カードローン契約約款(2006年10月2日以降2009年3月29日までにお申し込みのかた)

本約款は、ソニー銀行株式会社(以下「当社」といいます)のカードローンを利用する個人(以下「お客さま」といいます)にのみ適用されます。お客さまは、本約款が、新生フィナンシャル株式会社(以下「保証会社」といいます)の保証にもとづき、お客さまの「カードローンお申し込み(契約)書兼保証委託お申し込み(契約)書」(以下「本申込(契約)書」といいます)により当社と締結したカードローン契約(以下「本契約」といいます)に対し適用されることを確認のうえ、取引を行うものとします。本約款に定めのない事項については、当社のウェブサイトに掲示するソニー銀行取引約款等の約款の他すべて当社の定めるところによるものとします。

以上

閉じる