴収なし)を変更する場合は、「特定口座源泉徴収選択届出書」もしくは「特定口座源泉徴収選択の廃止届出書」を書面にてご提出いただく必要があります。
変更手続きに必要な書類は、カスタマーセンターまでご請求ください。
インターネットではお手続きはできません。必ず書面でのお手続きが必要となります。
変更手続きに必要な書類をお受け取り頂きましたら、必要事項をご記入・ご署名のうえ、ご返信ください。
ソニー銀行に必要書類が到着後1週間程度でお手続きが完了します。お手続きが完了いたしましたら、メールにてお知らせいたします。また、ログイン後「商品一覧」-「投資信託・NISA」-「特定口座譲渡損益履歴」画面にて源泉徴収区分をご確認いただけます。
特定口座での投資信託の分配金(元本払戻金(特別分配金)を除く)受け入れは特定口座(源泉徴収あり)のみで可能です。ソニー銀行では、特定口座(源泉徴収あり)をご選択いただきますと、自動的に分配金を特定口座に受け入れ、同口座内の譲渡損失と損益通算を行います。
ソニー銀行では、特定口座(源泉徴収あり)を開設されている場合、一般口座でお預かりしている投資信託から生じる分配金についても、特定口座内にて譲渡損失との損益通算の対象として取り扱います。
特定口座(源泉徴収あり)を ご利用のお客さま |
お手続きは必要なく、分配金は自動的に特定口座へ受け入れられ損益通算の対象となります。 |
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特定口座(源泉徴収なし)を ご利用のお客さま |
特定口座の源泉徴収区分を源泉徴収ありに変更していただければ、特定口座での分配金受け入れが可能となります。お手続きには「特定口座源泉徴収選択届出書 」のご提出が必要となります。 なお、源泉徴収区分の変更は、その年最初の解約(償還を含む)が発生している場合は、区分変更ができません。また、特定口座(源泉徴収あり)で分配金(元本払戻金(特別分配金)を除く)の受け入れがされている場合は、その年は特定口座(源泉徴収なし)への変更ができません。 |
特定口座(源泉徴収あり)での分配金の受け入れを一旦終了したあと、改めて再開を希望される場合は、「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」をご提出いただく必要があります。お手続きは、ソニー銀行に必要書類が到着後1週間程度で完了します。
特定口座(源泉徴収あり)であっても、分配金を特定口座に受け入れないこともできます。分配金の受け入れを終了する場合は、「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」をご提出いただく必要があります。お手続きは、ソニー銀行に必要書類が到着後1週間程度で完了します。
変更手続きに必要な書類は、カスタマーセンターまでご請求ください。
特定口座は、日本国内に居住される個人のお客さま向けの制度です。したがって、海外転勤・海外移住等で日本の非居住者となられる場合は、特定口座廃止届出書の提出があったとみなされ特定口座は廃止されます。なお、出国前に所定のお手続きをいただくと、帰国後、再度特定口座へ組み入れることができます。
出国日までに | 「特定口座継続適用届出書」をカスタマーセンターにご請求のうえ、ご提出ください(※必ず出国日までにお手続きを完了してください。残高は一般口座へ移管します。なお、国外居住中は原則としてお取り引きできません)。 |
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帰国後に | 特定口座の再開設および特定口座への再組み入れは書面でのお手続きになります。 カスタマーセンターに「特定口座開設届出書」および「出国口座内保管上場株式等移管依頼書」をご請求のうえ、ご提出ください。 |
国外への住所変更手続きにより、お客さまの特定口座を廃止いたします。特定口座を廃止する際、特定口座に残高がある場合は一般口座へ移管いたします。
特定口座を廃止する場合は、「特定口座廃止届出書」を書面にてご提出いただく必要があります。ログイン後、「各種手続」-「お手続き書類ダウンロード」より、書類を印刷いただくか、カスタマーセンターまでご請求のうえお手続きください。
なお、特定口座廃止時に税金の還付が発生する場合は、翌月初営業日に還付金をお客さまの円普通預金口座に入金します。
ログイン後の「商品一覧」-「投資信託・NISA」-「特定口座譲渡損益履歴」にて以下の状況をご確認いただけます。
なお、特定口座(源泉徴収なし)を選択の場合は、譲渡所得に対する源泉徴収を行わず、分配金の受け入れも行いませんので税金に関する記載はありません。