ホーム > 約款など > 取引約款等制改定履歴(投資信託関連) > 2025年
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第1条 投資信託総合取引 1.省略 2.投資信託総合取引には、この約款のほか、外国証券取引口座約款、各投資信託にかかる累積投資約款、投資信託受益権振替決済口座管理約款ならびに投資信託自動積立取扱約款を適用します。また、これらの約款に定めのない事項は、ソニー銀行 取引約款等、当社の他の約款に従い取扱います。 3.省略 |
第1条 投資信託総合取引 1. 省略 2. 投資信託総合取引には、この約款のほか、外国証券取引口座約款、各投資信託にかかる累積投資約款、投資信託受益権振替決済口座管理約款ならびに投資信託自動積立取扱約款が適用されます。また、これらの約款に定めのない事項については、ソニー銀行取引約款等、当社の他の約款に従い取扱います。なお、外国証券取引口座約款は、当社のインターネットホームページよりお客さまのパソコンまたはスマートフォンにダウンロードする方法により電子交付するものとします。但し、当社所定の手続きにより書面による交付を申し出たお客さまに対しては、郵送にて交付します。 3. 省略 |
第2条 投資信託総合取引の開始 1.当社に円普通預金口座(外国投資信託または外国投資証券の場合は該当の外国通貨にかかる普通預金口座)をお持ちのお客さまが、投資信託総合取引を行うことができます。ただし、満18歳未満の年齢のお客さまは原則として投資信託総合取引を行うことはできません。 2.投資信託総合取引を開始するときは、当社所定の手続に従い、必要事項およびパスワード等をお客さまのパーソナルコンピューターもしくはスマートフォン等(以下、あわせて「端末等」という)から入力することにより投資信託総合取引の申込をしてください。 |
第2条 投資信託総合取引の開始 1. 当社に円普通預金口座(外国投資信託または外国投資証券の場合は当該外国通貨にかかる普通預金口座)をお持ちのお客さまが、投資信託総合取引を行うことができます。ただし、満18歳未満(外国証券取引の場合は満20歳未満)の年齢のお客さまは原則として投資信託総合取引を行うことはできません。 2. 投資信託総合取引を開始するときは、当社所定の手続に従い、必要事項およびパスワード等を端末等から入力することにより投資信託総合取引の申込みをしてください。 |
第4条 取扱商品・累積投資の申込 1.お客さまが投資信託総合取引にて取引できる商品は、当社が別途定める商品(以下、「取扱商品」という)とします。 2.~3.省略 |
第4条 取扱商品・累積投資の申込 1. お客さまが投資信託総合取引をできる商品は、当社が別途定める商品(以下、「取扱商品」といいます)とします。 2. ~3. 省略 |
第7条 取扱口座 1.お客さまが受益証券等の購入代金および手数料、消費税等を当社に支払う場合は、お客さまの当社における円普通預金口座(外国投資信託または外国投資証券の場合は該当する外国通貨にかかる普通預金口座)(以下、これらを「取扱口座」という)から当該金額を、原則として第8条に基づく購入注文の受付日(投資信託積立プランによる購入の場合は引落指定日)に自動的に引落します。(以下、引落した金額を「仮拘束金」、引落した日を「引落日」といいます。)この場合、普通預金約款にかかわらず、パスワード等の入力なしに、引落します。 2.~7.省略 |
第7条 取扱口座 1.お客さまが受益証券等の購入代金および手数料、消費税等を当社に支払う場合は、お客さまの当社における円普通預金口座(外国投資信託または外国投資証券の場合は当該外国通貨にかかる普通預金口座)(以下、これらを「取扱口座」という)から当該金額を第8条に基づく購入注文の受付日(投資信託自動積み立てプランによる購入の場合は引落指定日)に自動的に引落します。(以下、引落した金額を「仮拘束金」、引落した日を「引落日」といいます。)この場合、普通預金約款にかかわらず、パスワード等の入力なしに、引落します。 2.~7.省略 |
第8条 購入注文または解約注文の方法等 1.~2.省略 3.前項第1号の支払可能残高は次の各号の金額を合算したものとします。 (1)購入注文入力時点の取扱口座の残高のうち当社が支払可能残高として認める金額。 (2)受渡未到来の約定済み解約取引または受益証券等の償還でその受渡日が購入取引の受渡日以前に到来するものがある場合、当該解約および償還の受渡金額の合計額のうち当社が支払可能残高として認める金額。 4.省略 |
第8条 購入注文または解約注文の方法等 1. ~2. 省略 3. 前項第1号の支払可能残高は以下の各号の金額を合算したものとします。 (1)購入注文入力時点の取扱口座の残高のうち当社が支払可能残高として認める金額。 (2)受け渡し未到来の約定済み解約取引またはファンドの償還でその受け渡し日が購入取引の受け渡し日以前に到来するものがある場合、当該解約および償還の受け渡し金額の合計額のうち当社が支払可能残高として認める金額。 4. 省略 |
第10条 購入注文の取扱 1. 当社は、お客さまからの購入注文を受付けた場合、当該取扱商品にかかる委託会社、事務受託者または金融商品取引所等に当該注文を取次ぎます(以下、「購入申込」という)。ただし、注文受付日が当該取扱商品の購入申込を行えない日に該当した場合には、当該日以降最初に購入申込が可能となった日に購入申込を行います(投資信託積立プランによる購入の場合は投資信託自動積立取扱約款の定めに従います)。 2.~4.省略 |
第10条 購入注文の取扱 1. 当社は、お客さまからの購入注文を受付けた場合、当該取扱商品にかかる委託会社、事務受託者または金融商品取引所等に当該注文を取次ぎます(以下、「購入申込」という)。但し、注文受付日が当該取扱商品の購入申込を行えない日に該当した場合には、当該日以降最初に購入申込が可能となった日に購入申込を行います(投資信託自動積み立てプランによる購入の場合は投資信託自動積立取扱約款の定めに従います)。 2. ~4. 省略 |
第11条 購入に際しての注意事項 1.受益証券等の購入(乗換(スイッチング)による購入を含みます)に際しては、当該受益証券等に関する目論見書および目論見書補完書面(契約締結前交付書面)の内容を確認し、内容を事前に十分理解のうえ、お客さま自らの判断と責任において購入の注文をするものとします。なお、目論見書は、当社のウェブサイトよりお客さまの端末等にダウンロードする方法により、電子交付します。ただし、当社所定の手続により書面による交付を申し出たお客さまに対しては、郵送にて交付します。また、第8条1項但し書きに規定する投資一任契約に基づく取引の場合には、これに限りません。 2.省略 |
第11条 購入に際しての注意事項 1. 受益証券等の購入(乗換(スイッチング)による購入を含みます)に際しては、当該受益証券等に関する目論見書および目論見書補完書面(契約締結前交付書面)の内容を確認し、内容を事前に十分理解のうえ、お客さま自らの判断と責任において購入の注文をするものとします。なお、目論見書は、当社のインターネットホームページよりお客さまのパソコンまたはスマートフォンにダウンロードする方法により、電子交付するものとします。但し、当社所定の手続きにより書面による交付を申し出たお客さまに対しては、郵送にて交付します。また、第8条1項但し書きに規定する投資一任契約に基づく取引の場合には、これに限りません。 2. 省略 |
