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第1条 抵当権の設定 抵当権設定者は、債務者が西暦 年 月 日付「住宅ローン契約書」に基づく同日付金銭消費貸借によりソニー銀行株式会社(以下、「当社」という)に対し負担する債務(以下、「本債務」という)を担保するため、この契約(以下、「本契約」という)ならびに「ソニー 銀行取引約款」「反社会的勢力ではないことの表明・確約」「住宅ローン契約書」および「住宅ローン契約約款」の各条項を承認のうえ、その所有する後記「対象物件表」記載の物件(以下、「抵当物件」という)の上に後記順位の抵当権(以下、「本抵当権」という)を設定することに合意します。 金額 (債権額) 円 利息(利率) 年 %(1年を12ヶ月として月割計算。月未満の期間は年365日日割計算) 遅延損害金 年14.6%(年365日日割計算) |
第1条 抵当権の設定 抵当権設定者は、債務者が西暦 年 月 日付「住宅ローン契約書」に基づく同日付金銭消費貸借によりソニー銀行株式会社(以下、「当社」という)に対し負担する債務(以下、「本債務」という)を担保するため、この契約(以下、「本契約」という)ならびに「住宅ローン契約書」および「住宅ローン契約約款」の各条項を承認のうえ、その所有する後記「対象物件表」記載の物件(以下、「抵当物件」という)の上に後記順位の抵当権(以下、「本抵当権」という)を設定することに合意します。 貸付金額(元金) 円 利息(利率) 年 %(1年を12ヶ月として月割計算。月未満の期間は1年を365日として日割計算) 遅延損害金 年14.6% |
第8条 公正証書 本債務を負担する抵当権設定者は、当社から請求があったときは、直ちに本債務について強制執行の認諾がある公正証書を作成するため、必要な手続きをとるものとします。 |
第8条 公正証書 抵当権設定者は、当社から請求があったときは、直ちに本債務について強制執行の認諾がある公正証書を作成するため、必要な手続きをとるものとします。 |
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本約款は、ソニー銀行株式会社(以下、「当社」という)の住宅ローンを利用する個人(以下、「お客さま」といい、連帯債務者も含む)にのみ適用されます。 本約款は、お客さまの「住宅ローン契約書」(電磁的方法による契約の場合を含む。以下同じ)により当社と締結した住宅ローン契約(以下、「本契約」という)に対し適用されます。 |
本約款は、ソニー銀行株式会社(以下「当社」という)の住宅ローンを利用する個人(以下「お客さま」といい、連帯債務者も含む)にのみ適用されます。 本約款は、お客さまの「住宅ローン契約書」により当社と締結した住宅ローン契約(以下「本契約」という)に対し適用されます。 |
第13条 諸費用の負担および支払方法 1.(省略) (1)(省略) (2)本契約の印紙代、損害保険の保険料 (3)~(5)(省略) 2.(省略) |
第13条 諸費用の負担および支払方法 1.(省略) (1)(省略) (2)本契約の印紙代、損害保険の質権設定およびその確定日付取得に関する費用、質権設定された損害保険の保険料 (3)~(5)(省略) 2.(省略) |
第24条 暗証番号等 1.~2.(省略) 3.当社が、変更契約書その他の書類に使用された印影を「住宅ローン契約書」に押印された印影と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引をしたときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負わないものとします。 |
第24条 暗証番号等 1.~2.(省略) 3.当社が、変更契約書その他の書類に使用された印影を本契約書に押印された印影と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引をしたときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負わないものとします。 |
第25条 危険負担・免責条項 1.事変、災害、輸送途中の事故、またはやむを得ない事由による通信機器、回線等の障害により、「住宅ローン契約書」その他の書類が紛失、滅失、損傷した場合、または取引内容について疑義が生じた場合には、当社の帳簿、伝票等の記録(電磁的記録を含む)を正当なものとして取扱うものとします。 2.事変、災害、輸送途中の事故、またはやむを得ない事由による通信機器、回線等の障害により、「住宅ローン契約書」その他の書類が紛失、滅失、損傷した場合には、お客さまは、当社の請求に基づき新たに証書等を作成し、これを差入れるものとします。 3.~4.(省略) |
