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カードローン契約約款(2015年7月13日以降にお申込のかた) | カードローン契約約款(2015年7月13日以降にお申し込みのかた) |
第2条 取引方法 1.本契約に基づく取引は、本契約申込時にお客さまが指定した金融機関口座に振込む方法または当社が発行するローンカードを使用する方法による当座貸越取引とし、小切手、手形の振出、引受または取立、各種口座振替は行いません。なお、指定した金融機関口座宛て振込がエラーとなった場合は、当社は、当該振込依頼はなかったものとして取扱い、以降の振込依頼はできないものとします。 2.~3.省略 4.本契約に基づく当座貸越は、第4条に定める本契約の期間中、第5条に定める貸越限度額および利用可能額を超えない範囲で繰返し利用できるものとします。ただし、第8条に定める返済が遅延した場合には、この返済がなされるまで、または当社が定める一定期間は、利用できないものとします。 5.省略 |
第2条 取引方法 1.本契約にもとづく取引は、本契約申し込み時にお客さまが指定した金融機関口座に振り込む方法または当社が発行するローンカードを使用する方法による当座貸越取引とし、小切手、手形の振出、引受または取立、各種口座振替は行いません。なお、指定した金融機関口座宛て振込がエラーとなった場合は、当社は、当該振込依頼はなかったものとして取扱います。(*) (*)当該振込がエラーとなった場合は、2回目以降の振込依頼はできません。 2.~3.省略 4.本契約にもとづく当座貸越は、第4条に定める本契約の期間中、第5条に定める貸越限度額を超えない範囲で繰り返し利用できるものとします。ただし、第8条に定める返済が遅延した場合には、この返済がなされるまで、または当社が定める一定期間は、利用できないものとします。 5.省略 |
第5条 貸越限度額、利用可能額 1.省略 2.前項にかかわらず、当社は貸越限度額と異なる利用可能額の設定、貸越限度額または利用可能額を増額または減額することができるものとします。その場合、当社は当社所定の方法によりその旨をお客さまに通知するものとします。なお、利用可能額は、貸越限度額の範囲内で設定します。 3.~4.省略 |
第5条 貸越限度額 1.省略 2.前項にかかわらず、当社は貸越限度額を増額または減額することができるものとします。その場合、当社は当社所定の方法によりその旨をお客さまに通知するものとします。 3.~4.省略 |
第8条 返済 1.お客さまは、第9条に定める方法により設定された約定返済日(*1)に、貸越残高に応じて次の通り約定返済額(*2)を毎月返済するものとします。 (*1)省略 (*2)約定返済額は、第6条1項で定める利息を差引いた後、残額を貸越残高に充当します。利息が約定返済額を超える場合、超える金額について貸越残高に加算します。なお、この場合、貸越残高が第5条1項で定める貸越限度額および利用可能額を超えることがあります。 (*3)省略 2.~3.省略 4.約定返済日の返済用口座の残高がその日の約定返済額に満たない場合には、その日の約定返済額全額について返済は行われないものとします(以下、返済が行われなかった金額を「未返済金額」といいます)。お客さまは未返済金額を返済用口座に直ちに預入れるものとし、当社は、その金額を小切手または払戻請求書なしに自動的に引落すことにより、返済が行われたものとします。なお、約定返済額の返済が行われなかった場合において、前月の約定返済日から当月の約定返済日前日までに行われた第10条の随時返済の合計額が遅延損害金を除く当月の約定返済額以上である場合は、未返済金額とはせず、約定返済額の利息を貸越残高に加算します。ただし、約定返済額に遅延損害金が含まれる場合は、その遅延損害金額を自動的に引落すことにより返済を行い、返済用口座の残高が遅延損害金額にも満たない場合は、その遅延損害金を未返済金額とします。 5.~8.省略 |