第12条 果実の再投資 1.受益証券等の収益分配金等の果実は、当該受益証券等が累積投資型(自動継続型)の場合、お客さまに代わって当社が受領のうえ、原則として各累積投資約款の定めに従い当該受益証券等の購入に充当します。 2.省略 |
第12条 果実の再投資 1.受益証券等の収益分配金等の果実は、累積投資型(自動継続型)の場合、お客さまに代わって当社が受領のうえ、原則として各累積投資約款の定めに従い受益証券等の購入に充当します。 2.省略 |
第16条 解約注文の取扱 1.~3.省略 4.取扱商品の解約代金をもって他の取扱商品の購入代金とし、解約および購入を一組の同一日付の注文として取扱うことを乗換(スイッチング)といい、第1項の解約注文時に、お客さまが他の取扱商品への乗換を申し出た場合、当該解約代金は取扱口座に入金することなく、乗換にかかる受益証券等の購入代金に充当します。なお、乗換ができる取扱商品は、当社が別途定める取扱商品に限るものとし、また、乗換の手続は別途各取扱商品の累積投資約款または目論見書等の定めに従うものとします。 |
第16条 解約注文の取扱 1. ~3.省略 4. 取扱商品の解約代金をもって他の取扱商品の購入代金とし、解約および購入を一組の同一日付の注文として取扱うことを乗換(スイッチング)といい、第1項の解約注文時に、お客さまが他の取扱商品への乗換を申し出た場合、当該解約代金については取扱口座に入金することなく、乗換にかかる受益証券等の購入に充当します。なお、乗換ができる取扱商品は、当社が別途定める取扱商品に限るものとし、また、乗換の手続については別途各取扱商品の累積投資約款または目論見書等の定めに従うものとします。 |
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第1条 約款の趣旨 1.省略 2.この約款に別段の定めのない事項は、投資信託総合取引約款および株式投資信託累積投資約款その他ソニー銀行 取引約款等当社の他の約款の規定により取扱います。 3.省略 |
第1条 約款の趣旨 1.省略 2.この約款に別段の定めのない事項については、投資信託総合取引約款および積み立てファンドにかかる累積投資約款その他ソニー銀行取引約款等当社の他の約款の規定により取扱います。 3.省略 |
第3条 本サービスの申込 事前、または同時に当社の投資信託総合取引を申込したお客さま(各積立ファンドについて株式投資信託累積投資約款に基づく申込を含みます)は、所定の申込手続により本サービスを開始することができます。 |
第3条 本サービスの申込 事前、または同時に当社の投資信託総合取引を申し込まれたお客さま(各積み立てファンドの累積投資約款に基づく申込みを含みます)は、所定の申込手続きにより本サービスを開始することができます。 |
第4条 購入の方法 1.当社は、お客さまがあらかじめ指定した日(以下、「引落指定日」という)に、特定口座、一般口座、およびNISA(非課税)口座(NISA(非課税)口座においては特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定)の口座、勘定区分別に1ファンドにつき1回あたりあらかじめお客さまが申出た一定の金額(以下、「積立金」という)を、取扱口座より自動的に引落、同日に購入注文があったものとして、お客さまに代わり、積立金から所定の手数料、消費税等を差引いた金額をもって、投資信託総合取引約款に基づき当該積立ファンドの購入注文の取次(以下、「購入申込」という)を行います。なお、口座・勘定区分別の1ファンドあたりの積立金は、500円以上1円単位とします。 2.第1項 の積立ファンドの購入日および購入価額は、株式投資信託累積投資約款または目論見書等の定めによるものとします。 3.第1項において、引落指定日が積立ファンドの購入申込を行えない日に該当した場合、または、積立ファンドの委託者が購入申込の受付を一時中止した場合は、当該日以降最初に購入申込が可能となった日に積立金の引落および購入申込を行います。 4.引落指定日において、(当社の引落時点で取扱口座の支払可能残高が次の各号の積立金額に満たないときは、当該積立金額にかかる引落は行いません。この場合、第1項にかかわらず、当該引落指定日には当該積立金額にかかる積立ファンドの購入注文はなかったものとし、当社は購入申込を行いません。なお、かかる引落は、引落指定日あたり1回に限り、当行の定める時点に行うものとします。 (1)同一の引落指定日に指定している積立ファンド(NISA(非課税)口座の特定累積投資勘定を指定したものを除く)の各積立金額の合計額 (2)同一の引落指定日でNISA(非課税)口座の特定累積投資勘定を指定した積立ファンドの各積立金額の合計額 |
第4条 購入の方法 1.当社は、当社所定の引落日のうちお客さまがあらかじめ指定した日(以下、「引落指定日」という)に、特定口座、一般口座、およびNISA(非課税)口座(NISA(非課税)口座においては非課税管理勘定、特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定)の口座、勘定区分別に1ファンドにつき1回あたりあらかじめお客さまが申し出た一定の金額(以下、「積立金」という)を、取扱口座より自動的に引き落とし、同日に購入注文があったものとして、お客さまに代わり、積立金から所定の手数料、消費税等を差引いた金額をもって、投資信託総合取引約款に基づき当該積み立てファンドの購入注文の取次(以下、「購入申込」という)を行います。尚、1ファンドあたりの積立金は、1,000円以上1円単位とします。 2.前記1. の積み立てファンドの購入日および購入価額は、当該積み立てファンドの累積投資約款または目論見書等の定めによるものとします。 3.前記1. において、引落指定日が積み立てファンドの購入申込を行えない日に該当した場合、または、積み立てファンドの委託者が購入申込の受付を一時中止した場合は、当該日以降最初に購入申込が可能となった日に購入申込を行います。 4.引落指定日あたりの積立金額(複数の積み立てファンドを同一の引落指定日に指定している場合には、各積立金の合計額)が、当日の当社の引落時点で取扱口座の支払可能残高を超えるときは、前記1. にかかわらず、当該引落指定日には購入注文はなかったものとし、当社は購入申込を行いません。尚、かかる引落は、引落指定日あたり一回に限り、当行の定める時点に行うものとします。 |
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第2条 累積投資契約の申込 1.省略 2.前項の申込は、当社所定の方法により行うものとし、各ファンドごとに、第1回目の購入注文をもって、契約の申込が行われたものとします。なお、乗換(スイッチング)が可能なファンドについては、第1回目の購入注文をもって当該ファンド、および当該ファンドからの乗換が可能な同一グループ内のすべてのファンドについて、契約の申込があったものとして取扱います(乗換(スイッチング)とは、取扱商品の解約代金をもって他の取扱商品の購入代金とし、解約および購入を一組の同一日付の注文として取扱うことをいいます)。 3.省略 |