第25条 危険負担・免責条項 1.事変、災害、輸送途中の事故、またはやむを得ない事由による通信機器、回線等の障害により、本契約書が紛失、滅失、損傷した場合、または取引内容について疑義が生じた場合には、当社の帳簿、伝票等の記録(電磁的記録を含む)を正当なものとして取扱うものとします。 2.事変、災害、輸送途中の事故、またはやむを得ない事由による通信機器、回線等の障害により、本契約書その他の書類が紛失、滅失、損傷した場合には、お客さまは、当社の請求に基づき新たに証書等を作成し、これを差入れるものとします。 3.~4.(省略) |
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第1条 抵当権の設定 抵当権設定者は、債務者が西暦 年 月 日付「住宅ローン契約書」に基づく同日付金銭消費貸借によりソニー銀行株式会社(以下、「当社」という)に対し負担する債務(以下、「本債務」という)を担保するため、この契約(以下、「本契約」という)ならびに「住宅ローン契約書」および「住宅ローン契約約款」の各条項を承認の上、その所有する後記 「対象物件表」記載の物件(以下、「抵当物件」という)の上に後記順位の抵当権(以下、「本抵当権」という)を設定することに合意します。 貸付金額(元金) 円 利息(利率) 年 %(1年を12ヶ月として月割計算。月未満の期間は1年を365日として日割計算) 遅延損害金 年14.6% |
第1条 抵当権の設定 抵当権設定者は、債務者が西暦 年 月 日付「住宅ローン契約書」にもとづく同日付金銭消費貸借によりソニー銀行株式会社(以下「当社」といいます)に対し負担する債務(以下「本債務」といいます)を担保するため、この証書ならびに「住宅ローン契約書」および「住宅ローン契約約款」の各条項を承認の上、その所有する右記「対象物件表」記載の物件の上に右記順位の抵当権を設定することに合意します。 金額(債権額) 円 金利(利率) 年 % 遅延損害金 本債務を履行しなかったときは、支払うべき金額に対し年14.6%(年365日の日割計算)の損害金を支払います。 |
第2条 登記等 1.抵当権設定者は、本抵当権の行使を妨げるような権利または事実が存在しないことを表明および保証します。 2.抵当権設定者は、「住宅ローン契約書」に基づくローンの実行までに、前条による抵当権設定の登記手続きを遅滞なく完了し、その登記簿の謄本を当社に提出するものとします。 3.抵当権設定者は、今後、本抵当権について各種の変更、処分等の合意がなされたときも同様とします。 |
第2条 登記義務 抵当権設定者は、「住宅ローン契約書」に基づくローンの実行までに、前条による抵当権設定の登記手続を遅滞なく行い、その登記簿の謄本を当社に提出するものとします。今後、この抵当権について各種の変更等の合意がなされたときも同様とします。 |
第3条 抵当物件 1.抵当権設定者は、あらかじめ当社の承諾がなければ抵当物件(抵当物件の借地権も含む。以下同じ)を譲渡し、その上に他の物権、賃借権等の権利を設定し、現状を変更する等、抵当物件の価値を減少し、または本抵当権の行使を妨げるおそれのある一切の行為をしません。 2.(省略) 3.前項の場合、当社が請求したときは、債務者は遅滞なく増担保もしくは代わりの担保を提供するか、または本債務の全部もしくは一部を弁済するものとします。 4.抵当物件について譲渡、土地明渡し、収用その他の原因により譲渡代金・立退料・補償金・清算金等の債権が生じたときは、抵当権設定者はその債権に質権を設定するものとし、当社がこれらの金銭を受領したときは、債務の弁済期前でも法定の順序にかかわらず、当社は本債務の弁済に充当することができるものとします。 5.抵当権設定者が抵当物件である建物を増築もしくは改築し、または抵当物件である土地に新たに建物を建築したときは、その建物はすべて本債務の増担保として当社に提供し、遅滞なくこれに関して必要な手続きをとるものとします。 |
第3条 抵当物件 1.抵当権設定者は、あらかじめ当社の承諾がなければ抵当物件(抵当物件の借地権も含む。以下同じ)の現状を変更し、または第三者のために権利を設定しもしくは譲渡することはできません。 2.(省略) 3.抵当物件について譲渡、土地明渡し、収用その他の原因により譲渡代金・立退料・補償金・清算金などの債権が生じたときは、抵当権設定者はその債権に質権を設定しますから、当社がこれらの金銭を受領したときは、債務の弁済期前でも法定の順序にかかわらず、当社はその弁済に充当することができるものとします。 |
第4条 損害保険 1.抵当権設定者は、本抵当権が存続する間、抵当物件に対し、当社の同意する保険会社と当社の指定する金額以上の損害保険契約を締結または継続するものとします。 2.~3.(省略) 4.5.削除 |
