2019年12月9日改定
改定履歴
抵当権設定契約
以下各条項は、「抵当権設定契約証書」に署名・押印をしたすべての債務者および抵当権設定者に適用されます。
- 第1条 抵当権の設定
抵当権設定者は、債務者が西暦 年 月 日付「住宅ローン契約書」に基づく同日付金銭消費貸借によりソニー銀行株式会社(以下、「当社」という)に対し負担する債務(以下、「本債務」という)を担保するため、この契約(以下、「本契約」という)ならびに「ソニー 銀行取引約款」「反社会的勢力ではないことの表明・確約」「住宅ローン契約書」および「住宅ローン契約約款」の各条項を承認のうえ、その所有する後記「対象物件表」記載の物件(以下、「抵当物件」という)の上に後記順位の抵当権(以下、「本抵当権」という)を設定することに合意します。
金額 (債権額) 円
利息(利率) 年 %(1年を12ヶ月として月割計算。月未満の期間は年365日日割計算)
遅延損害金 年14.6%(年365日日割計算)
- 第2条 登記等
- 抵当権設定者は、本抵当権の行使を妨げるような権利または事実が存在しないことを表明および保証します。
- 抵当権設定者は、「住宅ローン契約書」に基づくローンの実行までに、前条による抵当権設定の登記手続きを遅滞なく完了し、その登記簿の謄本を当社に提出するものとします。
- 抵当権設定者は、今後、本抵当権について各種の変更、処分等の合意がなされたときも同様とします。
- 第3条 抵当物件
- 抵当権設定者は、あらかじめ当社の承諾がなければ抵当物件(抵当物件の借地権も含む。以下同じ)を譲渡し、その上に他の物権、賃借権等の権利を設定し、現状を変更する等、抵当物件の価値を減少し、または本抵当権の行使を妨げるおそれのある一切の行為をしません。
- 抵当物件が原因のいかんを問わず滅失・毀損しもしくはその価格が低落したとき、またはそのおそれがあるときは、債務者または抵当権設定者は直ちにその旨を当社に通知するものとします。
- 前項の場合、当社が請求したときは、債務者は遅滞なく増担保もしくは代わりの担保を提供するか、または本債務の全部もしくは一部を弁済するものとします。
- 抵当物件について譲渡、土地明渡し、収用その他の原因により譲渡代金・立退料・補償金・清算金等の債権が生じたときは、抵当権設定者はその債権に質権を設定するものとし、当社がこれらの金銭を受領したときは、債務の弁済期前でも法定の順序にかかわらず、当社は本債務の弁済に充当することができるものとします。
- 抵当権設定者が抵当物件である建物を増築もしくは改築し、または抵当物件である土地に新たに建物を建築したときは、その建物はすべて本債務の増担保として当社に提供し、遅滞なくこれに関して必要な手続きをとるものとします。
- 第4条 損害保険
- 抵当権設定者は、本抵当権が存続する間、抵当物件に対し、当社の同意する保険会社と当社の指定する金額以上の損害保険契約を締結または継続するものとします。
- 抵当権設定者は、前項の保険契約以外に、抵当物件に対し保険契約を締結したときは、直ちに当社に通知し、前項と同様の手続きをとることとします。
- 前2項の保険契約の継続・更改・変更および保険目的物件罹災後の保険金等の処理については、すべて当社の指示に従うものとします。
- 第5条 借地権
- 抵当権設定者は、抵当建物の敷地につきその借地期間が満了したときは、借地借家法第22条、第23条、第24条の定期借地権を除き直ちに借地契約継続の手続きをとることとします。また、土地の所有者に変更があったときは直ちに当社に通知し、借地権の種類・内容に変更を生ずるときはあらかじめ当社に通知するものとします。
- 抵当権設定者は、解約、賃料不払い、借地権の種類・内容の変更その他借地権の消滅または変更をきたすようなおそれのある行為をせず、またこのようなおそれのあるときは借地権保全に必要な手続きをとることはもちろん、抵当建物が滅失した場合にも、当社の同意がなければ借地権の転貸その他任意の処分をしないものとします。
- 抵当建物の火災その他により抵当権が滅失し、新たに建物を建築する場合には、抵当権設定者は直ちに借地借家法第10条2項の所定の掲示を行ったうえ、速やかに地主の承諾を得て建物を建築し、本抵当権と同一内容・順位の抵当権を設定するものとします。また、直ちに建物の建築をしない場合で、かつ、保険金等によって本債務の弁済に充当してもなお残債務がある場合には、抵当権設定者は借地権の処分について当社の指示に従うものとし、当社はその処分代金をもって本債務の弁済に充当することができるものとします。
- 第6条 任意処分
債務不履行のときは、当社は抵当物件を必ずしも法定の手続きによらず、一般に適当と認められる方法・時期・価格等により任意に処分のうえ、その取得金から諸費用を差引いた残額を、法定の順序にかかわらず、本債務の弁済に充当できるものとします。なお、残債務がある場合には、債務者は直ちに弁済するものとします。
- 第7条 抵当物件の調査
抵当権設定者は、当社が抵当物件を調査しようとするとき、またはこれに関する報告を求めたときは、遅滞なくこれに応じるものとします。
- 第8条 公正証書
本債務を負担する抵当権設定者は、当社から請求があったときは、直ちに本債務について強制執行の認諾がある公正証書を作成するため、必要な手続きをとるものとします。
- 第9条 費用の負担
本契約ならびに公正証書の作成および本抵当権に関する設定・解除または変更の登記ならびに抵当物件の調査または処分に関する費用その他本契約に関して必要とする一切の費用は、債務者および抵当権設定者が連帯して負担し、当社が支払った金額について直ちに支払うものとします。
- 第10条 担保保存義務の免除・代位
- 抵当権設定者は、当社の都合により他の担保もしくは保証を変更、解除等しても免責を主張することができないものとします。
- 抵当権設定者が本債務の弁済等により当社から代位によって取得した権利は、債務者と当社との取引継続中または抵当権設定者が債務者との他の取引について保証をしている契約の残債務がある場合には、当社の同意がなければ、行使することができないものとします。もし当社の請求があれば、その権利または順位を当社に無償で譲渡するものとします。
- 第11条 合意管轄
- 本契約に関する準拠法は日本法とします。
- 抵当権設定者は、本契約に関して訴訟の必要が生じたときは、訴額に応じて、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を専属的管轄裁判所とします。
以上