第2条 累積投資契約の申込 1.省略 2.前項の申込は、当社所定の方法により行うものとし、各ファンドごとに、第1回目の購入注文をもってかかる申込が行われたものとします。尚、乗換(スイッチング)が可能なファンドについては、乗換が可能なすべてのファンドについて契約の申込があったものとして取扱います(乗換(スイッチング)とは、取扱商品の解約代金をもって他の取扱商品の購入代金とし、解約および購入を一組の同一日付の注文として取扱うことをいいます)。 3.省略 |
第4条 果実の再投資 1.お客さまが当社に寄託した受益証券等の収益分配金等の果実は、お客さまに代わって当社が受領のうえ、原則としてお客さまの累積投資口座に繰入れ、その全額より税金等を差引いた金額をもってただちに第3条の定めに準じて同一ファンドの購入申込を行います。この場合の購入価額の計算は、各ファンドの決算日の基準価額を適用します。なお、この場合、購入申込にかかる手数料等は不要とします。 2.省略 |
第4条 果実の再投資 1.お客さまが当社に寄託された受益証券等の収益分配金等の果実は、お客さまに代わって当社が受領のうえ、原則としてお客さまの累積投資口座に繰入れ、その全額より税金等を差し引いた金額をもってただちに第3条の定めに準じて購入申込を行います。この場合の購入価額の計算については、各ファンドの決算日の基準価額を適用します。尚、この場合、購入申込にかかる手数料等は不要とします。 2.省略 |
第6条 乗換 1.省略 2.乗換は、ファンドの目論見書等に乗換が可能であることの記載があるファンドで、かつ当社にて取扱う当社所定のファンドに対してのみ行うことができます。 3.省略 |
第6条 乗換 1.省略 2.乗換は、ファンドの目論見書等に乗換に関する記載のあるファンドで、且つ当社にて取扱う所定のファンドに対してのみ行うことができます。 3.省略 |
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第1章 総則 第1条 約款の趣旨 1.この約款は、お客さま(以下、「申込者」という)と当社との間で行う外国証券(日本証券業協会または金融商品取引所が規則に定める外国証券をいう。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。 2.~3.省略 |
第1章 総則 第1条(約款の趣旨) 1.この約款は、お客さま(以下「申込者」という。)と当社との間で行う外国証券の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。 2.~3.省略 |
第3条 遵守すべき事項 申込者は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令、日本証券業協会の定める諸規則、決定事項および慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、当該証券の発行会社が所在する国または地域(以下、「国等」という)の諸法令および慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。 |
第3条(遵守すべき事項) 申込者は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令、日本証券業協会の定める諸規則、決定事項及び慣行中、当該証券の売買に関連する条項に従うとともに、当該証券の発行会社の国内の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。 |
第2章 外国証券の外国取引および国内店頭取引ならびに募集もしくは売出の取扱または私募の取扱 | 第2章 外国証券の外国取引及び国内店頭取引 |
第5条 注文の執行および処理 申込者の当社に対する売買注文ならびに募集および売出または私募にかかる外国証券の取得の申込は、次の各号に定めるところによります。 (1)外国取引ならびに募集および売出または私募にかかる外国証券の取得の申込は、当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。 (2)~(4)省略 (5)当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく申込者あてに契約締結時交付書面等を交付します。 |
第5条(注文の執行及び処理) 申込者の当社に対する売買注文並びに募集及び売出しに係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。 (1)外国取引並びに募集及び売出しに係る外国証券の取得の申込みについては、当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。 (2)~(4)省略 (5)当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく申込者の届け出た住所あてに契約締結時交付書面等を送付します。 |
第6条 受渡日等 取引成立後の受渡等の処理は、次の各号に定めるところによります。 (1)省略 (2)外国証券の売買に関する受渡期日は、当社が申込者との間で別途取決める場合を除き、約定日から起算して4営業日目とします。 |
第6条(受渡日等) 取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。 (1)省略 (2)外国証券の売買に関する受渡期日は、当社が申込者との間で別途取り決める場合を除き、約定日から起算して4営業日目を受渡期日とします。 |
第7条 外国証券の保管および名義 当社が申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管、権利および名義の取扱は、次の各号に定めるところによります。 (1)当社は、申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管は、当社の保管機関に委任するものとします。 (2)前号に規定する保管は、当社の名義で行われるものとします。 (3)申込者が有する外国証券(みなし外国証券を除く)が当社の保管機関に保管された場合には、申込者は、適用される準拠法および慣行の下で、当社の保管機関における当社の当該外国証券にかかる口座に記載または記録された当該外国証券にかかる数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質に基づき保管されます。 (4)第3号の場合において、申込者は、適用される準拠法の下で、当該外国証券にかかる証券または証書について、権利を取得するものとします。 (5)申込者が有する外国証券にかかる権利は、当社が本口座に振替数量を記載または記録したときに、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。 (6)申込者が有する外国証券につき名議人を登録する必要のある場合は、その名義人は当社の保管機関または当該保管機関の指定する者とします。 (7)申込者が権利を有する外国証券につき、売却、保管替えまたは返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、申込者は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。 (8)申込者は、前号の保管替えおよび返還は、当社の要した実費がある場合、その都度当該費用を当社に支払うものとします。 (9)申込者が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当社の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消にかかる残高を抹消するとともに、申込者が特に要請した場合を除き、当該外国証券にかかる券面は廃棄されたものとして取扱います。 |