第4条 損害保険 1.抵当権設定者は、この抵当権が存続する間、抵当物件に対し、当社の同意する保険会社と当社の指定する金額以上の損害保険契約を締結または継続し、当社が要求する場合には、その保険契約にもとづく権利のうえに当社のため質権を設定し、またはその保険契約に抵当権者特約条項をつけることとします。 2.~3.(省略) 4.当社が債権保全のため、必要な保険契約を締結しもしくは抵当権設定者に代わって保険契約を締結または継続し、その保険料を支払ったときは、債務者および抵当権設定者は当社の支払った保険料その他の費用に、その支払日から年14.6%の割合(1年を365日として日割りで計算します)の損害金を付加して支払うこととします。 5.前4項による保険契約にもとづく保険金を当社が受領したときは、債務の弁済期前でも法定の順序にかかわらず、当社は本債務の弁済に充当することができるものとします。 |
第5条 借地権 1.~2.(省略) 3. 抵当建物の火災その他により抵当権が滅失し、新たに建物を建築する場合には、抵当権設定者は直ちに借地借家法第10条2項の所定の掲示を行ったうえ、速やかに地主の承諾を得て建物を建築し、本抵当権と同一内容・順位の抵当権を設定するものとします。また、直ちに建物の建築をしない場合で、かつ、保険金等によって本債務の弁済に充当してもなお残債務がある場合には、抵当権設定者は借地権の処分について当社の指示に従うものとし、当社はその処分代金をもって本債務の弁済に充当することができるものとします。 |
第5条 借地権 1.~2.(省略) 3. 抵当建物の火災その他により抵当権が滅失し、新たに建物を建築する場合には、抵当権設定者は直ちに借地借家法第10条2項の所定の掲示を行ったうえ、速やかに地主の承諾を得て建物を建築し、当該抵当権と同一内容・順位の抵当権を設定するものとします。また、直ちに建物の建築をしない場合で、かつ、第4条5項より保険金等によって本債務の弁済に充当してもなお残債務がある場合には、抵当権設定者は借地権の処分について当社の指示に従うものとし、当社はその処分代金をもって本債務の弁済に充当することができるものとします。 |
第6条 任意処分 債務不履行のときは、当社は抵当物件を必ずしも法定の手続きによらず、一般に適当と認められる方法・時期・価格等により任意に処分のうえ、その取得金から諸費用を差引いた残額を、法定の順序にかかわらず、本債務の弁済に充当できるものとします。なお、残債務がある場合には、債務者は直ちに弁済するものとします。 |
第6条 任意処分 抵当物件は、必ずしも競売手続きによらず、一般に適当と認められる方法・時期・価格等により当社において処分できるものとし、当社は、その取得金から諸費用を差し引いた残額を、法定の順序にかかわらず、本債務の弁済に充当できるものとします。 |
第7条 抵当物件の調査 抵当権設定者は、当社が抵当物件を調査しようとするとき、またはこれに関する報告を求めたときは、遅滞なくこれに応じるものとします。 |
第7条 抵当物件の調査 抵当権設定者は、抵当物件について当社から請求があったときは、直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 |
第8条 公正証書 抵当権設定者は、当社から請求があったときは、直ちに本債務について強制執行の認諾がある公正証書を作成するため、必要な手続きをとるものとします。 |
第8条 公正証書 抵当権設定者は、当社の請求があるときは、直ちに第1条の債務について強制執行の認諾がある公正証書を作成するため、必要な手続きをするものとします。 |
第9条 費用の負担 本契約ならびに公正証書の作成および本抵当権に関する設定・解除または変更の登記ならびに抵当物件の調査または処分に関する費用その他本契約に関して必要とする一切の費用は、債務者および抵当権設定者が連帯して負担し、当社が支払った金額について直ちに支払うものとします。 |
第9条 費用の負担 本契約証書ならびに公正証書の作成およびこの抵当権に関する設定・解除または変更の登記ならびに抵当物件の調査または処分に関する費用その他この契約による権利保全のため必要とする一切の費用は、債務者および抵当権設定者が連帯して負担し、当社が支払った金額について直ちに支払うものとします。 |
第10条 担保保存義務の免除・代位 1.(省略) 2.抵当権設定者が本債務の弁済等により当社から代位によって取得した権利は、債務者と当社との取引継続中または抵当権設定者が債務者との他の取引について保証をしている契約の残債務がある場合には、当社の同意がなければ、行使することができないものとします。もし当社の請求があれば、その権利または順位を当社に無償で譲渡するものとします。 |
第10条 担保保存義務 1.(省略) 2.抵当権設定者が弁済等により当社から代位によって取得した権利は、債務者と当社との取引継続中は、当社の同意がなければ、行使することができないものとします。もし当社の請求があれば、その権利または順位を当社に無償で譲渡するものとします。 |