第8条 返済 1.お客さまは、第9条に定める方法により設定された約定返済日(*1)に、貸越残高に応じて次の通り約定返済額(*2)を毎月返済するものとします。 (*1)省略 (*2)約定返済額は、第6条1項で定める利息を差し引いた後、残額を貸越残高に充当します。利息が約定返済額を超える場合、超える金額について貸越残高に加算します。なお、この場合、貸越残高が第5条1項で定める貸越限度額を超えることがあります。 (*3)省略 2.~3.省略 4.約定返済日の返済用口座の残高がその日の約定返済額に満たない場合には、その日の約定返済額全額について返済は行われないものとします(以下返済が行われなかった金額を「未返済金額」といいます)。お客さまは未返済金額を返済用口座に直ちに預け入れるものとし、当社は、その金額を小切手または払戻請求書なしに自動的に引落すことにより、返済が行われたものとします。 5.~8.省略 |
第13条 減額、一時停止、中止、解約 1.第12条1項および2項各号の事由があるとき、または当社が必要と認めるときは、当社は貸越限度額や利用可能額を減額し、貸越を一時停止もしくは中止し、または本契約を解約することができるものとします。この場合、当社はその旨を当社所定の方法によりお客さまに通知するものとします。 2.省略 |
第13条 減額、一時停止、中止、解約 1.第12条1項及び2項各号の事由があるとき、または当社が必要と認めるときは、当社は貸越限度額を減額し、貸越を一時停止もしくは中止し、または本契約を解約することができるものとします。この場合、当社はその旨を当社所定の方法によりお客さまに通知するものとします。 2.省略 |
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カードローン契約約款(2009年12月25日以降2011年7月10日までにお申込のかた) | カードローン契約約款(2009年12月25日以降2011年7月10日までにお申し込みのかた) |
第2条 取引方法 1.~3.省略 4.本契約に基づく当座貸越は、第4条に定める本契約の期間中、第5条に定める貸越限度額および利用可能額を超えない範囲で繰返し利用できるものとします。ただし、第8条に定める返済が遅延した場合には、この返済がなされるまで、または当社が定める一定期間は、利用できないものとします。 5.省略 |
第2条 取引方法 1.~3.省略 4.本契約にもとづく当座貸越は、第4条に定める本契約の期間中、第5条に定める貸越限度額を超えない範囲で繰り返し利用できるものとします。ただし、第8条に定める返済が遅延した場合には、この返済がなされるまで、または当社が定める一定期間は、利用できないものとします。 5.省略 |
第5条 貸越限度額、利用可能額 1.省略 2.前項にかかわらず、当社は貸越限度額と異なる利用可能額の設定、貸越限度額または利用可能額を増額または減額することができるものとします。その場合、当社は当社所定の方法によりその旨をお客さまに通知するものとします。なお、利用可能額は、貸越限度額の範囲内で設定します。 3.~4.省略 |
第5条 貸越限度額 1.省略 2.前項にかかわらず、当社は貸越限度額を増額または減額することができるものとします。その場合、当社は当社所定の方法によりその旨をお客さまに通知するものとします。 3.~4.省略 |
第8条 返済 1.お客さまは、第9条に定める方法により設定された約定返済日(*1)に、貸越残高に応じて次の通り約定返済額(*2)を毎月返済するものとします。 (*1)省略 (*2)約定返済額は、第6条1項で定める利息を差引いた後、残額を貸越残高に充当します。利息が約定返済額を超える場合、超える金額について貸越残高に加算します。なお、この場合、貸越残高が第5条1項で定める貸越限度額および利用可能額を超えることがあります。 (*3)省略 2.~3.省略 4.約定返済日の返済用口座の残高がその日の約定返済額に満たない場合には、その日の約定返済額全額について返済は行われないものとします(以下、返済が行われなかった金額を「未返済金額」といいます)。お客さまは未返済金額を返済用口座に直ちに預入れるものとし、当社は、その金額を小切手または払戻請求書なしに自動的に引落すことにより、返済が行われたものとします。なお、約定返済額の返済が行われなかった場合において、前月の約定返済日から当月の約定返済日前日までに行われた第10条の臨時返済の合計額が遅延損害金を除く当月の約定返済額以上である場合は、未返済金額とはせず、約定返済額の利息を貸越残高に加算します。ただし、約定返済額に遅延損害金が含まれる場合は、その遅延損害金額を自動的に引落すことにより返済を行い、返済用口座の残高が遅延損害金額にも満たない場合は、その遅延損害金を未返済金額とします。 5.~8.省略 |
