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投資信託の重要事項

特定口座のお手続き

特定口座の開設手続き

特定口座を開設いただくためのお手続きは以下の流れとなります。

[STEP1] 必要書類の準備

ログイン後「商品一覧」-「投資信託・NISA」-「特定口座」-「特定口座開設申込」にて必要事項を入力し、「特定口座開設届出書」をプリントアウトしてください。

当社へマイナンバーのご提供がお済みでないお客さまは、お申し込み前にマイナンバーの届け出が必要です。
ログイン後の「各種手続」-「マイナンバーのご提供(個人番号通知届出)」よりお手続きください。

  • 同じ画面にて、必要書類の郵送を選択することも可能です。
  • 特定口座の開設は、個人のお客さまかつ日本国内の居住者のかたが対象です。
  • 特定口座の開設は、1金融機関に1口座のみとなります。
特定口座開設に必要な書類
必要書類名称 主な内容
「特定口座開設届出書」 特定口座の開設を申し込む書類(源泉徴収区分の選択もこの申込書で行います)(*)
「本人確認書類」 運転免許証や住民票の写しなど、ご本人が確認できる書類。詳しくは「お申し込み書類について」-「本人確認書類一覧」をご確認ください。

ソニー銀行では、特定口座(源泉徴収あり)を選択している場合、原則として分配金を特定口座内に受け入れ、譲渡損失との損益通算を行います。

上記の必要書類を郵送にてご請求いただく場合

サービスサイト上での特定口座の開設お申し込みからおよそ1週間程度で必要書類をお手元にお届けします。同封の返信用封筒でご返信ください。

ご住所、お名前に変更がある場合は、別途お手続きが必要です。
転居やご結婚などでご住所・お名前等がソニー銀行にお届出いただいている内容と異なっている場合は、特定口座開設のお申し込みをいただく前に変更のお手続きをお願いします。
ログイン後、「各種手続」-「口座に関するお手続き」の「お客さま情報変更」よりお手続きください。なお、画面での変更登録に加えて、書面でのお届けが必要になります。

[STEP2] 必要書類の返送

特定口座開設届出書」の記載内容を確認のうえご署名いただき、本人確認書類を同封のうえ、ソニー銀行へお送りください。

書類のお送り先
〒105-8790
芝郵便局 私書箱177号 ソニー銀行株式会社「事務センター 特定口座 係」宛

インターネットのみでは特定口座開設のお手続きは完了しませんのであらかじめご了承ください。

[STEP3] 特定口座の開設完了

特定口座開設の手続きが完了しましたら、メール、ログイン後のメッセージボックスにてお知らせいたします。
お手続きにかかる日数は、必要書類がソニー銀行に到着してから特定口座の開設完了までに3~4日程度です。

[STEP4] 特定口座状況の確認

お客さまの特定口座の状況は、ログイン後の以下の画面にてご確認いただけます。

保有ファンドの残高および口座区分

  • ご確認いただける画面
    「商品一覧」-「投資信託・NISA」-「保有ファンド一覧」
  • ご確認いただける内容
    ファンドごとに特定口座・一般口座・NISA口座の別を口座区分欄にてご確認いただけます。

源泉徴収区分の確認

  • ご確認いただける画面
    「商品一覧」-「投資信託・NISA」-「特定口座譲渡損益履歴」
  • ご確認いただける内容
    口座区分(源泉徴収のあり/なしを表示)
    分配金の特定口座での損益通算(あり/なしを表示)

特定口座の開設履歴のないお客さまはご覧いただけません。

特定口座開設後のご購入は、特定口座での取り扱いとなります。
特定口座を開設いただきますと、開設後の課税口座での投資信託のご購入は、同一銘柄を一般口座で保有している場合も含めて、特定口座でのお取り扱いとなります。一般口座での購入はできません。なお、NISA口座を開設済みの場合はNISA口座もご指定いただけます。

源泉徴収区分(源泉徴収あり/源泉徴収なし)の変更手続き

特定口座の開設後に源泉徴収区分(源泉徴収あり/源泉徴収なし)を変更する場合は、「特定口座源泉徴収選択届出書」もしくは「特定口座源泉徴収選択の廃止届出書」を書面にてご提出いただく必要があります。

[STEP1] 必要書類の準備

変更手続きに必要な書類は、カスタマーセンターまでご請求ください。

インターネットではお手続きはできません。必ず書面でのお手続きが必要となります。

[STEP2] 必要書類の返送

変更手続きに必要な書類をお受け取り頂きましたら、必要事項をご記入・ご署名のうえ、ご返信ください。

[STEP3] お手続きの完了

ソニー銀行に必要書類が到着後1週間程度でお手続きが完了します。お手続きが完了いたしましたら、メールにてお知らせいたします。また、ログイン後「商品一覧」-「投資信託・NISA」-「特定口座譲渡損益履歴」画面にて源泉徴収区分をご確認いただけます。

源泉徴収区分の変更はその年最初の解約・償還までに。
源泉徴収区分の変更は、その年最初の解約・償還までに完了する必要があります。すでに特定口座内で投資信託を解約(償還を含む)されている場合は、その年の源泉徴収区分は変更できません。
また、特定口座(源泉徴収あり)で分配金(元本払戻金(特別分配金)を除く)の受け入れがされている場合は、その年は特定口座(源泉徴収なし)への変更ができません。