第11条 合意管轄 1.本契約に関する準拠法は日本法とします。 2.抵当権設定者は、本契約に関して訴訟の必要が生じたときは、訴額に応じて、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を専属的管轄裁判所とします。 |
第11条 合意管轄 抵当権設定者は、本契約に関して訴訟の必要が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、東京簡易裁判所、東京地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。 |
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この特約約款は、お客さまとソニー銀行株式会社(以下、「当社」という)の間で締結した「住宅ローン契約書」(電磁的方法による契約の場合を含む。以下、「原契約書」という)に基づく住宅ローン契約(以下、「住宅ローン」という)の特約を定めるものであり、当社と住宅ローン取引のあるお客さま(連帯債務者も含む)にのみ適用されます。この特約約款において用いられる各用語は、この特約約款で別途定義される場合を除き、原契約書において用いられる場合と同一の意味を有するものとします。この特約約款の規定が原契約書の規定と異なる場合にはこの特約約款の規定が優先するものとし、また、この特約約款に定めのない事項については、原契約書の規定が適用されるものとします。この特約約款は住宅ローン以外の取引には適用されません。 | この特約約款は、お客さまとソニー銀行株式会社(以下「当社」といいます)の間で締結した「住宅ローン契約書(以下「原契約書」といいます)」に基づく住宅ローン契約(以下「住宅ローン」といいます)の特約を定めるものであり、当社と住宅ローン取引のあるお客さま(連帯債務者も含みます)にのみ適用されます。この特約約款において用いられる各用語は、この特約約款で別途定義される場合を除き、原契約書において用いられる場合と同一の意味を有するものとします。この特約約款の規定が原契約書の規定と異なる場合にはこの特約約款の規定が優先するものとし、また、この特約約款に定めのない事項については、原契約書の規定が適用されるものとします。この特約約款は住宅ローン以外の取引には適用されません。 |
第1条 部分固定金利特約の利用 1.~2.(省略) 3.お客さまは、この特約を利用する場合には、ウェブサイトでの当社所定のお客さまの操作により当社に申出るものとし、その申出に対し当社が承諾した時に、この特約が適用されます。この場合、原則として書面での確認等は行いません。 |
第1条 部分固定金利特約の利用 1.~2.(省略) 3.お客さまは、この特約を利用する場合には、インターネットホームページでの当社所定のお客さまの操作により当社に申し出るものとし、その申し出に対し当社が承諾した時に、この特約が適用されます。この場合、原則として書面での確認などは行いません。 |
第2条 部分固定金利の設定 1.お客さまは、この特約を利用する場合には、ウェブサイトでの当社所定のお客さまの操作により、お客さまの住宅ローン元金残高に対する部分固定金利設定割合及び当該部分固定金利設定割合について適用される部分固定金利の部分固定金利期間を、それぞれ当社があらかじめ定める選択肢の中からお客さまが選択することにより部分固定金利を設定するものとします。お客さまがこの設定を申出た場合、お客さまの申出日の翌日からその設定内容が有効になるものとし、お客さまの申出日の翌日における当社所定の金利を部分固定金利の適用金利としてお客さまの申出日の翌日より適用するものとします。なお、お客さまがこの設定手続きをした後は、その申出を取消すことはできません。 2.~3.(省略) |
第2条 部分固定金利の設定 1.お客さまは、この特約を利用する場合には、インターネットホームページでの当社所定のお客さまの操作により、お客さまの住宅ローン元金残高に対する部分固定金利設定割合及び当該部分固定金利設定割合について適用される部分固定金利の部分固定金利期間を、それぞれ当社が予め定める選択肢の中からお客さまが選択することにより部分固定金利を設定するものとします。お客さまがこの設定を申し出た場合、お客さまの申出日の翌日からその設定内容が有効になるものとし、お客さまの申出日の翌日における当社所定の金利を部分固定金利の適用金利としてお客さまの申出日の翌日より適用するものとします。なお、お客さまがこの設定手続きをした後は、その申し出を取り消すことはできません。 2.~3.(省略) |