第8条 返済 1.お客さまは、第9条に定める方法により設定された約定返済日(*1)に、貸越残高に応じて次の通り約定返済額(*2)を毎月返済するものとします。 (*1)省略 (*2)約定返済額は、第6条1項で定める利息を差し引いた後、残額を貸越残高に充当します。利息が約定返済額を超える場合、超える金額について貸越残高に加算します。なお、この場合、貸越残高が第5条1項で定める貸越限度額を超えることがあります。 (*3)省略 2.~3.省略 4.約定返済日の返済用口座の残高がその日の約定返済額に満たない場合には、その日の約定返済額全額について返済は行われないものとします(以下返済が行われなかった金額を「未返済金額」といいます)。お客さまは未返済金額を返済用口座に直ちに預け入れるものとし、当社は、その金額を小切手または払戻請求書なしに自動的に引落すことにより、返済が行われたものとします。 5.~8.省略 |
第13条 減額、中止、解約 1.第12条1項および2項各号の事由があるとき、または当社が必要と認めるときは、当社は貸越限度額や利用可能額を減額し、貸越を中止し、または本契約を解約することができるものとします。この場合、当社はその旨を当社所定の方法によりお客さまに通知するものとします。 2.省略 |
第13条 減額、中止、解約 1.第12条1項及び2項各号の事由があるとき、または当社が必要と認めるときは、当社は貸越限度額を減額し、貸越を中止し、または本契約を解約することができるものとします。この場合、当社はその旨を当社所定の方法によりお客さまに通知するものとします。 2.省略 |
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カードローン契約約款(2006年10月2日以降2009年3月29日までにお申込のかた) | カードローン契約約款(2006年10月2日以降2009年3月29日までにお申し込みのかた) |
第2条 取引方法 1.~3.省略 4.本契約に基づく当座貸越は、第4条に定める本契約の期間中、第5条に定める貸越限度額および利用可能額を超えない範囲で繰返し利用できるものとします。ただし、第8条に定める返済が遅延した場合には、この返済がなされるまで、または当社が定める一定期間は、利用できないものとします。 5.省略 |
第2条 取引方法 1.~3.省略 4.本契約にもとづく当座貸越は、第4条に定める本契約の期間中、第5条に定める貸越限度額を超えない範囲で繰り返し利用できるものとします。ただし、第8条に定める返済が遅延した場合には、この返済がなされるまで、または当社が定める一定期間は、利用できないものとします。 5.省略 |
第5条 貸越限度額、利用可能額 1.省略 2.前項にかかわらず、当社は貸越限度額と異なる利用可能額の設定、貸越限度額または利用可能額を増額または減額することができるものとします。その場合、当社は当社所定の方法によりその旨をお客さまに通知するものとします。なお、利用可能額は、貸越限度額の範囲内で設定します。 3.~4.省略 |
第5条 貸越限度額 1.省略 2.前項にかかわらず、当社は貸越限度額を増額または減額することができるものとします。その場合、当社は当社所定の方法によりその旨をお客さまに通知するものとします。 3.~4.省略 |
第8条 返済 1.お客さまは、第9条に定める方法により設定された約定返済日(*1)に、貸越残高に応じて次の通り約定返済額(*2)を毎月返済するものとします。 (*1)省略 (*2)約定返済額は、第6条1項で定める利息を差引いた後、残額を貸越残高に充当します。利息が約定返済額を超える場合、超える金額について貸越残高に加算します。なお、この場合、貸越残高が第5条1項で定める貸越限度額および利用可能額を超えることがあります。 (*3)省略 2.~3.省略 4.約定返済日の返済用口座の残高がその日の約定返済額に満たない場合には、その日の約定返済額全額について返済は行われないものとします(以下、返済が行われなかった金額を「未返済金額」といいます)。お客さまは未返済金額を返済用口座に直ちに預入れるものとし、当社は、その金額を小切手または払戻請求書なしに自動的に引落すことにより、返済が行われたものとします。なお、約定返済額の返済が行われなかった場合において、前月の約定返済日から当月の約定返済日前日までに行われた第10条の臨時返済額の合計額が遅延損害金を除く当月の約定返済額以上である場合は、未返済金額とはせず、約定返済額の利息を貸越残高に加算します。ただし、約定返済額に遅延損害金が含まれる場合は、その遅延損害金額を自動的に引落すことにより返済を行い、返済用口座の残高が遅延損害金額にも満たない場合は、その遅延損害金を未返済金額とします。 5.~8.省略 |
