- 第1条 約款の趣旨
投資信託受益権振替決済口座管理約款(以下、「この約款」という)は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」という)に基づく投資信託振替制度において取扱う投資信託受益権に係るお客さまの口座(以下、「振替決済口座」という)を当社に開設するに際し、当社とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」という)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
- 第2条 振替決済口座
- 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
- 振替決済口座には、機構が定めるところの内訳区分により、質権の目的以外の投資信託受益権の記載または記録をする「保有口」を設けて開設します。
- 当社は、お客さまが投資信託受益権について権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録します。
- 第3条 振替決済口座の開設
- 振替決済口座の開設にあたっては、お客さまは当社所定の手続きにより投資信託総合取引の申込みをしてください。その際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定に従い本人確認を行います。
- 当社は、お客さまから投資信託総合取引の申込みによる振替決済口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設します。
- 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取扱います。お客さまは、これらの法令諸規則および機構が構ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾するものとし、当社は、この約款をインターネットホームページへ掲示することにより告知することをもって、当該約諾の係る書面の提出があったものとして取扱います。
- 第4条 当社への届出事項
投資信託総合取引の申込みの際に告知された住所、氏名等をもって、振替決済口座の届出住所、氏名等とします。
- 第5条 振替の申請
- お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。ただし、当社の都合により、振替の申し出を受付けないことがあります。
- 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
- 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
- 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
- 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下、「振替停止期間」という)中の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
- 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
- 販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
- (ア)収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替申請を行う場合を除きます。)
- (イ)収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
- (ウ)償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
- (エ)償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
- (オ)償還日
- (カ)償還日翌営業日
- 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受付けないもの
- お客さまが振替の申請を行うにあたっては、振替を行う日の5営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の方法によりご提出ください。
- 当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき投資信託受益権の銘柄および口数
- 振替先口座およびその直近上位機関の名称
- 振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
- 振替を行う日
- 前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
- 第6条 他の口座管理機関への振替
- 当社は、お客さまからの申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受付けない場合、当社は振替の申し出を受付けないことがあります。
- 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、前条2. に従い申請してください。
- 第7条 担保の設定
お客さまの投資信託受益権について、譲渡または担保を設定することはできません。
- 第8条 抹消申請の委任
振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、お客さまの請求による解約、償還または信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客さまから当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きの委任があったものとし、当社は当該委任に基づきお客さまに代わって手続きします。
- 第9条 償還金、解約金および収益分配金の代理受領等
振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、当社がお客さまに代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、あらかじめ定められた方法により、お客さまの当社における当該通貨普通預金口座へ入金するか、または、投資信託総合取引約款もしくは株式投資信託累積投資約款にしたがって累積投資を行います。
- 第10条 お客さまへの連絡事項
- 当社は、投資信託受益権について、当社所定の方法により次の事項をお客さまに通知します。
- 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
- 残高照合のための報告
- 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めていますから、その内容に不審な点があるときは、速やかに当社の内部管理責任者に直接ご連絡ください。
- 届出のあった電子メールアドレスまたは住所に宛てて当社が通知を発信した場合において、通信事情、届出事項の不備・未変更、その他当社の責めによらない事由により延着しまたは到達しなかった場合でも、お客さまは通常到達すべきときに到達したものとみなすことに同意するものとします。
- 第11条 届出事項の変更
- 氏名、住所その他の届出事項に変更があった場合またはある場合には、ただちに当社所定の方法により、届出事項の変更処理を行ってください。
- 届出事項に変更があったとき、または変更があるときは、届出以前に生じた損害については当社は責任を負いません。また、届出事項の不備または届出事項の変更を怠ったことによる損害については、当社は責任を負いません。
- 第12条 口座管理料
当社は、口座を開設した時は、当該口座の管理にかかる所定の料金を申し受けることができるものとします。その場合は、口座管理料はお客さまの当社における円普通預金口座から自動的に引き落とします。
- 第13条 当社の連帯保証義務
機構が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限る。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
- 投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
- その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
- 第14条 機構において取扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知
- 当社は、機構において取扱う投資信託受益権のうち、当社が指定販売会社となっていない銘柄その他当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
- 当社は、当社における投資信託受益権の取扱いについて、お客さまにその取扱いの可否を通知します。
- 第15条 この契約の解約等
- 契約は、次の各号いずれかに該当したときに解約されるものとします。
- 投資信託総合取引約款に基づきお客さままたは当社が投資信託総合取引の解約を申し出た場合
- お客さまが取扱口座を解約した場合
- お客さまがこの約款に違反したとき
- 取引および口座残高がなくなった後、当社が定める期間を経過した場合
- やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
- 前項に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
- 第16条 緊急措置
法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
- 第17条 免責事項
- 次の各号の事由により、投資信託受益権の振替または抹消の遅延、不能等が生じた場合、または投資信託受益権の記録が滅失等した場合、および第9条による償還金等の取扱口座への入金が遅延した場合、これらによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
- 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき。
- 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、またはコンピュータ等の記録設備に障害が生じたとき。
- 当社以外の金融機関その他第三者の責に帰すべき事由があるとき。
- 第16条の事由により当社が臨機の処理をした場合に生じた損害については、当社は責任を負いません。
- 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、お客さまのパスワード等、取引情報が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
- 取引依頼時に入力されたパスワード等について、あらかじめ届出られたパスワード等との照合、一致を確認し、当社所定の本人確認手続を行ったうえで取引を行った場合は、それらのパスワード等について偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。
- 第18条 約款の準用
振替決済口座の取扱いに関し、この約款に定めのない事項については、当社の投資信託総合取引約款その他ソニー銀行取引約款等他の約款の規定により取扱います。
- 第19条 約款の変更
- この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。