本約款は、ソニー銀行株式会社(以下、「当社」という)の住宅ローンを利用する個人(以下、「お客さま」といい、連帯債務者も含む)にのみ適用されます。お客さまは、本約款が、お客さまの「住宅ローン契約書」(電磁的方法による契約の場合を含む。以下同じ)により当社と締結した住宅ローン契約(以下、「本契約」という)に対し適用されることを確認のうえ、取引を行うものとします。
- 第1条 契約の成立
- 1.お客さまは、当社所定の方法によりお借入日を事前に申出るものとし、この申出に基づく実際のお借入日(以下、「ローン実行日」という)に、適用金利、初回ご返済日、最終ご返済日、毎月のご返済額(以下、「毎回の元利金返済額」という)およびボーナス時の増額ご返済額(以下、「ボーナス時の増額元利金返済額」という)が確定するものとします。
- 2.当社はローン実行日に第4条記載の返済用口座に借入金を入金(以下、「ローンの実行」という)します。このローンの実行をもって本契約が成立するものとします。
- 3.当社は、ローンの実行後、前項の口座からお客さまの指定した金額を払戻しのうえ、あらかじめお客さまの指定した振込先へお客さま名義で直ちに振込むものとします。
- 4.必要な諸経費が準備されていない、振込金額と借入金との差額が入金されていない、別途契約の「抵当権設定契約証書」に基づく抵当権の設定ができない等、必要な条件がととのわない場合には、当社はローンの実行は行いません。
- 5.ローン実行日として、土・日・祝日およびその他法令で定められた銀行の休日(以下、「休日」という)を指定することはできません。
- 第2条 資金使途
お客さまは、自己の居住に供する不動産の取得または増改築、あるいは現に居住している不動産を取得する際に借入れた住宅ローンの借換の資金に用いるため、本契約を締結するものとします。ただし、お客さまが一時的に居住できない事情があり、かつ、当社がその事情を特に認めた場合は、この限りではありません。
- 第3条 返済条件の変更
第11条「金利タイプの変更」、第12条「繰上返済」、第14条「約定返済日、増額返済月(ボーナス月)およびその変更」については、当社所定の方法により当社に申出るものとし、その申出に対し当社が承諾した時に、それぞれの各条項に基づき条件が変更されます。この場合、原則として書面での確認等は行いません。
- 第4条 返済用口座
当社におけるお客さまの円普通預金口座を、本契約に基づくご返済用の口座(以下、「返済用口座」という)とします。また、お客さまは本契約に基づく債務を完済するまで、返済用口座を解約することはできません。
- 第5条 元利金の計算方法
- 1.利息は「住宅ローン契約書」記載のご返済日(以下、「約定返済日」という)に後払いするものとし、毎回の元利金返済額およびボーナス時の増額元利金返済額(以下、まとめて「約定返済額」という)は均等とします。
- 2.利息は、原則として1年を12ヶ月として月割りで計算します。
- 3.毎回の元利金返済額の利息は、通常、毎月返済の部分の元金残高×適用金利×1/12で計算します。
- 4.ボーナス時の増額元利金返済額の利息は、通常、増額返済分の元金残高×適用金利×6/12で計算し、本条5項に記載されているそれぞれの変更により端数月数が生じる場合には、増額返済分の元金残高×適用金利×1/12×端数月数で計算します。
- 5.ローン実行日から初回約定返済日および初回増額返済月(ボーナス月)までの期間中に1ヶ月未満の端数日数が生じる場合や、第14条の約定返済日、増額返済月(ボーナス月)の変更により1ヶ月未満の端数日数が生じる場合には、端数日数部分の利息は1年を365日として日割りで計算します。また、約定返済日が休日にあたり、かつ第10条1項の金利適用期間満了日にあたる場合、約定返済日が休日にあたり、かつ当該約定返済日の翌日から第9条2項の基準日が切り替えられる場合(利率の変更がない場合を含む)、または、約定返済日が休日にあたり、かつ当該約定返済日の翌日から第8条3項から5項により適用金利が変更される場合には、当社所定の計算方法により生じた1ヶ月未満の端数日数部分の利息は、1年を365日として日割りで計算します。第11条の金利タイプの変更をする場合もしくは第12条の繰上返済をする場合も、当社所定の計算方法により生じた端数日数部分の利息は1年を365日として日割りで計算します。
- 6.初回および最終回の約定返済額、または本条5項に記載されているそれぞれの変更後最初に到来する約定返済額は、利息計算の端数処理のため、通常の約定返済額と異なる場合があります。
- 第6条 約定返済
- 1.お客さまは、毎月の約定返済日に約定返済額を当社に返済するものとします。ただし、増額返済月(ボーナス月)の約定返済日には、ボーナス時の増額元利金返済額に毎月の元利金返済額を加えた額を返済するものとします。
- 2.約定返済日が休日にあたる場合は、当該休日直後の当社の営業日を返済日とします。
- 3.ローン実行後の初回ご返済日(以下、「初回約定返済日」という)は、ローン実行日の属する月の翌月の約定返済日とします。
- 4.お客さまは毎月の約定返済日の前日までに返済用口座に約定返済額を預入れるものとし、当社は、約定返済日にその日の約定返済額をソニー銀行取引約款または普通預金約款にかかわらず、お客さまにパスワード等を端末等から入力いただくことなく自動的に引落すことにより、返済が行われたものとします。