第7条(外国証券の保管及び名義) 申込者が当社に外国証券の保管の委託をする場合、当該外国証券の保管及び名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。 (1)申込者が取得した外国証券は、混合寄託契約により当社に寄託するものとします。 (2)前号により寄託された外国証券は、当社の名義で当社の保管機関に寄託し、売買等の行われた国の保管機関において当該国の諸法令及び慣行に従って保管します。 (3)外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当社の保管機関又は当該保管機関の指定する者とします。 (4)申込者が第1号の規定により寄託した外国証券につき、売却、保管替え又は返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、申込者は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。 |
第9条 外国証券に関する権利の処理 当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。 (1)当該保管機関に保管された外国証券の配当金、利子および収益分配金等の果実ならびに償還金は、当社が代わって受領し、申込者あてに支払います。この場合、支払手続において、当社が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令または慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は申込者の負担とし当該果実または償還金から控除する等の方法により申込者から徴収します。 (2)外国証券に関し、新株予約権等が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、当該外国証券の発行者の国内の諸法令もしくは慣行等によりまたは市場の状況により、当社が当該新株予約権等の全部または一部を売却できないときは、当該全部または一部の新株予約権等はその効力を失います。 (3)株式配当、株式分割、株式無償割当、減資、合併または株式交換等により割当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、当該外国の金融商品市場における売買単位未満の株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。 (4)前項の規定により割当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該規定に関わらず、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。 (5)~(7)省略 |
第9条(外国証券に関する権利の処理) 当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。 (1)当該保管機関に保管された外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実並びに償還金は、当社が代わって受領し、申込者あてに支払います。この場合、支払手続において、当社が当該外国証券の発行者の国内の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は申込者の負担とし当該果実又は償還金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。 (2)外国証券に関し、新株引受権(新株引受権証券を除く。以下同じ。)が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。 (3)株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、当該外国の金融商品市場における売買単位未満の株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。 (4)株式配当により割り当てられる株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。 (5)~(7)省略 |
第10条 諸通知 1.当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、申込者に次の通知を行います。 (1)募集株式の発行、株式の分割または併合等株主、または受益者、および所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知 (2)~(3)省略 2.前項の通知のほか、当社または外国投資信託証券の発行者は、保管の委託を受けた外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を交付します。ただし、外国投資証券にかかる決算に関する報告書その他の書類は、特にその内容について新聞公告が行われた場合は、申込者の希望した場合を除いて当社は送付しません。 |
第10条(諸通知) 1.当社は、寄託に係る外国証券につき、申込者の届け出た住所あてに次の通知を行います。 (1)増資、株式の分割又は併合等株主又は受益者及び所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知 (2)~(3) 2.前項の通知のほか、当社又は外国投資信託証券の発行者は、寄託に係る外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について新聞公告が行われた場合は、申込者の希望した場合を除いて当社は送付しません。 |
第11条 発行者からの諸通知等 1.発行者から交付される通知書および資料等は、当社においてその到達した日から3年間(海外CDおよび海外CPは1年間)保管し、閲覧に供します。ただし、申込者が送付を希望した場合は、申込者の届出た住所あてに送付します。 2.省略 |
第11条(発行会社からの諸通知等) 1.発行会社から交付される通知書又は資料等は、当社においてその到達した日から3年間(海外CD及び海外CPについては1年間)保管し、閲覧に供します。ただし、申込者が送付を希望した場合は、申込者の届け出た住所あてに送付します。 2.省略 |