第4条 部分固定金利設定内容の変更 1.お客さまは、延滞など特別な事情のない限り、適用中の部分固定金利についてその部分固定金利設定割合を削減できるものとします。この変更は、ウェブサイトでの当社所定のお客さまの操作により、削減後の部分固定金利設定割合を当社があらかじめ定める選択肢の中からお客さまが選択する方法によるものとします。お客さまがこの変更手続きの申出をした場合、その申出日の翌日からその変更が有効となるものとします。お客さまは、適用中の部分固定金利についてその部分固定金利設定割合を増加させることはできません。なお、お客さまがこの変更手続きをした後は、その申出を取消すことはできません。 2.~4.(省略) |
第4条 部分固定金利設定内容の変更 1.お客さまは、延滞など特別な事情のない限り、適用中の部分固定金利についてその部分固定金利設定割合を削減できるものとします。この変更は、インターネットホームページでの当社所定のお客さまの操作により、削減後の部分固定金利設定割合を当社が予め定める選択肢の中からお客さまが選択する方法によるものとします。お客さまがこの変更手続きの申し出をした場合、その申出日の翌日からその変更が有効となるものとします。お客さまは、適用中の部分固定金利についてその部分固定金利設定割合を増加させることはできません。なお、お客さまがこの変更手続きをした後は、その申し出を取り消すことはできません。 2.~4.(省略) |
第8条 特約約款の変更 当社は、必要があると認めるときはこの特約約款を変更することができるものとします。ただし、本約款は、当社のウェブサイトに掲示するものとし、お客さまは当該掲示により変更を確認するものとします。お客さまは、本約款の変更通知を受けないことを異議なく承諾します。 |
第8条 特約約款の変更 当社は、必要があると認めるときはこの特約約款を変更することができるものとします。ただし、本約款は、当社のインターネットホームページに掲示するものとし、お客さまは当該掲示により変更を確認するものとします。お客さまは、本約款の変更通知を受けないことを異議なく承諾します。 |
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第11条 金利タイプの変更 1.(省略) 2.(1)~(4)(省略) (5)固定金利適用期間満了日以降、引き続き固定金利を選択する場合は、当該満了日時点での当社所定の適用金利が確定している期間に限り、延滞等特別な事情がない場合、お客さまは、当該満了日の前日までに、当社所定の方法により、当社所定の適用期間にかかる固定金利を選択することができます。ただし、お客さまがこの操作により金利を一旦選択した後は、取消すことはできません。 (6)(省略) |
第11条 金利タイプの変更 1.(省略) 2.(1)~(4)(省略) (5)固定金利適用期間満了日以降、引き続き固定金利を選択する場合は、当該満了日時点での当社所定の適用金利が確定している期間に限り、延滞等特別な事情がない場合、お客さまは、当該満了日までに、当社所定の方法により、当社所定の適用期間にかかる固定金利を選択することができます。ただし、お客さまがこの操作により金利を一旦選択した後は、取消すことはできません。 (6)(省略) |
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第33条 個人信用情報機関への登録等 1.(省略) (1) 全国銀行個人信用情報センター
(2)(省略) 2.~3.(省略) (1)当社が加盟する個人信用情報機関 1.全国銀行個人信用情報センター https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ Tel 03-3214-5020 2.株式会社日本信用情報機構 https://www.jicc.co.jp/ Tel 0570-055-955 (2)全国銀行個人信用情報センター、株式会社日本信用情報機構と提携する個人信用情報機関 株式会社シー・アイ・シー(CIC) https://www.cic.co.jp/ Tel 0120-810-414 |
第33条 個人信用情報機関への登録等 1.(省略) (1) 全国銀行個人信用情報センター
(2)(省略) 2.~3.(省略) (1)当社が加盟する個人信用情報機関 1.全国銀行個人信用情報センター http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ Tel 03-3214-5020 2.株式会社日本信用情報機構 http://www.jicc.co.jp/ Tel 0570-055-955 (2)全国銀行個人信用情報センター、株式会社日本信用情報機構と提携する個人信用情報機関 株式会社シー・アイ・シー(CIC) http://www.cic.co.jp Tel 0120-810-414 |
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第24条 個人信用情報機関への登録等 1.(省略) (1) 全国銀行個人信用情報センター