- 5.約定返済日の返済用口座の残高がその日の約定返済額に満たない場合には、その日の約定返済額全額について返済は行われないものとします(以下、返済が行われなかった金額を「未返済金額」という)。この場合、お客さまは未返済金額を返済用口座に直ちに預入れるものとし、当社は、預入れがなされ次第、その金額をソニー銀行取引約款または普通預金約款にかかわらず、お客さまにパスワード等を端末等から入力いただくことなく自動的に引落すことにより、返済が行われたものとします。
- 6.約定返済日に未返済金額がある場合には、返済用口座の残高は、未返済金額から優先して弁済に充当されるものとします。また、異なる約定返済日にかかる未返済金額がある場合には、先の約定返済日にかかる未返済金額から順に弁済に充当されるものとします。
- 7.前項の場合を除き、弁済の充当は当社が任意に決定するものとします。
- 第7条 遅延損害金
- 1.お客さまは返済の遅延している元金に対し年14.6%(1年を365日とし、日割りで計算する)の遅延損害金を支払うものとします。
- 2.遅延損害金は、延滞が解消した日の翌日以降最初に到来する約定返済日(以下、「次回約定返済日」という)までに返済用口座に預入れるものとし、次回約定返済日にその日の約定返済額と合計して第6条の手続きに準じて返済されるものとします。ただし、返済用口座の残高がその日の約定返済額と遅延損害金の合計額に達しない場合には全額につき返済は行われず、以後その合計額を一括して第6条5項の未返済金額として取扱うものとします。また、最終回の約定返済額が遅延した場合には、未返済金額の返済時に、遅延損害金も返済されるものとします。
- 第8条 適用金利
- 1.本契約に基づいて実際にお客さまに適用される金利を適用金利といいます。適用金利は、本条3項の金利の引下げ、もしくは本条4項の金利の引上げがなければ、当社所定の基準金利によるものとします。
- 2.当初適用金利は、ローン実行日現在の金利とします。以後の適用金利は、変動金利を選択された場合は第9条に、固定金利を選択された場合は第10条に、それぞれ従うものとします。
- 3.当社は、当社所定の基準により、基準金利に対して「住宅ローン契約書」記載の引下げ幅の通り金利を引下げして適用します。また、本契約の他の条項にかかわらず、当社はいつでもその引下げを中止または変更することができるものとします。
- 4.加入する団体信用生命保険により金利の引上げがある場合には、基準金利に対して「住宅ローン契約書」記載の引上げ幅の通り金利を引上げして適用します。本条3項の引下げが適用されている場合は、本項により基準金利に対して金利を引上げた適用金利から引下げするものとします。
- 5.本条1項から4項にかかわらず、金融情勢の変化その他相当の事由が発生した場合、適用金利が見直される場合があります。
- 第9条 変動金利の適用
- 1.約定返済額
変動金利の当初の約定返済額は、その適用日現在の元金残高、最終ご返済日までの残存期間、当社所定の適用金利等により当社所定の方法で計算し、以下本条各項の規定に基づき約定返済額が見直されるものとします。
- 2.変動金利の利率の変更
- (1)変動金利を選択期間中は、毎年5月1日と11月1日を基準日として(お客さまは基準日を選択することはできません)、次号の適用開始日からの適用金利を決定します。当該基準日による適用金利が前回基準日の適用金利(ローン実行後最初に到来する基準日についての「前回基準日の適用金利」は、ローン実行日現在の適用金利とする)と相違する場合は、当該基準日による適用金利に利率を変更します。
- (2)前号により利率が変更される場合、変更後の利率の適用開始日は、基準日が5月1日の場合は6月の約定返済日の翌日、基準日が11月1日の場合は12月の約定返済日の翌日とします。ただし、増額返済月(ボーナス月)として、7月・1月または8月・2月の組合わせを選択している場合は、当該基準日直後の増額返済月(ボーナス月)の約定返済日の翌日を変更後の利率の適用開始日とします。
- 3.利率の変更に伴う返済額の変更
- (1)本条2項の適用金利の見直しに伴う約定返済額は、基準日の金利見直しの都度、新金利適用日現在の元金残高、最終ご返済日までの残存期間、当社所定の適用金利等により当社所定の方法で再計算します。なお約定返済額の上限はないものとします。
- (2)金利・返済額が変更された場合には、原則として、当社はお客さまに対して変更後最初に到来する約定返済日前までに変更後の適用金利・新約定返済額等を当社所定の方法にて通知します。
- 第10条 固定金利の適用
- 1.固定金利適用期間
- (1)固定金利適用期間の満了日は、お客さまが選択した固定金利期間を月数に換算のうえ、ローン実行日後最初に到来する約定返済日を第1回目と起算し、その月数(回数)を加算した約定返済日応当日とします。
- (2)第11条1項または同条2項により固定金利へ変更またはこれを選択した場合には、その固定金利の適用日以降最初に到来する約定返済日を第1回目と起算し、その月数(回数)を加算した約定返済日応当日を固定金利適用期間満了日とします。
- 2.約定返済額
- (1)固定金利適用期間満了日までの適用期間中は、第11条2項または第12条2項(2)号の場合を除き、固定金利の適用金利および約定返済額は変わらないものとし、その約定返済額は固定金利適用日現在の元金残高、最終ご返済日までの残存期間、当社所定の適用金利等により当社所定の方法で計算します。なお約定返済額の上限はないものとします。