第12条 諸料金等 1.取引の執行に関する料金および支払期日等は、次の各号に定めるところによります。 (1)外国証券の外国取引は、我が国以外の金融商品市場における売買手数料および公租公課その他の賦課金ならびに所定の取次手数料を第6条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。 (2)省略 2.省略 |
第12条(諸料金等) 1.取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによります。 (1)外国証券の外国取引については、外国の金融商品市場における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第6条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。 (2)省略 2.省略 |
第13条 金銭の授受 1.本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社と申込者との間における金銭の授受は、円貨または当社が応じ得る範囲内の外貨によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決めまたは指定のない限り、換算日における当社が定める為替交換レートによります。 2.前項の換算日は、売買代金は約定日、第9条第1号おから第4号までに定める処理にかかる決済おける支払は当社がその全額の受領を確認した日とします。 |
第13条(金銭の授受) 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社と申込者との間における金銭の授受は、円貨又は当社が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。また、申込者が外貨で受領又は支払いを希望する場合には、あらかじめ当社に申し出るものとします。 |
第14条 取引残高報告書の交付等 1.申込者は、当社に保管の委託をした外国証券について、当社が発行する取引残高報告書の交付を定期的に受けるものとします。ただし、申込者が請求した場合には、取引にかかる受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。 2.前項の規定にかかわらず、申込者は、当社が申込者に対して契約締結時交付書面を交付することが法令により義務付けられていない場合は、法令に定める場合を除き、取引にかかる受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。 3.省略 |
第14条(取引残高報告書の交付等) 1.申込者は、当社に寄託した外国証券について、当社が発行する取引残高報告書の定期的な交付又は通帳方式による通知を受けるものとします。ただし、取引残高報告書については、申込者が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。 2.前項の規定にかかわらず、申込者は、当社が申込者に対して契約締結時交付書面を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受け又は通帳方式による通知を受けるものとします。 3.省略 |
第18条 通知の効力 申込者の届出住所等に当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべきときに到着したものとして取扱うことができるものとします。 |
第18条(通知の効力) 申込者の届出住所にあて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取扱うことができるものとします。 |
第19条 口座管理料 当社は、この約款に定める諸手続の費用として、当社の定めるところにより、申込者より口座管理料を申受けることができるものとします。 |
第19条(口座管理料) 申込者は、この約款に定める諸手続の費用として、当社の定めるところにより、口座管理料を当社に支払うものとします。 |
第20条 契約の解除 1.次の各号のいずれかに該当したときは、この契約は解除されます。 (1)省略 (2)申込者がこの約款の条項のいずれかに違反し、当社がこの契約の解除を通告したとき。 (3)投資信託総合取引約款に基づき、申込者または当社が投資信託総合取引の解約を申出たとき。 (4)申込者について相続の開始があったとき。 (5)省略 2.前項に基づく契約の解除に際しては、当社の定める方法により、当社に保管の委託をした外国証券および金銭の返還を行うものとします。なお、当該証券のうち原状による返還が困難なものは、当社の定める方法により、申込者の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。 |
第20条(契約の解除) 1.次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。 (1)省略 (2)申込者がこの約款の条項の一に違反し、当社がこの契約の解除を通告したとき (3)投資信託総合取引約款に基づき、お客さままたは当社が投資信託総合取引の解約を申し出たとき (4)お客さまについて相続の開始があったとき (5)省略 2.前項に基づく契約の解除に際しては、当社の定める方法により、保管する外国証券及び金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、申込者の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。 |
第21条 免責事項 次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。 (1)~(2)省略 (3)取引依頼時に入力されたパスワード等について、あらかじめ届出られたパスワード等との照合、一致を確認し、当社所定の本人確認手続を行ったうえで、金銭の授受、保管の委託をした証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害 |
第21条(免責事項) 次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。 (1)~(2)省略 (3)取引依頼時に入力されたパスワード等について、あらかじめ届出られたパスワード等との照合、一致を確認し、当社所定の本人確認手続を行ったうえで、金銭の授受、寄託した証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害 |
第22条 準拠法および合意管轄 1.省略 2.申込者と当社との間の外国証券の取引に関する訴訟は、東京地方裁判所を専属の管轄裁判所とします。 |
第22条(準拠法及び合意管轄) 1.省略 2.申込者と当社との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定することができるものとします。 |