第8条 返済 1.お客さまは、第9条に定める方法により設定された約定返済日(*1)に、貸越残高に応じて次の通り約定返済額(*2)を毎月返済するものとします。 (*1)省略 (*2)約定返済額は、第6条1項で定める利息を差し引いた後、残額を貸越残高に充当します。利息が約定返済額を超える場合、超える金額について貸越残高に加算します。なお、この場合、貸越残高が第5条1項で定める貸越限度額を超えることがあります。 (*3)省略 2.~3.省略 4.約定返済日の返済用口座の残高がその日の約定返済額に満たない場合には、その日の約定返済額全額について返済は行われないものとします(以下返済が行われなかった金額を「未返済金額」といいます)。お客さまは未返済金額を返済用口座に直ちに預け入れるものとし、当社は、その金額を小切手または払戻請求書なしに自動的に引落すことにより、返済が行われたものとします。 5.~8.省略 |
第13条 減額、中止、解約 1.第12条1項および2項各号の事由があるとき、または当社が必要と認めるときは、当社は貸越限度額や利用可能額を減額し、貸越を中止し、または本契約を解約することができるものとします。この場合、当社はその旨を当社所定の方法によりお客さまに通知するものとします。 2.省略 |
第13条 減額、中止、解約 1.第12条1項及び2項各号の事由があるとき、または当社が必要と認めるときは、当社は貸越限度額を減額し、貸越を中止し、または本契約を解約することができるものとします。この場合、当社はその旨を当社所定の方法によりお客さまに通知するものとします。 2.省略 |
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カードローン契約約款(2004年11月15日以降2006年10月1日までにお申込のかた) | カードローン契約約款(2004年11月15日以降2006年10月1日までにお申し込みのかた) | |||||||||||||||||||||||||
第2条 取引方法 1.~3.省略 4.本契約に基づく当座貸越は、第4条に定める本契約の期間中、第5条に定める貸越限度額および利用可能額を超えない範囲で繰返し利用できるものとします。ただし、第8条に定める返済が遅延した場合には、この返済がなされるまで、または当社が定める一定期間は、利用できないものとします。 5.省略 |
第2条 取引方法 1.~3.省略 4.本契約にもとづく当座貸越は、第4条に定める本契約の期間中、第5条に定める貸越限度額を超えない範囲で繰り返し利用できるものとします。ただし、第8条に定める返済が遅延した場合には、この返済がなされるまで、または当社が定める一定期間は、利用できないものとします。 5.省略 |
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第5条 貸越限度額、利用可能額 1.省略 2.前項にかかわらず、当社は貸越限度額と異なる利用可能額の設定、貸越限度額または利用可能額を増額または減額することができるものとします。その場合、当社は当社所定の方法によりその旨をお客さまに通知するものとします。なお、利用可能額は、貸越限度額の範囲内で設定します。 3.~4.省略 |
第5条 貸越限度額 1.省略 2.前項にかかわらず、当社は貸越限度額を増額または減額することができるものとします。その場合、当社は当社所定の方法によりその旨をお客さまに通知するものとします。 3.~4.省略 |