(2)(省略) 2.~3.(省略) (1)当社が加盟する個人信用情報機関 1.全国銀行個人信用情報センター https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ Tel 03-3214-5020 2.株式会社日本信用情報機構 https://www.jicc.co.jp/ Tel 0570-055-955 (2)全国銀行個人信用情報センター、株式会社日本信用情報機構と提携する個人信用情報機関 株式会社シー・アイ・シー(CIC) https://www.cic.co.jp/ Tel 0120-810-414 |
第24条 個人信用情報機関への登録等 1.(省略) (1) 全国銀行個人信用情報センター
(2)(省略) 2.~3.(省略) (1)当社が加盟する個人信用情報機関 1.全国銀行個人信用情報センター http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ Tel 03-3214-5020 2.株式会社日本信用情報機構 http://www.jicc.co.jp Tel 0570-055-955 (2)全国銀行個人信用情報センター、株式会社日本信用情報機構と提携する個人信用情報機関 株式会社シー・アイ・シー(CIC) http://www.cic.co.jp Tel 0120-810-414 |
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第24条 個人信用情報機関への登録等 1.(省略)
2.~3.(省略) (1)当社が加盟する個人信用情報機関 全国銀行個人信用情報センター https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ Tel 03-3214-5020 (2)同機関と提携する個人信用情報機関 株式会社日本信用情報機構 https://www.jicc.co.jp/ Tel 0570-055-955 株式会社シー・アイ・シー(CIC) https://www.cic.co.jp/ Tel 0120-810-414 |
第24条 個人信用情報機関への登録等 1.(省略)
2.~3.(省略) (1)当社が加盟する個人信用情報機関 全国銀行個人信用情報センター http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ Tel 03-3214-5020 (2)同機関と提携する個人信用情報機関 (株)日本信用情報機構 http://www.jicc.co.jp Tel 0570-055-955 (株)シー・アイ・シー(CIC) http://www.cic.co.jp Tel 0120-810-414 |
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第24条 個人信用情報機関への登録等 1.(省略)
2.~3.(省略) (1)当社が加盟する個人信用情報機関 全国銀行個人信用情報センター https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ Tel 03-3214-5020 (2)同機関と提携する個人信用情報機関 株式会社日本信用情報機構 https://www.jicc.co.jp/ Tel 0570-055-955 株式会社シー・アイ・シー(CIC) https://www.cic.co.jp/ Tel 0120-810-414 |
第24条 個人信用情報機関への登録等 1.(省略)
2.~3.(省略) (1)当社が加盟する個人信用情報機関 全国銀行個人信用情報センター http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ Tel 03-3214-5020 (2)同機関と提携する個人信用情報機関 (株)日本信用情報機構 http://www.jicc.co.jp Tel 0570-055-955 (株)シー・アイ・シー(CIC) http://www.cic.co.jp Tel 0120-810-414 |
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第24条 個人信用情報機関への登録等 1.(省略)
2.~3.(省略) (1)当社が加盟する個人信用情報機関 全国銀行個人信用情報センター https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ Tel 03-3214-5020 (2)同機関と提携する個人信用情報機関 株式会社日本信用情報機構 https://www.jicc.co.jp/ Tel 0570-055-955 株式会社シー・アイ・シー(CIC) https://www.cic.co.jp/ Tel 0120-810-414 |