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第4条 購入注文 1.当社は、ファンドの営業日の日本時間午後2時までにお客さまから当該ファンドの購入注文を受付けた場合、投資信託総合取引約款の規定に従い同日に当該購入注文を管理会社へ取次ぎ(以下、「購入申込」という)、購入申込日に当該ファンドの購入の約定が行われます。当社がファンドの営業日の日本時間午後2時を過ぎて購入注文を受付けた場合、または注文を受付けた日がファンドの営業日に該当しない場合には、当社は当該日以降最初のファンドの営業日に購入申込を行い、購入申込日に当該ファンドの購入の約定が行われます。 2.~5.省略 |
第4条 購入注文 1. 当社は、ファンドの営業日の日本時間午後2時までにお客さまから当該ファンドの購入注文を受付けた場合、投資信託総合取引約款の規定に従い同日に当該購入注文を管理会社へ取次ぎ(以下、「購入申込」という)、購入申込日に当該ファンドの購入の約定が行なわれます。当社がファンドの営業日の日本時間午後2時を過ぎて購入注文を受付けた場合、または、注文を受付けた日がファンドの営業日に該当しない場合には、当社は当該日以降最初の営業日に購入申込を行い、購入申込日に当該ファンドの購入の約定が行なわれます。 2.~5.省略 |
第8条 解約注文 1.~3.省略 4.当社は、解約申込にかかる当該ファンドについての、設定日(前月以前に購入された部分については前月の最終営業日)から受渡日の前日までの収益分配金等の果実を、お客さまに代わって受領し、所定の税金等を差引き、解約代金とともに取扱口座へ入金します。 |
第8条 解約注文 1.~3.省略 4. 当社は、前記解約にかかる当該ファンドについての、設定日(前月以前に購入された部分については前月の最終営業日)から受渡日の前日までの収益分配金等の果実を、お客さまに代わって受領し、所定の税金等を差し引き、解約代金とともに取扱口座へ入金します。 |
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第10条 お客さまへの連絡事項 1.省略 2.前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を取引残高報告書に含めています。報告内容に不審な点があるときは、速やかに当社の内部管理責任者に直接、連絡してください。 3.省略 |
第10条 お客さまへの連絡事項 1.省略 2. 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めていますから、その内容に不審な点があるときは、速やかに当社の内部管理責任者に直接ご連絡ください。 3.省略 |
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第2条 電子交付内容 電子交付書面の種類、電子交付方法およびウェブサイトでの電子交付書面の閲覧等は次の通りとします。 1.電子交付書面の種類 (1)契約締結前交付書面 (2)契約締結時交付書面 (3)取引報告書 (4)取引残高報告書 (5)償還金のご案内 (6)支払通知書 (7)運用報告書 (8)特定口座年間取引報告書 (9)その他当社が定め、当社ウェブサイトに掲げるもの 2.電子交付方法 (1)省略 (2)前項(1)の契約締結前交付書面以外の書面は、当社のウェブサイトよりお客さまのパソコンにダウンロードする方法、または当社のウェブサイトに備えられた顧客ファイルを利用する方法。 3.~4.省略 |
第2条 電子交付内容 電子交付書面の種類、電子交付方法およびサービスサイトでの電子交付書面の閲覧等は以下の通りとします。 1. 電子交付書面の種類 (1)契約締結前交付書面 (2)取引報告書 (3)取引残高報告書 (4)償還金のご案内 (5)支払通知書 (6)運用報告書 (7)その他当社が定め、当社ホームページ上に掲げるもの 2. 電子交付方法 (1)省略 (2)前号(1)の契約締結前交付書面以外の書面については、当社のインターネットホームページよりお客さまのパソコンにダウンロードする方法。 3.~4. 省略 |
第4条 電子交付の承諾および申込 1.お客さまが、投資信託総合取引を申込むときまたは書面交付方法を電子交付に変更するときは、当社所定の方法により本約款および電子交付を承諾のうえ電子交付を申込む必要があります。電子交付の申込は第2条第1項に掲げる電子交付書面について一括して行うものとし、書面ごとに個別の申込はできません。 2.~3.省略 |
第4条 電子交付の承諾および申し込み 1. お客さまが、投資信託総合取引を申し込むときまたは書面交付を電子交付に変更されるときは、当社所定の方法により本約款および電子交付を承諾のうえ電子交付を申し込む必要があります。電子交付の申し込みは第2条1.に掲げる電子交付書面について一括して行なうものとし、書面ごとの申し込みはできません。 2. ~3. 省略 |
第7条 当社都合による電子交付の終了 当社はお客さまの承諾およびお客さまへの通知なく、いつでも電子交付の中止および電子交付内容の変更を行うことができるものとします。なお、法令の変更、監督官庁の指示その他必要な事態が発生した場合には、当社は一旦電子交付を停止し、書面交付できるものとします。 |
第7条 当社都合による電子交付の終了 当社はお客さまの承諾およびお客さまへの通知をすることなく、いつでも電子交付の中止・内容変更を行うことができるものとします。なお、法令の変更、監督官庁の指示その他必要な事態が発生した場合には、当社は一旦電子交付を停止し、書面交付できるものとします。 |
第8条 免責事項 当社は、次の各号の事由により生じるお客さまの損害については、その責を一切負わないものとします。また電子交付に関連して、当社は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害についても、一切責任を負いません。 1.当社は、第2条に掲げた電子交付書面に対して電子交付を行いますが、通信機器、通信回線、コンピューター等のシステム機器等の障害または欠陥、これらを通じた情報伝達システム等の障害または欠陥、あるいは第三者による妨害、侵入、情報改変等により、電子交付書面のすべてまたは一部について電子交付ができなくなり、電子交付に代えて書面交付したとき。 2.省略 |
第8条 免責事項 当社は、次の各号の事由により生じるお客さまの損害については、その責を一切負わないものとします。また電子交付に関連して、当社は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害についても、一切責任を負いません。 1. 当社は、第2条に掲げた電子交付書面に対して電子交付を行いますが、通信機器、通信回線、コンピューター等のシステム機器等の障害または欠陥、これらを通じた情報伝達システム等の障害または欠陥、あるいは第三者による妨害、侵入、情報改変等によりそれらのすべてまたは一部について電子交付ができなくなったため、電子交付に代えて書面交付されたとき。 2. 省略 |