- (2)固定金利を選択された場合、原則として、当社はお客さまに対して最初に到来する約定返済日前までに適用金利・約定返済額等を当社所定の方法にて通知します。
- 第11条 金利タイプの変更
- 1.変動金利からの変更
- (1)変動金利が適用される場合、延滞等特別な事情がない限り、当社所定の方法により、固定金利へ変更できるものとします。また、お客さまがこの変更を申出た場合、その申出日の翌日における当社所定の固定金利を適用金利とし、お客さまの申出日の翌日より適用するものとします。
- (2)変動金利から固定金利への変更は、変動金利の適用期間中いつでも行うことができるものとします。ただし、固定金利適用日から最終返済日までの残存期間が当社所定の適用期間より短い場合等特別な事情がある場合には、固定金利への変更はできないものとします。
- 2.固定金利からの変更
- (1)固定金利が適用される場合、その固定金利適用期間中は、適用金利の変更、ならびに変動金利への変更または固定金利期間の変更はできないものとします。
次号および本項(5)号の場合を除き、固定金利適用期間が満了した場合は、自動的に変動金利に変更されるものとし、当該満了日における当社所定の変動金利を適用金利とし、当該満了日の翌日より適用します。
- (2)前号にかかわらず、固定金利適用期間中、お客さまは、延滞等特別な事情がない限り、当社所定の手数料を支払うことにより、金利タイプの変更をすることができるものとします。
- (3)前号の金利タイプの変更は、お客さまが当社所定の方法により金利タイプを選択する方法によるものとします。なお、お客さまがこの操作により金利を一旦選択した後は、取消すことはできません。
- (4)金利タイプの変更時には、第10条1項(2)号にかかわらず、その変更日を当該固定金利にかかる固定金利適用期間満了日とします。また、変更後の金利は、当該満了日の翌日における適用金利とし、当該満了日の翌日より適用します。
- (5)固定金利適用期間満了日以降、引続き固定金利を選択する場合は、当該満了日時点での当社所定の適用金利が確定している期間に限り、延滞等特別な事情がない場合、お客さまは、当該満了日の前日までに、当社所定の方法により、当社所定の適用期間にかかる固定金利を選択することができます。ただし、お客さまがこの操作により金利を一旦選択した後は、取消すことはできません。
- (6)前号の場合、固定金利適用期間満了日における、お客さまの選択にかかる当社所定の固定金利を適用金利とし、当該満了日の翌日から適用するものとします。
- 第12条 繰上返済
- 1.お客さまは、第6条に定める約定返済のほか、延滞等特別な事情がない限り、いつでも(休日を含む)、返済用口座に所用資金を預入れたうえで繰上返済をすることができます。この場合には、自動引落しの方法によらず、当社所定の方法により返済用口座から振替える方法によるものとします。
- 2.一部繰上返済
- (1)前項により、お客さまが指定した金額(ただし当社所定の金額以上とする)を借入金残額の一部として返済する場合、毎回の元利金返済額についてはその繰上返済日直前の約定返済日の翌日から繰上返済日までの、ボーナス時の増額元利金返済額についてはその繰上返済日直前の増額返済月(ボーナス月)の約定返済日の翌日から繰上返済日までの、それぞれの未払利息もあわせて支払うものとします。
- (2)お客さまは最終返済日の繰上げ(返済期間の短縮)、または最終返済日の据置き(毎回の返済元利金の減額)を選択できるものとし、当社所定の方法により、お客さまが任意に選択するものとします。この操作を行った後の初回および最終回の約定返済額は、利息計算の端数処理のため、通常の約定返済額と異なる場合があります。また、一部繰上返済時には、ボーナスの返済割合の変更をあわせて行うことができるものとします。
- 3.全額繰上返済
本条1項により、お客さまが借入金残の全額を一括して返済する場合、毎回の元利金返済額についてはその繰上返済日直前の約定返済日の翌日から繰上返済日までの、ボーナス時の増額元利金返済額についてはその繰上返済日直前の増額返済月(ボーナス月)の約定返済日の翌日から繰上返済日までの、それぞれの未払利息もあわせて支払うものとします。
- 第13条 諸費用の負担および支払方法
- 1.お客さまは本契約にかかわる次の各号に規定する費用を負担するものとします。
- (1)取扱手数料、金利タイプ変更手数料、約定返済日または増額返済月(ボーナス月)変更手数料等当社所定の各種手数料
- (2)本契約の印紙代、損害保険の保険料
- (3)(根)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用
- (4)担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用
- (5)お客さま、または保証人に対する督促、権利の行使または保全に関する費用
- 2.前項各号に規定するお客さま負担の諸費用は、当社所定の日までに返済用口座に預入れるものとし、当社は当社所定の日に、その金額をソニー銀行取引約款または普通預金約款にかかわらず、お客さまにパスワード等を端末等から入力いただくことなく自動的に引落すことにより、当社が受取りまたは所定の先へ支払うものとします。ただし当社が特に認めた場合には、お客さまによる振込み等他の方法によることができるものとします。
