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旧NISA(非課税)口座

2023年までの旧NISAについてご説明します。
2024年以降のNISA制度やNISA口座開設・変更・廃止のお手続きは「NISA」をご覧ください。

NISA

ジュニアNISAについて
2023年末にてジュニアNISAの投資可能期間は終了しています。

NISA制度の変更により、2023年以降、ロールオーバーはできなくなりました(ジュニアNISAの一部残高を除く)。詳細は、次のお知らせをご確認ください。

非課税期間満了となるNISA(ジュニアNISA)残高のお取り扱いについて

旧NISA(非課税)口座 5つのポイント

非課税の対象は?株式投資信託や上場株式等の譲渡益、配当金、分配金です。非課税の投資商品は?ソニー銀行では、外貨MMFを除いた取り扱い投資信託が対象です。非課税となる投資額は?年間120万円まで(2014年から2015年までは100万円)。ソニー銀行では積み立てプランでのご利用も可能です。非課税となる期間は?非課税で運用できるのは5年間です。少額投資非課税制度は2014年からの10年間です。非課税口座の取引は?NISA口座を利用して投資信託などの購入(再投資を含む)ができるのは、1年に1金融機関のみです。

旧NISA(非課税)口座で投資をすると・・・

NISA口座は最長5年間(途中売却可能)株式・投資信託の分配金・譲渡益が非課税 特定口座、一般口座は分配金・譲渡益に対して20.315%の課税

【こんなときは1】5年後に売却しなかったら?

新たに設定される同一金融機関のNISA口座に移すこと(「ロールオーバー」といいます。)ができます。5年後の時価が120万円を超えている場合でも、値上がり分を含めてロールオーバーすることが可能です。

例)2018年に120万円投資した場合
2023年の勘定に2023年の1月1日(*)現在の時価にて、全額を移すことができます。

(*)1月1日の時価が存在しない場合には、前年末の最終営業日の終値

  • ※上の例では非課税枠が年間120万円を前提としていますが、2014年から2015年までの非課税枠は100万円です。
  • ※ロールオーバーをしない場合、特定口座または一般口座への払い出しとなります。
  • ※この時の取得価格は移管時の時価になります。
  • ※平成29年度税制改正により、ロールオーバーの上限額は撤廃されました。

【こんなときは2】他の口座との損益通算は?

NISA口座で保有する投資信託が非課税期間内に値下がりして譲渡損失が発生しても、他の一般口座や特定口座と損益通算ができないデメリットがあります。

旧NISA(非課税)口座での投資イメージ

NISA(非課税)口座での投資イメージ図

旧NISA(少額投資非課税制度)の概要

非課税対象上場株式、株式投資信託等の譲渡益や分配金・配当金等
非課税投資額年間120万まで(2014年から2015年までは100万円)
非課税口座開設条件口座開設年の1月1日現在、満18歳以上の日本居住者
非課税期間最長5年(途中売却は自由)
非課税口座開設期間2014年〜2023年(10年間)
勘定設定期間
  • 第1期 2014/1/1 〜 2017/12/31
  • 第2期 2018/1/1 〜 2023/12/31
ご利用上の注意
  • NISA口座を利用して投資信託などの購入(再投資を含む)ができるのは、1年に1金融機関のみです。口座開設時には複数の金融機関でお申し込まれることのないようご注意ください。
  • NISA口座での損失は、他の課税口座(「特定口座」「一般口座」)と損益通算はできません(NISA口座での損失は税務上ないものとされます)。また、損失は繰越控除の対象外です。
  • 途中売却は可能です。ただし一度売却した利用枠の再利用はできません。
  • 投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰り越しはできません。
  • 投資信託の元本払戻金(特別分配金)は、投資した元本の一部払い戻しに当たるため、もとより非課税となります。したがって、NISA口座による非課税メリットは受けられません。
  • NISA口座は、新規投資額が対象となるため、現在保有している株式や投資信託をNISA口座に移すことはできません。