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第5条 特定口座を通じた取引 特定口座を開設したお客さまが当社との間で行う上場株式等の取引は、次に定める場合を除きすべて特定口座を通じて行います。このため、特定口座開設後に購入するファンド(投資信託積立プランにより購入するファンドを含む)と同一ファンドを一般口座でお預かりしている場合も特定口座での購入となりますのでご注意ください。 (1)~(4)省略 |
第5条 特定口座を通じた取り引き 特定口座を開設されたお客さまが当社との間で行う上場株式等の取り引きについては、以下に定める場合を除きすべて特定口座を通じて行います。このため、特定口座開設後に購入するファンド(投信積み立てプランにより購入するファンドを含む)と同一ファンドを一般口座でお預かりしている場合も特定口座での購入となりますのでご注意ください。 (1)~(4)省略 |
第8条 源泉徴収選択口座でのスイッチング お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書の提出をしている場合は、一般口座でお預かりしている残高をスイッチング元とするスイッチングを除き、他の約款の定めにかかわらずスイッチングは次の取扱とします。 (1)~(4)省略 (5)前号の源泉徴収金額が投信スイッチング仮受源泉税額を超える場合は、不足金額を円普通預金口座からの引落しによりお支払いただきます。円普通預金口座の残高が不足金額に満たない場合は、直ちに不足金額をお支払いただきます。当社が定める期限までにお支払がないときは、当社の判断により、当該スイッチングにかかる買付ファンドについて、前号の源泉徴収金額の不足金に充当するため、同ファンドの一部または全部を適切な範囲内でいつでも解約できるものとします。この場合には、同源泉徴収金額の不足金を当該解約金から直ちに差引いて精算し、源泉徴収を行った後に精算金を円普通預金口座に入金します。 |
第8条 源泉徴収選択口座でのスイッチング お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書の提出をされている場合は、一般口座でお預かりしている残高をスイッチング元とするスイッチングを除き、他の約款の定めにかかわらずスイッチングは以下の取り扱いとします。 (1)~(4)省略 (5) 前号の源泉徴収金額が投信スイッチング仮受源泉税額を超える場合は、不足金額を円普通預金口座からの引き落としによりお支払いただきます。円普通預金口座の残高が不足金額に満たない場合は、直ちに不足金額をお支払いただきます。当社が定める期限までにお支払がないときは、当社の判断により、当該スイッチングにかかるお買い付けファンドについて、前号の源泉徴収金額の不足金に充当するため、同ファンドの一部または全部を適切な範囲内でいつでも解約できるものとします。この場合には、前号の源泉徴収金額の不足金を解約金から直ちに差し引いて精算し、源泉徴収を行った後に精算金を円普通預金口座に入金します。 |
第16条 特定口座年間取引報告書の交付 1.省略 2.当社は、前項の特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通はお客さまへ交付し、1通は当社所轄の税務署に提出します。 |
第16条 特定口座年間取引報告書の送付 1.省略 2. 当社は、前項の特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通はお客さまへ送付し、1通は当社所轄の税務署に提出します。 |
(削除) | 第23条 外貨MMFの特定口座への移管手続きに関する同意 2016年1月1日より前に特定口座を開設されているお客さまについては、2015年12月31日時点で当社の一般口座で保有されている外貨MMFを特定口座に移管することに同意されたものとして取り扱います。 |
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第2条 非課税口座開設届出書等の提出 1.お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当社が定める期間に、当社に対して租特法第37条の14第5項第1号、第10項および第19項に基づき「非課税口座開設届出書」(すでに当社以外の証券会社または金融機関において非課税口座を開設しており、あらたに当社に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」に加えて「勘定廃止通知書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは勘定廃止通知書記載事項もしくは非課税口座廃止通知書記載事項(以下、「廃止通知書等記載事項」という)の記載がある書類で「勘定廃止通知書」および「非課税口座廃止通知書」に該当しないもの、廃止通知書等記載事項の記載がされた「非課税口座開設届出書」または電磁的方法による廃止通知書等記載事項、すでに当社に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、当社所定の届出に加えて「勘定廃止通知書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは廃止通知書等記載事項の記載がある書類で「勘定廃止通知書」、「非課税口座廃止通知書」に該当しないもの、または電磁的方法による廃止通知書等記載事項)を提出するとともに、当社に対して当社所定の方法により氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまがすでに個人番号告知済の場合は、氏名、生年月日および住所)を告知し、租特法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。 ただし、「勘定廃止通知書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは廃止通知書等記載事項の記載がある書類で「勘定廃止通知書」および「非課税口座廃止通知書」に該当しないもの、廃止通知書等記載事項の記載がされた「非課税口座開設届出書」または電磁的方法による廃止通知書等記載事項を提出または提供する場合は、非課税口座を再開設しようとする年(以下、「再開設年」という)または非課税管理勘定、特定累積投資勘定、および特定非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下、「再設定年」という)の前年10月1日から再開設年または再設定年の9月30日までの間に提出または提供してください。また、「非課税口座廃止通知書」、非課税口座廃止通知書記載事項の記載がある書類で「非課税口座廃止通知書」に該当しないもの、非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされた「非課税口座開設届出書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付または当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定に上場株式等の受入が行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書または非課税口座廃止通知書記載事項を受理することができません。 2.非課税口座を開設したことがある場合には、「勘定廃止通知書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは廃止通知書等記載事項の記載がある書類で「勘定廃止通知書」および「非課税口座廃止通知書」に該当しないものが添付されている場合、廃止通知書等記載事項を記載して「非課税口座開設届出書」を提出する場合または「非課税口座開設届出書」の提出とあわせて行われる電磁的方法による廃止通知書等記載事項の提供をする場合を除き、当社および他の証券会社もしくは金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出をすることはできません。 3.~6.省略 |