- 第14条 約定返済日、増額返済月(ボーナス月)およびその変更
- 1.約定返済日は2日、7日、12日、17日、22日、27日のいずれかをお客さまが選択することができます。
- 2.増額返済月(ボーナス月)は6月・12月、7月・1月、8月・2月の組合わせとし、いずれかをお客さまが選択することができます。
- 3.お客さまが約定返済日または増額返済月(ボーナス月)の変更を希望する場合は、前2項の規定に基づき、当社所定の方法により当社に申出るものとします。なお、約定返済日および増額返済月(ボーナス月)は、ローンのお申込み受付後ローン実行日までは、変更できないものとします。
- 4.約定返済日の変更は、変更の申出のあった月の翌月から適用されるものとします。
- 5.増額返済月(ボーナス月)の変更は、お客さまの変更の申出のあった月の翌月以降最初に到来する、お客さまが指定した月(以下、「指定月」という)から適用するものとします。ただし、かかる指定により3ヶ月以内に2回増額返済月(ボーナス月)が到来することになるときは、指定月から6ヶ月経過した次の増額返済月(ボーナス月)からボーナス時の増額元利金返済額の返済が開始されるものとします。
- 6.本契約を含む当社とのすべてのローン契約については、同一の約定返済日および増額返済月(ボーナス月)が適用されるものとします。したがって、本契約または他のローン契約の約定返済日および増額返済月(ボーナス月)を選択または変更した場合、当社とのすべてのローン契約の約定返済日および増額返済月(ボーナス月)も一律に変更されるものとします。
- 第15条 期限の利益の喪失
(2004年11月15日以降に成立した契約について)
- 1.お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本契約による一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。
- (1)お客さまに破産、もしくは民事再生(住宅資金特別条項を含まないもの)の申立があったことを当社が知ったとき。
- (2)本契約に基づく債務の保証提携先から保証の取消、解除の申出があったことを当社が知ったとき。
- (3)住所変更を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により所在が不明となったことを当社が知ったとき。
- 2.お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって本契約による一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。
- (1)お客さまが当社との他の債務について期限の利益を失ったとき。
- (2)お客さまが当社との取引約定の一つにでも違反したとき。
- (3)お客さまが返済を遅延し、当社が書面により督促しても、次の約定返済日までに元利金および遅延損害金を返済しなかったとき。
- (4)お客さまが支払を停止したとき。
- (5)お客さまが手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
- (6)お客さまが当社に対し虚偽の情報提供または報告をしたとき。
- (7)お客さまの債務の担保の目的物について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
- (8)お客さまの預金その他の当社に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
- (9)前各号のほか、お客さまの信用状態に著しい変化が生じる等当社が債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
- (10)連帯保証人または本契約に基づく債務の保証提携先に本項各号のいずれかの事由があるとき。
- (11)お客さまに民事再生(住宅資金特別条項を含むもの)の申立があったことを当社が知ったとき。
(2004年11月14日までに成立した契約について)
- 1.お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本契約による一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。
- (1)お客さまに破産、もしくは民事再生(住宅資金特別条項を含まないもの)の申立があったことを当社が知ったとき。
- (2)本契約に基づく債務の保証提携先から保証の取消、解除の申出があったことを当社が知ったとき。
- (3)住所変更を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により所在が不明となったことを当社が知ったとき。
- 2.お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって本契約による一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。
- (1)お客さまが当社との他の債務について期限の利益を失ったとき。
- (2)お客さまが第16条または第25条2項に違反したとき。
