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お知らせ

各種ローン契約約款の改定について

2004年11月15日
ソニー銀行株式会社

2004年11月15日より、「カードローン契約約款」「目的別ローン契約約款」「住宅ローン契約約款」について一部内容を改定いたします。

1.「期限の利益の喪失」にかかる改定

カードローン契約約款

2004年11月15日以降、新たにカードローンをお申し込みいただくお客さまは、改定後の約款が適用されます。2004年11月14日以前にお申し込みいただいたお客さまは、改定前の条項が引き続き適用されます。

改定された条項
第4条「契約期間」、第13条「期限の利益の喪失」

目的別ローン契約約款

2004年11月15日以降、新たにご契約いただく目的別ローンには、改定後の約款が適用されます。2004年11月14日以前にご契約いただいた目的別ローンには、契約時の条項が引き続き適用されます。お手元の「目的別ローン契約約款」をご確認ください。

改定された条項
第14条「期限の利益の喪失」

住宅ローン契約約款

2004年11月15日以降、新たにご契約いただく住宅ローンには、改定後の約款が適用されます。2004年11月14日以前にご契約いただいた住宅ローンには、改定前の条項が引き続き適用されます。お手元の「住宅ローン契約約款」をご確認ください。

改定された条項
第15条「期限の利益の喪失」

2.住宅ローンの新サービス追加などにかかる改定

住宅ローン契約約款

金利タイプ変更の機能追加および部分固定金利特約の取り扱い開始、上限つき変動金利特約の新規取り扱い中止に伴い、住宅ローン契約約款の関連する条項を改定しています。これらの条項については、ご契約いただいているすべての住宅ローンに適用となります。

改定された条項
第2条「資金使途」、第4条「元利金の計算方法」、第7条「適用金利」、
第9条「固定金利の適用」、第10条「上限つき変動金利の適用」、
第11条「金利タイプの変更」、第13条「諸費用の負担および支払方法」

以上