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第8条 返済 1.お客さまは、「カードローンお申し込み(契約)書兼保証委託お申し込み(契約)書」に記載の毎月約定返済日(以下、「約定返済日」といいます)(*1)に、貸越残高に応じて次の通り約定返済金額(*2)を毎月返済するものとします。
(*2)約定返済額は、第6条1項で定める利息を差引いた後、残額を貸越残高に充当します。利息が約定返済額を超える場合、超える金額について貸越残高に加算します。なお、この場合、貸越残高が第5条1項で定める貸越限度額および利用可能額を超えることがあります。 (*3)省略 2.~3.省略 4.約定返済日の返済用口座の残高がその日の約定返済額に満たない場合には、その日の約定返済額全額について返済は行われないものとします(以下、返済が行われなかった金額を「未返済金額」といいます)。お客さまは未返済金額を返済用口座に直ちに預入れるものとし、当社は、その金額を小切手または払戻請求書なしに自動的に引落すことにより、返済が行われたものとします。なお、約定返済額の返済が行われなかった場合において、前月の約定返済日から当月の約定返済日前日までに行われた第10条の臨時返済の合計額が遅延損害金を除く当月の約定返済額以上である場合は、未返済金額とはせず、約定返済額の利息を貸越残高に加算します。ただし、約定返済額に遅延損害金が含まれる場合は、その遅延損害金額を自動的に引落すことにより返済を行い、返済用口座の残高が遅延損害金額にも満たない場合は、その遅延損害金を未返済金額とします。 5.~8.省略 |
第8条 返済 1.お客さまは、「カードローンお申し込み(契約)書兼保証委託お申し込み(契約)書」に記載の毎月約定返済日(以下、「約定返済日」といいます)(*1)に、貸越限度額および貸越残高に応じて次の通り約定返済金額(*2)を毎月返済するものとします。
(*2)約定返済額は、第6条1項で定める利息を差し引いた後、残額を貸越残高に充当します。利息が約定返済額を超える場合、超える金額について貸越残高に加算します。なお、この場合、貸越残高が第5条1項で定める貸越限度額を超えることがあります。 (*3)省略 2.~3.省略 4.約定返済日の返済用口座の残高がその日の約定返済金額に満たない場合には、その日の約定返済金額全額について返済は行われないものとします(以下返済が行われなかった金額を「未返済金額」といいます)。お客さまは未返済金額を返済用口座に直ちに預け入れるものとし、当社は、その金額を小切手または払戻請求書なしに自動的に引落すことにより、返済が行われたものとします。 5.~8.省略 |
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第13条 減額、中止、解約 1.第12条1項および2項各号の事由があるとき、または当社が必要と認めるときは、当社は貸越限度額や利用可能額を減額し、貸越を中止し、または本契約を解約することができるものとします。この場合、当社はその旨を当社所定の方法によりお客さまに通知するものとします。 2.省略 |
第13条 減額、中止、解約 1.第12条1項及び2項各号の事由があるとき、または当社が必要と認めるときは、当社は貸越限度額を減額し、貸越を中止し、または本契約を解約することができるものとします。この場合、当社はその旨を当社所定の方法によりお客さまに通知するものとします。 2.省略 |
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カードローン契約約款(2004年11月14日までにお申込のかた) | カードローン契約約款(2004年11月14日までにお申し込みのかた) | |||||||||||||||||||||||||
第2条 取引方法 1.~3.省略 4.本契約に基づく当座貸越は、第4条に定める本契約の期間中、第5条に定める貸越限度額および利用可能額を超えない範囲で繰返し利用できるものとします。ただし、第8条に定める返済が遅延した場合には、この返済がなされるまで、または当社が定める一定期間は、利用できないものとします。 5.省略 |
第2条 取引方法 1.~3.省略 4.本契約にもとづく当座貸越は、第4条に定める本契約の期間中、第5条に定める貸越限度額を超えない範囲で繰り返し利用できるものとします。ただし、第8条に定める返済が遅延した場合には、この返済がなされるまで、または当社が定める一定期間は、利用できないものとします。 5.省略 |
