カードローン契約約款(2004年11月15日以降2006年10月1日までにお申し込みのかた)
本約款は、ソニー銀行株式会社(以下「当社」といいます)のカードローンを利用する個人(以下「お客さま」といいます)にのみ適用されます。お客さまは、本約款が、株式会社ソニーファイナンスインターナショナル(以下「保証会社」といいます)の保証にもとづき、お客さまの「カードローンお申し込み(契約)書兼保証委託お申し込み(契約)書」により当社と締結したカードローン契約(以下「本契約」といいます)に対し適用されることを確認のうえ、取引を行うものとします。本約款に定めのない事項については、当社のウェブサイトに掲示するソニー銀行取引約款等の約款の他すべて当社の定めるところによるものとします。
- 第1条 契約の成立
本契約は、お客さまが行った本契約の申し込みを当社が審査のうえ承諾した時に成立するものとします。当社は当社の所定の方法により審査の結果をお客さまに通知いたします。
- 第2条 取引方法
- 1.本契約にもとづく取引は本契約にもとづき当社が発行するローンカードを使用する当座貸越取引とし、小切手、手形の振出、引受または取立、各種口座振替は行いません。
- 2.本契約にもとづく当座預金勘定は、カードローン口座とします。
- 3.本契約にもとづくカードローン取引は、インターネットに接続できるパーソナルコンピュータまたは携帯電話等の携帯端末等から取引依頼を行うほか、当社が提携する金融機関の現金自動入出金機から取引を行うことができます。
- 4.本契約にもとづく当座貸越は、第4条に定める本契約の期間中、第5条に定める貸越限度額を超えない範囲で繰り返し利用できるものとします。ただし、第8条に定める返済が遅延した場合には、この返済がなされるまで、または当社が定める一定期間は、利用できないものとします。
- 5.本契約期間中は、当社とカードローン取引(当社の特に認めたローン取引を除きます)の重複契約を結ぶことはできません。
- 第3条 返済用口座
当社におけるお客さまの円普通預金口座を、本契約にもとづく返済用の口座(以下「返済用口座」といいます)とします。
- 第4条 契約期間
- 1.本契約の期間は、本契約成立日からその1年後の応当日の属する月の10日とします。
- 2.前項の期間満了前に当事者の一方から解約の申し出がない場合には契約期間をさらに1ヵ年延長するものとし、その後も同様とします。
- 3.本契約の期間満了前に当事者の一方から本契約の期間を延長しない旨の申し出がなされた場合は、次のとおりとします。
- (1)期間満了日の翌日以降本契約にもとづく当座貸越は受けられません。
- (2)お客さまは期間満了日に本契約にもとづく債務を完済するものとし、完済された日をもって本契約は当然に解約されるものとします。ただし、当社が特に認めたときは、お客さまは、従前の約定に従い返済することができるものとし、債務完済まで本契約が適用されるものとします。
- 4.お客さまに、相続の開始があった場合は、次のとおりとします。
- (1)相続の開始日以降、お客さまの相続人は本契約にもとづく当座貸越は受けられません。
- (2)お客さまの相続人が従前の約定に従い返済する場合には、債務完済まで本契約が適用されるものとします。なお、本契約にもとづく債務を完済した場合には、完済された日をもって本契約は当然に解約されるものとします。
- 第5条 貸越限度額
- 1.本契約による貸越限度額は、申込書記載の金額に関係なく当社が承認し通知した「ご利用限度額」の金額とします。ただし、当社がやむを得ないものと認めて貸越限度額を超えて当座貸越を行った場合にも、本契約の各条項が適用されます。
- 2.前項にかかわらず、当社は貸越限度額を増額または減額することができるものとします。その場合、当社は当社所定の方法によりその旨をお客さまに通知するものとします。
- 3.お客さまが貸越限度額の変更を希望する場合は当社所定の方法により申し出るものとします。なお、お客さまが貸越限度額の増額を希望する場合でも、本契約による貸越限度額は、お申し出の金額にかかわりなく、当社が審査のうえ承認し、お客さまに通知した「ご利用限度額」とします。
- 4.当社により貸越限度額が減額された場合は、お客さまは当社から請求があり次第、直ちに新限度額を超える債務を返済するものとします。
- 第6条 利息・遅延損害金
- 1.本契約の利息は付利単位を1円とし、前月の約定返済日から当月の約定返済日の前日までの貸越残高と当社所定の貸越利率にもとづき次の方法により計算するものとします。なお、本項にいう約定返済日とは、第8条で定める約定返済日をいうものとします。(前月約定返済日から当月約定返済日前日までの毎日の最終貸越残高の合計額)× 貸越利率 ÷365
- 2.当社は原則として毎月の営業日の初日に貸越利率を変更することができるものとします。変更後の貸越利率は当該変更の日から適用されるものとします。当社は貸越利率を当社のウェブサイトに掲示することによりお客さまに告知するものとします。お客さまは貸越利率の変更通知を受けないことを異議なく承諾します。
- 3.当社は当社所定の基準により、一般に適用される貸越利率をお客さまに対して優遇または引き下げして適用することができるものとします。この場合でも、当社はいつでもその優遇または引き下げを中止または変更することができるものとします。
- 4.本契約にもとづく債務を履行しなかった場合には、お客さまは年利率14.6%(1年を365日とする日割計算)の遅延損害金を支払うものとします。