第24条 個人信用情報機関への登録等 1.(省略)
2.~3.(省略) (1)当社が加盟する個人信用情報機関 全国銀行個人信用情報センター http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ Tel 03-3214-5020 (2)同機関と提携する個人信用情報機関 (株)日本信用情報機構 http://www.jicc.co.jp Tel 0570-055-955 (株)シー・アイ・シー(CIC) http://www.cic.co.jp Tel 0120-810-414 |
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第24条 個人信用情報機関への登録等 1.(省略)
2.~3.(省略) (1)当社が加盟する個人信用情報機関 全国銀行個人信用情報センター https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ Tel 03-3214-5020 (2)同機関と提携する個人信用情報機関 株式会社日本信用情報機構 https://www.jicc.co.jp/ Tel 0570-055-955 株式会社シー・アイ・シー(CIC) https://www.cic.co.jp/ Tel 0120-810-414 |
第24条 個人信用情報機関への登録等 1.(省略)
2.~3.(省略) (1)当社が加盟する個人信用情報機関 全国銀行個人信用情報センター http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ Tel 03-3214-5020 (2)同機関と提携する個人信用情報機関 (株)日本信用情報機構 http://www.jicc.co.jp Tel 0570-055-955 (株)シー・アイ・シー(CIC) http://www.cic.co.jp Tel 0120-810-414 |
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〔個人情報の取扱いに関する同意規定〕 第4条(個人信用情報機関への提供・登録・利用の同意)(省略) URL https://moneykit.net/ |
〔個人情報の取扱いに関する同意規定〕 第4条(個人信用情報機関への提供・登録・利用の同意)(省略) URL http://moneykit.net/ |
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〔保証会社が加盟する個人信用情報機関〕
全国銀行個人信用情報センター 〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 TEL 03-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ |
〔保証会社が加盟する個人信用情報機関〕
全国銀行個人信用情報センター 〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 TEL 03-3214-5020 http://www.zenginkyo.or/jp/pcic/ |
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第29条 個人信用情報機関への登録等 1.(省略)
2.~3.(省略) (1)当社が加盟する個人信用情報機関 全国銀行個人信用情報センター https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ Tel 03-3214-5020 (2)同機関と提携する個人信用情報機関 株式会社日本信用情報機構 https://www.jicc.co.jp/ Tel 0570-055-955 株式会社シー・アイ・シー(CIC) https://www.cic.co.jp/ Tel 0120-810-414 |
第29条 個人信用情報機関への登録等 1.(省略)
2.~3.(省略) (1)当社が加盟する個人信用情報機関 全国銀行個人信用情報センター http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ Tel 03-3214-5020 (2)同機関と提携する個人信用情報機関 (株)日本信用情報機構 http://www.jicc.co.jp Tel 0570-055-955 (株)シー・アイ・シー(CIC) http://www.cic.co.jp Tel 0120-810-414 |