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第5条 貸越限度額、利用可能額 1.省略 2.前項にかかわらず、当社は貸越限度額と異なる利用可能額の設定、貸越限度額または利用可能額を増額または減額することができるものとします。その場合、当社は当社所定の方法によりその旨をお客さまに通知するものとします。なお、利用可能額は、貸越限度額の範囲内で設定します。 3.~4.省略 |
第5条 貸越限度額 1.省略 2.前項にかかわらず、当社は貸越限度額を増額または減額することができるものとします。その場合、当社は当社所定の方法によりその旨をお客さまに通知するものとします。 3.~4.省略 |
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第8条 返済 1.お客さまは、「カードローンお申し込み(契約)書兼保証委託お申し込み(契約)書」に記載の毎月約定返済日(以下、「約定返済日」といいます)(*1)に、貸越残高に応じて次の通り約定返済金額(*2)を毎月返済するものとします。
(*2)約定返済額は、第6条1項で定める利息を差引いた後、残額を貸越残高に充当します。利息が約定返済額を超える場合、超える金額について貸越残高に加算します。なお、この場合、貸越残高が第5条1項で定める貸越限度額および利用可能額を超えることがあります。 (*3)省略 2.~3.省略 4.約定返済日の返済用口座の残高がその日の約定返済額に満たない場合には、その日の約定返済額全額について返済は行われないものとします(以下、返済が行われなかった金額を「未返済金額」といいます)。お客さまは未返済金額を返済用口座に直ちに預入れるものとし、当社は、その金額を小切手または払戻請求書なしに自動的に引落すことにより、返済が行われたものとします。なお、約定返済額の返済が行われなかった場合において、前月の約定返済日から当月の約定返済日前日までに行われた第10条の臨時返済の合計額が遅延損害金を除く当月の約定返済額以上である場合は、未返済金額とはせず、約定返済額の利息を貸越残高に加算します。ただし、約定返済額に遅延損害金が含まれる場合は、その遅延損害金額を自動的に引落すことにより返済を行い、返済用口座の残高が遅延損害金額にも満たない場合は、その遅延損害金を未返済金額とします。 5.~8.省略 |
第8条 返済 1.お客さまは、「カードローンお申し込み(契約)書兼保証委託お申し込み(契約)書」に記載の毎月約定返済日(以下、「約定返済日」といいます)(*1)に、貸越限度額および貸越残高に応じて次の通り約定返済金額(*2)を毎月返済するものとします。
(*2)約定返済額は、第6条1項で定める利息を差し引いた後、残額を貸越残高に充当します。利息が約定返済額を超える場合、超える金額について貸越残高に加算します。なお、この場合、貸越残高が第5条1項で定める貸越限度額を超えることがあります。 (*3)省略 2.~3.省略 4.約定返済日の返済用口座の残高がその日の約定返済金額に満たない場合には、その日の約定返済金額全額について返済は行われないものとします(以下返済が行われなかった金額を「未返済金額」といいます)。お客さまは未返済金額を返済用口座に直ちに預け入れるものとし、当社は、その金額を小切手または払戻請求書なしに自動的に引落すことにより、返済が行われたものとします。 5.~8.省略 |
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第13条 減額、中止、解約 1.第12条1項および2項各号の事由があるとき、または当社が必要と認めるときは、当社は貸越限度額や利用可能額を減額し、貸越を中止し、または本契約を解約することができるものとします。この場合、当社はその旨を当社所定の方法によりお客さまに通知するものとします。 2.省略 |
第13条 減額、中止、解約 1.第12条1項及び2項各号の事由があるとき、または当社が必要と認めるときは、当社は貸越限度額を減額し、貸越を中止し、または本契約を解約することができるものとします。この場合、当社はその旨を当社所定の方法によりお客さまに通知するものとします。 2.省略 |