- 第7条 返済用口座の解約
第3条に定める返済用口座を解約する場合には、同時に本契約も解約されるものとします。この場合、お客さまは、本契約にもとづく債務を完済するものとします。
- 第8条 返済
- 1.お客さまは、「カードローンお申し込み(契約)書兼保証委託お申し込み(契約)書」に記載の毎月約定返済日(以下、「約定返済日」といいます)(*1)に、貸越限度額および貸越残高に応じて次の通り約定返済金額(*2)を毎月返済するものとします。
貸越限度額 |
前月の約定返済日(土・日、祝日を含む)の貸越残高 |
約定返済金額 |
30万円または50万円 |
|
1万円(*3) |
100万円 |
2万円(*3) |
200万円または300万円 |
100万円以下 |
2万円(*3) |
200万円以下 |
3万円(*3) |
200万円超 |
4万円(*3) |
- (*1)最初の借り入れ(借り入れ後、貸越残高、利息、遅延損害金を全額返済し、あらためて借り入れた場合も含みます。)がその月の約定返済日前日までにあった場合には翌月の約定返済日が、その月の約定返済日当日から同月末日までにあった場合には翌々月の約定返済日が、初回の返済日となります。また、約定返済日が土・日曜、祝日その他法令で定められた銀行の休日にあたる場合は、当社の翌営業日を返済日とします。
- (*2)約定返済額は、第6条1項で定める利息を差し引いた後、残額を貸越残高に充当します。利息が約定返済額を超える場合、超える金額について貸越残高に加算します。なお、この場合、貸越残高が第5条1項で定める貸越限度額を超えることがあります。
- (*3)約定返済日の前日の貸越残高およびこれにかかる利息の合計金額がこの金額に満たない場合は、当該貸越残高およびこれにかかる利息の合計金額とします。
- 2.当社は前項の約定返済金額を変更することができるものとし、この場合には、あらかじめ当社所定の方法によりお客さまに通知するものとします。
- 3.お客さまは毎月の約定返済日までに返済用口座に約定返済金額を預け入れるものとし、当社は、約定返済日にその日の約定返済金額を小切手または払戻請求書なしに自動的に引落すことにより、返済が行われたものとします。
- 4.約定返済日の返済用口座の残高がその日の約定返済金額に満たない場合には、その日の約定返済金額全額について返済は行われないものとします(以下返済が行われなかった金額を「未返済金額」といいます)。お客さまは未返済金額を返済用口座に直ちに預け入れるものとし、当社は、その金額を小切手または払戻請求書なしに自動的に引落すことにより、返済が行われたものとします。
- 5.未返済金額のある場合には、お客さまは、未返済金額の元金部分に対して遅延損害金を支払うものとします。
- 6.約定返済日に未返済金額がある場合には、返済用口座の残高は、未返済金額から優先して支払に充当されるものとします。また、異なる約定返済日にかかる未返済金額がある場合には、返済用口座の残高は、先の約定返済日にかかる未返済金額から順に支払に充当されるものとします。
- 7.遅延損害金は、該当する未返済金額の返済の日以降最初に到来する約定返済日までに返済用口座に預け入れるものとし、当該約定返済日にその日の約定返済金額と合計して本条3項の手続きに準じて返済されるものとします。ただし、返済用口座の残高がその日の約定返済金額と遅延損害金の合計額に達しない場合には全額につき返済は行われず、以後その合計額を一括して未返済金額として取扱うものとします。
- 8.本条の手続きにおいて、お客さまに関する他の支払請求またはお客さまの他の返済約定がある場合には、支払または返済の順序、充当は当社が任意に決定するものとします。
- 第9条 約定返済日の変更
お客さまが約定返済日の変更を希望する場合は当社所定の方法により申し出るものとし、変更の申し出のあった月の翌月から新たな約定返済日が適用されるものとします。
- 第10条 臨時返済
- 1.お客さまは、第8条に定める返済方法のほか、カードローン口座へ直接入金することにより、随時に返済をすることができます。この場合には、自動引落しの方法によらず、当社が提携する金融機関の現金自動入出金機より現金を預入れる方法または返済用口座から振替える方法によるものとします。
- 2.前項において、カードローン口座への入金額が貸越金残高を超える場合には、当該超過金額を返済用口座へ振替入金するものとします。
- 第11条 手数料
- 1.現金自動入出金機の利用手数料は、利用時にカードローン口座から引き落され、貸越金残高に組み入れられるものとします。
- 2.前項の利用手数料を加えた貸越金残高がお客さまのご利用限度額を超える場合、現金自動入出金機の取引を行うことはできません。
- 第12条 期限の利益の喪失
- 1.お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本契約による一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。
- (1)お客さまが当社との他の債務について期限の利益を失ったとき。
- (2)第8条に定める返済を遅延し、翌々月の約定返済日までに元利金及び遅延損害金全額を返済しなかったとき。
- (3)お客さまの支払の停止、またはお客さまに破産、もしくは民事再生の申立てがあったことを当社が知ったとき。
- (4)お客さまが手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