- (3)お客さまが返済を遅延し、当社が書面により督促しても、次の約定返済日までに元利金および遅延損害金を返済しなかったとき。
- (4)お客さまが支払を停止したとき。
- (5)お客さまが手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
- (6)お客さまが当社に対し虚偽の情報提供または報告をしたとき。
- (7)お客さまの債務の担保の目的物について差押または競売手続きの開始があったとき。
- (8)前各号のほか、お客さまの信用状態に著しい変化が生じる等借入金の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
- (9)連帯保証人または本契約に基づく債務の保証提携先に本項各号のいずれかの事由があるとき。
- (10)お客さまに民事再生(住宅資金特別条項を含むもの)の申立があったことを当社が知ったとき。
- 第16条 担保
- 1.担保価値の減少、お客さままたは保証人の信用不安等債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、当社からの請求により、お客さまは遅滞なく相当な担保を差入れまたは保証人をたてるものとします。
- 2.お客さまは、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により当社の承諾を得るものとします。
- 3.本契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、担保は、必ずしも法定の手続きによらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により当社において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差引いた残額を法定の順序にかかわらず、本契約による債務の返済にあてることができるものとします。なお、残債務がある場合には、お客さまは直ちに返済するものとします。
- 4.お客さまの差入れた担保について、やむを得ない事由による通信機器、回線等の障害または災害、事変、輸送途中の事故、裁判所等公的機関の措置等当社の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合でも、当社は責任を負わないものとします。
- 第17条 債権回収会社への業務委託および譲渡
- 1.お客さまは、本契約に基づく債務およびお客さまが当社に対し負担する一切の債務に関して、当社が必要と認めるときは、当社の指定する債権回収会社その他に債務の回収を委託し、当該会社が当社に代りお客さまへ請求し、取立てることに同意するものとします。
- 2.お客さまは、本契約に基づく債務およびお客さまが当社に対し負担する一切の債務に関して、当社が必要と認めるときは、当社の指定する債権回収会社に対し譲渡することに同意するものとします。
- 3.お客さまは、債権回収会社が本条1項および2項の行為を行うにあたり、必要な範囲内において、当社が債権回収会社に対しお客さまの個人情報を与えることに同意いたします。
- 第18条 債権回収会社以外への債権譲渡
- 1.当社は、いつでも、本契約に基づく債権を他の金融機関等に譲渡(以下、本条においては信託を含む)することができるものとします。
- 2.前項により債権が譲渡された場合、当社は譲渡した債権に関し、譲受人の代理人になることができるものとします。この場合、お客さまは当社に対して、従来通り本契約に従い借入金の返済を行い、当社はこれを譲受人に交付するものとします。
- 第19条 連帯債務
- 1.連帯債務者がある場合、本契約にかかわる当社からの連絡・通知等がお客さまいずれか一方になされた場合、その通知の効力はお客さまの他の一方に及ぶものとします。
- 2.本契約による残債務または他の契約による残債務がある間は、当社の同意がなければ、代位によって当社から取得した権利または求償権をお互いに行使することができないものとします。
- 3.お客さまは、当社が担保または保証を変更、解除等しても、免責を主張することができないものとします。
- 第20条 連帯保証
- 1.連帯保証人は、お客さまが本契約に基づき負担する一切の債務について、お客さまと連帯して保証債務を負うものとします。
- 2.連帯保証人は、当社が他の担保または保証を変更、解除等しても、免責を主張することができないものとします。
- 3.連帯保証人が代位によって取得した権利または求償権は、お客さまとの間に、本契約による残債務または他の契約による残債務がある間は、当社の同意がなければ、行使することができないものとします。
- 4.連帯保証人がお客さまと当社との取引について他に保証をしている場合には、その保証の内容および効力はこの保証契約により一切影響を受けないものとし、連帯保証人がお客さまと当社との取引について、将来保証をした場合も同様とします。
- 5.第3条による返済条件の変更、その他本契約が変更されても、この保証契約の内容および効力は一切影響を受けないものとします。
- 6.本契約にかかわる当社からの連絡・通知等が連帯保証人になされた場合、その通知の効力はお客さまに及ぶものとします。
- 第21条 当社からの相殺