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第1条 契約の成立 1.省略 2.当社はローン実行日に第4条記載の返済用口座または提携不動産企業が指定する口座に借入金を入金(以下、「ローンの実行」という)します。このローンの実行をもって本契約が成立するものとします。 3.第4条記載の返済用口座に借入金を入金した場合、当社は、ローンの実行後、前項の口座からお客さまの指定した金額を払戻しのうえ、あらかじめお客さまの指定した振込先へお客さま名義で直ちに振込むものとします。 4.~5.省略 |
第1条 契約の成立 1.省略 2.当社はローン実行日に第4条記載の返済用口座に借入金を入金(以下、「ローンの実行」という)します。このローンの実行をもって本契約が成立するものとします。 3.当社は、ローンの実行後、前項の口座からお客さまの指定した金額を払戻しのうえ、あらかじめお客さまの指定した振込先へお客さま名義で直ちに振込むものとします。 4.~5.省略 |
第10条 固定金利の適用 1.省略 2.約定返済額 (1)固定金利適用期間満了日までの適用期間中は、第11条2項または第12条2項(2)号、第12条4項の場合を除き、固定金利の適用金利および約定返済額は変わらないものとし、その約定返済額は固定金利適用日現在の元金残高、最終返済日までの残存期間、当社所定の適用金利等により当社所定の方法で計算します。なお約定返済額の上限はないものとします。 (2)省略 |
第10条 固定金利の適用 1.省略 2.約定返済額 (1)固定金利適用期間満了日までの適用期間中は、第11条2項または第12条2項(2)号の場合を除き、固定金利の適用金利および約定返済額は変わらないものとし、その約定返済額は固定金利適用日現在の元金残高、最終ご返済日までの残存期間、当社所定の適用金利等により当社所定の方法で計算します。なお約定返済額の上限はないものとします。 (2)省略 |
第12条 繰上返済 1.~3.省略 4.毎月繰上返済 (1)お客さまは本条1項に定める方法のほか、ウェブサイトから指定することにより、毎月の約定返済日(約定返済日が休日にあたる場合は、当該休日直後の当社の営業日)に自動引落しにより繰上返済をすることができます。毎月繰上返済は、増額返済(ボーナス返済)を利用していないお客さまが利用できます。 (2)毎月繰上返済は約定返済の後に行うものとし、返済用口座の残高が約定返済額と毎月繰上返済額の合計額に満たない場合は、当月の繰上返済は行わないものとします。 (3)繰上返済額は直近の約定返済額の100%以内の金額 (ただし、当社所定の金額以上)を指定できるものとします。 (4)毎月繰上返済の期間は、2回以上12回以下を指定できます。ただし、初回返済および最終返済の1年以内の期間は指定できません。 (5)毎月繰上返済額の取扱は、最終返済日の据置き(毎回の返済元利金の減額)のみとします。 (6)毎月繰上返済の期間中に、本条2項の一部繰上返済を行うと毎月繰上返済を取消します。また、第14条に定める約定返済日の変更を行った場合も、本契約を含む当社とのすべてのローン契約の毎月繰上返済を取消します。 |
第12条 繰上返済 1.~3.省略 |
第15条 期限の利益の喪失 (2004年11月15日以降に成立した契約について) 1.省略 2.お客さまが次の各号のひとつにでも該当した場合は、当社の請求によって本契約による一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。 (1)~(7)省略 (8)お客さまの預金その他の当社に対する債権について、仮差押の命令、通知が発送されたとき。 (9)~(11)省略 |
第15条 期限の利益の喪失 (2004年11月15日以降に成立した契約について) 1.省略 2.お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって本契約による一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。 (1)~(7)省略 (8)お客さまの預金その他の当社に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (9)~(11)省略 |