第2条 非課税口座開設届出書等の提出 1.お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当社が定める期間に、当社に対して租特法第37条の14第5項第1号、第10項および第19項に基づき「非課税口座開設届出書」(すでに当社以外の証券会社または金融機関において非課税口座を開設しており、あらたに当社に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」に加えて「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」、すでに当社に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、当社所定の届出に加えて「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当社に対して当社所定の方法により氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが既に個人番号告知済みの場合は、氏名、生年月日および住所)を告知し、租特法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。 ただし、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」については、 非課税口座を再開設しようとする年(以下、「再開設年」という)または非課税管理勘定、特定累積投資勘定、および特定非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下、「再設定年」という)の前年10月1日から再開設年又は再設定年の9月30日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定に上場株式等の受け入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。 2.非課税口座を開設したことがある場合には、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が添付されている場合を除き、当社および他の証券会社もしくは金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出をすることはできません。 3.~6.省略 |
第3条の2 特定累積投資勘定の設定 1.省略 2.前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(非課税口座開設届出書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「勘定廃止通知書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは廃止通知書等記載事項の記載がある書類で「勘定廃止通知書」および「非課税口座廃止通知書」に該当しないものが提出された場合、廃止通知書等記載事項の記載がされた「非課税口座開設届出書」が提出された場合または電磁的方法による廃止通知書等記載事項が提供された場合は、所轄税務署長から当社にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。 |
第3条の2 特定累積投資勘定の設定 1.省略 2.前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(非課税口座開設届出書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。 |
第5条の3 特定非課税管理勘定に受入れる上場株式等の範囲 1.当社は、お客さまの非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所にかかる振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされるものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国した日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で(1)、(2)および(3)に掲げるもの、租特法第29条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等および同条第2項に掲げるものを除く)のみを受入れます。 (1)省略 (2)施行令第25条の13第32項において準用する同条第12項各号に規定する上場株式等。 (3)省略 2.省略 3.特定非課税管理勘定には、本条第1項第1号に掲げる上場株式等で次の各号に定めるものを受入れることができません。 (1)~(3)省略 |
第5条の3 特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲 1.当社は、お客さまの非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所にかかる振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされるものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国した日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で(1)、(2)および(3)に掲げるもの、租特法第29条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等および第2項に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。 (1)省略 (2)施行令第25条の13第31項において準用する同条第12項各号に規定する上場株式等。 (3)省略 2.省略 3.特定非課税管理勘定には、次の各号に定める上場株式等を受け入れることができません。 (1)~(3)省略 |