- (5)お客さまの預金その他の当社に対する債権、または債務の担保の目的物について、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
- (6)本契約にもとづく債務につき、保証会社より保証の拒絶、解約等の申出があったことを当社が知ったとき。
- (7)住所変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により所在が不明となったことを当社が知ったとき。
- 2.お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって本契約による一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。
- (1)お客さまが当社との取引約定の一つにでも違反したとき。
- (2)お客さまが当社に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
- (3)お客さまが当社に対し虚偽の情報提供または報告をしたとき。
- (4)お客さまの預金その他の当社に対する債権、または債務の担保の目的物について、仮差押の命令、通知が発送されたとき。
- (5)前各号のほか、お客さまの信用状態に著しい変化が生じるなど当社が債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
- 第13条 減額、中止、解約
- 1.第12条1項及び2項各号の事由があるとき、または当社が必要と認めるときは、当社は貸越限度額を減額し、貸越を中止し、または本契約を解約することができるものとします。この場合、当社はその旨を当社所定の方法によりお客さまに通知するものとします。
- 2.お客さまは、当社所定の手続により本契約を解約することができます。ただし、お客さまは解約の通知と同時に本契約にもとづく債務を完済するものとします。
- 第14条 銀行からの相殺
- 1.お客さまが当社に対する債務を負担する場合には、当社は、その債務とお客さまの預金その他債権とを、その債権の期限または通貨にかかわらず、いつでも相殺できるものとします。この場合、当社は事前の通知および所定の手続きを省略し、諸預け金を払い戻し、お客さまの債務の弁済に充当することができます。
- 2.前項により相殺する場合、債権債務の利息および損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、預金の利率については当社の定めによるものとします。また、外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。
- 第15条 お客さまからの相殺
- 1.お客さまは、支払期にある預金その他債権と本契約にもとづく債務とを、当該債務の弁済が未到来であっても相殺することができます。この場合、お客さまの相殺通知は書面によるものとし、相殺の手続きは当社の定めるところによるものとします。
- 2.前項により相殺する場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、預金の利率については当社の定めによるものとします。また、外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。
- 第16条 充当の指定
- 1.第14条により当社が相殺を行う場合に、本契約による債務のほか、当社に対し他の債務があるときは、当社は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、お客さまはその充当について異議を述べないものとします。
- 2.第15条によりお客さまが相殺する場合には、お客さまは相殺通知と同時に充当の順序方法を指定することができます。ただし、相殺通知と同時にかかる指定がなされなかった場合には、当社は当社が適当と認める順序方法により充当することができ、お客さまはその充当に対して異議を述べないものとします。
- 3.前項の規定にかかわらず、当社が債権保全上支障が生じるおそれがあると判断するときは、当社は遅滞なく異議を述べ、当社の指定する順序方法により充当することができるものとします。
- 4.当社が指定するお客さまの債務については、その期限が到来したものとして、当社は相殺することができるものとします。
- 第17条 暗証番号等
- 1.暗証番号等はお客さま自らの責任をもって管理するものとします。第三者に知られないよう厳重に管理してください。また、暗証番号等については、生年月日、同一数字、連続数字等、他人から推測されやすい番号は使用しないでください。
- 2.当社に送信された暗証番号等と当社に登録されている暗証番号等の一致を確認して取引をしたときは、暗証番号等について偽造、変造、盗用等の不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害ついては、当社及び保証会社は責任を負わないものとします。
- 第18条 危険負担・免責条項
- 1.事変、災害、輸送途中の事故、またはやむを得ない事由による通信機器、回線等の障害により、本契約書が紛失、滅失、損傷した場合、または取引内容について疑義が生じた場合には、当社の帳簿、伝票等の記録(電磁的記録を含む)を正当なものとして取扱うものとします。