投資信託の分配金の受け入れ開始/終了手続き

特定口座での投資信託の分配金(元本払戻金(特別分配金)を除く)受け入れは特定口座(源泉徴収あり)のみで可能です。ソニー銀行では、特定口座(源泉徴収あり)をご選択いただきますと、自動的に分配金を特定口座に受け入れ、同口座内の譲渡損失と損益通算を行います。

ソニー銀行では、特定口座(源泉徴収あり)を開設されている場合、一般口座でお預かりしている投資信託から生じる分配金についても、特定口座内にて譲渡損失との損益通算の対象として取り扱います。

分配金の受け入れ開始を希望されるお客さま
特定口座(源泉徴収あり)を
ご利用のお客さま
お手続きは必要なく、分配金は自動的に特定口座へ受け入れられ損益通算の対象となります。
特定口座(源泉徴収なし)を
ご利用のお客さま
特定口座の源泉徴収区分を源泉徴収ありに変更していただければ、特定口座での分配金受け入れが可能となります。お手続きには「特定口座源泉徴収選択届出書 」のご提出が必要となります。
なお、源泉徴収区分の変更は、その年最初の解約(償還を含む)が発生している場合は、区分変更ができません。また、特定口座(源泉徴収あり)で分配金(元本払戻金(特別分配金)を除く)の受け入れがされている場合は、その年は特定口座(源泉徴収なし)への変更ができません。

特定口座(源泉徴収あり)での分配金の受け入れを一旦終了したあと、改めて再開を希望される場合は、「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」をご提出いただく必要があります。お手続きは、ソニー銀行に必要書類が到着後1週間程度で完了します。

特定口座内での分配金の受け入れ終了を希望されるお客さま

特定口座(源泉徴収あり)であっても、分配金を特定口座に受け入れないこともできます。分配金の受け入れを終了する場合は、「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」をご提出いただく必要があります。お手続きは、ソニー銀行に必要書類が到着後1週間程度で完了します。

お手続き書類のご準備

変更手続きに必要な書類は、カスタマーセンターまでご請求ください。

海外に出国する際の手続き

特定口座は、日本国内に居住される個人のお客さま向けの制度です。したがって、海外転勤・海外移住等で日本の非居住者となられる場合は、特定口座廃止届出書の提出があったとみなされ特定口座は廃止されます。なお、出国前に所定のお手続きをいただくと、帰国後、再度特定口座へ組み入れることができます。

帰国後も特定口座の利用を希望されるお客さま
出国日までに 「特定口座継続適用届出書」をカスタマーセンターにご請求のうえ、ご提出ください(※必ず出国日までにお手続きを完了してください。残高は一般口座へ移管します。なお、国外居住中は原則としてお取り引きできません)。
帰国後に 特定口座の再開設および特定口座への再組み入れは書面でのお手続きになります。
カスタマーセンターに「特定口座開設届出書」および「出国口座内保管上場株式等移管依頼書」をご請求のうえ、ご提出ください。

帰国後に特定口座の利用を希望しないお客さま

国外への住所変更手続きにより、お客さまの特定口座を廃止いたします。特定口座を廃止する際、特定口座に残高がある場合は一般口座へ移管いたします。

特定口座の廃止手続き

特定口座を廃止する場合は、「特定口座廃止届出書」を書面にてご提出いただく必要があります。ログイン後、「各種手続」-「お手続き書類ダウンロード」より、書類を印刷いただくか、カスタマーセンターまでご請求のうえお手続きください。
なお、特定口座廃止時に税金の還付が発生する場合は、翌月初営業日に還付金をお客さまの円普通預金口座に入金します。

譲渡損益履歴と分配金の損益通算状況の見方

ログイン後の「商品一覧」-「投資信託・NISA」-「特定口座譲渡損益履歴」にて以下の状況をご確認いただけます。

なお、特定口座(源泉徴収なし)を選択の場合は、譲渡所得に対する源泉徴収を行わず、分配金の受け入れも行いませんので税金に関する記載はありません。

特定口座のご留意事項
  • 特定口座の開設は、個人のお客さまかつ日本国内の居住者のかたのみとなります。
  • 特定口座の開設は、1金融機関に1口座のみとなります。
  • 他の金融機関などの特定口座で保管されているソニー銀行取り扱いファンドと同一銘柄をソニー銀行の特定口座に移管することも可能です。ただし外貨MMFと外貨建て投資信託を除きます。
  • 一般口座でお預かりしている投資信託を特定口座に移管することはできません。
  • 特定口座開設後の投資信託のご購入については、原則として特定口座でのお取り引きとなります。
  • 特定口座での譲渡損益計算や税額計算の基準日は各お取り引きの受け渡し日となります(お申し込み日ではありません)。対象となる年間のお取り引きは、年初第1営業日から年末の最終営業日が受け渡し日となるお取り引きまでとなります。
  • 特定口座開設以前の一般口座でのご解約につきましては、特定口座としての譲渡損益計算や税額計算の対象とすることはできません。
  • 特定口座の源泉徴収区分の変更は、その年最初の解約(償還を含む)が発生している場合は、区分変更ができません。また、特定口座(源泉徴収あり)で分配金(元本払戻金(特別分配金)を除く)の受け入れがされている場合は、その年は特定口座(源泉徴収なし)への変更ができません。
  • 特定口座で保管している投資信託を特定口座から払出す場合には、払出し事由を確認させていただくことがあります。
  • 特定口座への投資信託等の組み入れおよび特定口座でのお取り引きの管理に関して、上記に記載のない事項については、法令・諸規則等に従います。法令・諸規則等に定めのない事項については、当社所定のルールに従い対応いたします。なお、法令・諸規則等は今後変更される可能性があります。