- 1.お客さまが当社に対する債務を負担する場合には、当社は、その債務とお客さまの預金その他債権とを、その債権の期限または通貨にかかわらず、いつでも相殺できるものとします。この場合、当社は事前の通知および所定の手続きを省略し、諸預り金を払戻し、お客さまの債務の弁済に任意に充当することができます。
- 2.前項により相殺する場合、債権債務の利息および損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、預金の金利については当社の定めによるものとします。また、外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。
- 第22条 お客さまからの相殺
- 1.お客さまは、支払期にある預金その他債権と本契約に基づく債務とを、当該債務の弁済が未到来であっても相殺することができます。この場合、お客さまの相殺通知は書面によるものとし、相殺の手続きは当社の定めるところによるものとします。
- 2.前項により相殺する場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、預金の金利については当社の定めによるものとします。また、外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。
- 第23条 充当の指定
- 1.第21条により当社が相殺を行う場合に、本契約による債務のほか、当社に対し他の債務があるときは、当社は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、お客さまはその充当について異議を述べないものとします。
- 2.第22条によりお客さまが相殺する場合には、お客さまは相殺通知と同時に充当の順序方法を指定することができます。ただし、相殺通知と同時にかかる指定がなされなかった場合には、当社は当社が適当と認める順序方法により充当することができ、お客さまはその充当に対して異議を述べないものとします。
- 3.前項の規定にかかわらず、債権保全上支障が生じるおそれがあると当社が判断するときは、当社は遅滞なく異議を述べ、当社の指定する順序方法により充当することができるものとします。
- 4.当社が指定するお客さまの債務については、その期限が到来したものとして、当社は相殺することができるものとします。
- 第24条 暗証番号等
- 1.暗証番号等はお客さま自らの責任をもって管理するものとします。第三者に知られないよう厳重に管理してください。また、暗証番号等については、生年月日、同一数字、連続数字等、他人から推測されやすい番号は使用しないでください。
- 2.当社に送信された暗証番号等と当社に登録されている暗証番号等の一致を確認して取引をしたときは、暗証番号等について偽造、変造、盗用等の不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害については、当社は責任を負わないものとします。
- 3.当社が、変更契約書その他の書類に使用された印影を「住宅ローン契約書」に押印された印影と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引をしたときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負わないものとします。
- 第25条 危険負担・免責条項
- 1.事変、災害、輸送途中の事故、またはやむを得ない事由による通信機器、回線等の障害により、「住宅ローン契約書」その他の書類が紛失、滅失、損傷した場合、または取引内容について疑義が生じた場合には、当社の帳簿、伝票等の記録(電磁的記録を含む)を正当なものとして取扱うものとします。
- 2.事変、災害、輸送途中の事故、またはやむを得ない事由による通信機器、回線等の障害により、「住宅ローン契約書」その他の書類が紛失、滅失、損傷した場合には、お客さまは、当社の請求に基づき新たに証書等を作成し、これを差入れるものとします。
- 3.やむを得ない事由による通信機器、回線等の障害または災害、事変、輸送途中の事故、裁判所等公的機関の措置等の事由により取引に遅延、不能等が生じたときは、それにより生じた損害について当社は責任を負わないものとします。
- 4.公衆電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、当社はそのために生じた損害について責任を負わないものとします。
- 第26条 告知、通知または照会の方法
- 1.お客さまは、当社よりお客さまへの告知、通知または照会をする場合に、当社のウェブサイトへの掲示、または電子メールその他の方法により行われることに同意するものとします。
- 2.届出のあった電子メールアドレスまたは住所に宛てて当社が通知を発信した場合には、お客さまの通信事情等の理由により延着しまたは到達しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
- 第27条 届出事項
- 1.お客さまの氏名、住所、署名、暗証番号、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、その他届出事項に変更があったときまたは変更があるときは、直ちに当社所定の手続きにより当社へ届出るものとします。お客さまについて補助、保佐、後見の申立もしくは開始、または任意後見監督人の選任の申立もしくは選任があったとき、ならびにこれらの手続きの取消または変更が生じたときも同様とします。また、お客さまの成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