- 2.やむを得ない事由による通信機器、回線等の障害または災害、事変、輸送途中の事故、裁判所等公的機関の措置等の事由により取引に遅延、不能等が生じたときは、それにより生じた損害について当社及び保証会社は責任を負わないものとします。
- 3.公衆電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、当社及び保証会社はそのために生じた損害について責任を負わないものとします。
- 第19条 告知、通知または照会の方法
- 1.お客さまは、当社よりお客さまへの告知、通知または照会をする場合に、当社のウェブサイトへの掲示、または電子メールその他の方法により行われることに同意するものとします。
- 2.届出のあった電子メールアドレスまたは住所に宛てて当社が通知を発信した場合には、お客さまの通信事情等の理由により延着しまたは到達しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
- 第20条 届出事項
- 1.お客さまの氏名、住所、署名、暗証番号、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、その他届出事項に変更があったときまたは変更があるときは、直ちに当社所定の手続きにより当社へ届け出るものとします。お客さまについて補助、保佐、後見の申立もしくは開始または任意後見監督人の選任の申立もしくは選任があったときならびにこれらの手続きの取消または変更が生じたときも同様とします。また、お客さまの成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
- 2.当社は、お客さまの届出事項及びその変更を保証会社に通知するものとします。
- 3.届出事項に変更があったときまたは変更があるときは、届出以前に生じた損害については当社及び保証会社は責任を負わないものとします。また、届出事項の不備または届出事項の変更を怠ったことによる損害についても、当社及び保証会社は責任を負わないものとします。
- 第21条 報告および調査
- 1.お客さまの財産、職業、地位、経営、業況、勤務先、収入、この取引による借入金の使途等について当社から請求があったときは直ちに報告し、または調査に必要な便益を提供するものとします。
- 2.お客さまの財産、職業、地位、経営、業況、勤務先、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、当社から請求がなくてもお客さまは直ちに当社に報告するものとします。
- 第22条 約款の変更
- 1.本約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
- 第23条 合意管轄
お客さまは、本契約に関して訴訟の必要が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、東京簡易裁判所、東京地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
- 第24条 個人信用情報機関への登録等
- 1.お客さまは、下記の個人情報(その履歴を含みます)が当社が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります)のために利用されることに同意します。
登録情報 |
登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含みます)、電話番号、勤務先等の本人情報 |
下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含みます) |
本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
当社が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申し込みの内容等 |
当該利用日から1年を超えない期間 |
官報情報 |
破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 |
当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 |
本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
- 2.お客さまは、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
- 3.前2項に規程する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のウェブサイトに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当社ではできません。)
- (1)当社が加盟する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
Tel 03-3214-5020
- (2)同機関と提携する個人信用情報機関
株式会社日本信用情報機構
https://www.jicc.co.jp/
Tel 0570-055-955
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
https://www.cic.co.jp/
Tel 0120-810-414
以上