- 2.届出事項に変更があったときまたは変更があるときは、届出以前に生じた損害については当社は責任を負わないものとします。また、届出事項の不備または届出事項の変更を怠ったことによる損害についても、当社は責任を負わないものとします。
- 第28条 報告および調査
- 1.お客さまは、担保の状況、またはお客さまもしくは保証人の信用状態、財産、職業、地位、経営、業況、勤務先、収入、この取引による借入金の使途等について当社から請求があったときは直ちに報告し、または調査に必要な便益を提供するものとします。
- 2.お客さまは、担保の状況、またはお客さまもしくは保証人の信用状態、財産、職業、地位、経営、業況、勤務先、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、当社から請求がなくてもお客さまは直ちに当社に報告するものとします。
- 第29条 団体信用生命保険
お客さまは本契約を締結するにあたり、当社と当社の指定する生命保険会社との契約による団体信用生命保険に加入するものとし、次の各号を承諾するものとします。
- (1)保険金の受取人を当社とし、保険会社から保険金を受領したときは、本契約に基づく債務の期限のいかんにかかわらず本債務の返済にあてること。
- (2)当社の指定する生命保険会社における被保険者としての加入承認を条件として、保険開始日はローン実行日とすること。
- (3)上記保険開始日までに被保険者告知書記載内容に変動があった場合は当社宛てすみやかに通知すること。また、保険契約に関し、告知義務違反等の事由により保険金が支払われないことがあっても異議のないこと。また、この場合本条(1)号の債務の返済は行われないこと。
- (4)第15条により期限の利益を喪失したときは、団体信用生命保険の付保が終了すること。
- 第30条 約款の準用
本約款に定めのない事項については、別途契約する「抵当権設定契約証書」の約款のほか、当社のウェブサイトに提示するソニー銀行取引約款等の約款のほかすべて当社の定めるところによるものとします。
- 第31条 約款の変更
- 1.本約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
- 第32条 合意管轄
お客さまは、本契約に関して訴訟の必要が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、東京簡易裁判所、東京地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
- 第33条 個人信用情報機関への登録等
- 1.お客さまは、下記の個人情報(その履歴を含む)が当社が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る)のために利用されることに同意します。
- (1)全国銀行個人信用情報センター
登録情報 |
登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
当社が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
- (2)株式会社日本信用情報機構
登録情報 |
登録期間 |
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等) | 契約継続中および契約終了後5年以内 |
取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) | 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実にかかる情報については、当該事実の発生日から1年以内) |
本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等の情報) | 照会日から6ヶ月以内 |
- 2.お客さまは、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
- 3.前2項に規定する個人信用情報機関は次の通りです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のウェブサイトに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当社ではできません)。
- (1)当社が加盟する個人信用情報機関
- 1.全国銀行個人信用情報センター
- https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
Tel 03-3214-5020
- 2.株式会社日本信用情報機構
- https://www.jicc.co.jp/
Tel 0570-055-955
- (2)全国銀行個人信用情報センター、株式会社日本信用情報機構と提携する個人信用情報機関
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
- https://www.cic.co.jp/
Tel 0120-810-414