- 第1条 約款の趣旨
- 1.投資信託自動積立取扱約款(以下、「この約款」という)は、お客さまと当社との間の、投資信託積み立てプラン(以下、「本サービス」という)に関する取決めであり、お客さまは、この約款が本サービスの契約内容になることを確認のうえ、取引を行うものとします。
- 2.この約款に別段の定めのない事項については、投資信託総合取引約款および積み立てファンドにかかる累積投資約款その他ソニー銀行取引約款等当社の他の約款の規定により取扱います。
- 3.お客さまは、本サービス内容を十分に理解しご承諾いただき、お客さまの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
- 第2条 購入する投資信託の選定
- 1.本サービスによって購入できる投資信託は、当社が選定するファンド(以下、「選定ファンド」という)とします。
- 2.お客さまは、選定ファンドの中から、本サービスを利用して購入を行う投資信託を指定するものとします(以下、指定されたファンドを「積み立てファンド」という)。
- 3.当社は、選定ファンドが以下の各号のいずれかに該当した場合、当該ファンドを選定ファンドから除外することができるものとします。この場合、除外されたファンドについては以後本サービスの利用はできません。
- (1)委託会社に対する認可の取消その他の処分もしくは営業譲渡等または受託信託会社の辞任等があった場合。
- (2)その他やむを得ない事情により当社が必要と認める場合。
- 第3条 本サービスの申込
事前、または同時に当社の投資信託総合取引を申し込まれたお客さま(各積み立てファンドの累積投資約款に基づく申込みを含みます)は、所定の申込手続きにより本サービスを開始することができます。
- 第4条 購入の方法
- 1.当社は、当社所定の引落日のうちお客さまがあらかじめ指定した日(以下、「引落指定日」という)に、特定口座、一般口座、およびNISA(非課税)口座(NISA(非課税)口座においては非課税管理勘定、特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定)の口座、勘定区分別に1ファンドにつき1回あたりあらかじめお客さまが申し出た一定の金額(以下、「積立金」という)を、取扱口座より自動的に引き落とし、同日に購入注文があったものとして、お客さまに代わり、積立金から所定の手数料、消費税等を差引いた金額をもって、投資信託総合取引約款に基づき当該積み立てファンドの購入注文の取次(以下、「購入申込」という)を行います。尚、1ファンドあたりの積立金は、1,000円以上1円単位とします。
- 2.前記1. の積み立てファンドの購入日および購入価額は、当該積み立てファンドの累積投資約款または目論見書等の定めによるものとします。
- 3.前記1. において、引落指定日が積み立てファンドの購入申込を行えない日に該当した場合、または、積み立てファンドの委託者が購入申込の受付を一時中止した場合は、当該日以降最初に購入申込が可能となった日に購入申込を行います。
- 4.引落指定日あたりの積立金額(複数の積み立てファンドを同一の引落指定日に指定している場合には、各積立金の合計額)が、当日の当社の引落時点で取扱口座の支払可能残高を超えるときは、前記1. にかかわらず、当該引落指定日には購入注文はなかったものとし、当社は購入申込を行いません。尚、かかる引落は、引落指定日あたり一回に限り、当行の定める時点に行うものとします。
- 第5条 NISA(非課税)口座における本サービスの利用
- 1.非課税上場株式等管理及び特定非課税累積投資に関する約款に基づきNISA(非課税)口座を開設されたお客さまは、NISA(非課税)口座において本サービスを利用することができます。お客さまは、NISA(非課税)口座において本サービスを利用する場合、サービス申込時に、NISA(非課税)口座の非課税管理勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定いずれの勘定にて購入するかを明示するものとします。
- 2. NISA(非課税)口座の勘定を指定した申込の引落指定日において、積立金額が指定した勘定のその年の受け入れ可能額を超える場合には、翌年に、指定した勘定に受け入れ可能な金額枠が設定されるまで、当該NISA(非課税)口座を指定した積み立ては、課税口座(特定口座または一般口座)の取り扱いとなります。
- 3.お客さまのNISA(非課税)口座が廃止される時、またお客さまのNISA(非課税)口座に前記1.で明示した勘定が設定されないこととなる時、当該NISA(非課税)口座を指定したファンドの積み立て申込は取消となります。
- 第6条 取引明細の通知
本サービスにおける取引の明細については、取引残高報告書上に、原則として四半期ごとに1回、期間中の積み立てファンドの購入明細および期間末日の残高その他所定の事項を記載して通知します。
- 第7条 申込内容の変更および取消
お客さまは、当社所定の手続きによって当社に申し出ることにより、本サービスの申込内容の変更および取消を行うことができるものとします。
- 第8条 本サービスの利用の一時停止
- 1.お客さまは、当社所定の手続きによりいつでも本サービスにかかる積み立てファンドの購入を一時停止し、また再開することができます。 この場合、お申し込みの全ての積み立てファンドが対象となります。一部の積み立てファンドのみ一時停止、または再開はできません。
- 2.当社は、お客さまが届出事項の変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により、当社においてお客さまの所在が不明になったとき、本サービスにかかる積み立てファンドの購入を一時停止することができるものとします。
- 3.当社は、お客さまの依頼に基づきお客さまの口座に関する手続きを行う場合、その他やむを得ない事情により当社が必要と認める場合は、本サービスにかかる積み立てファンドの購入の一時停止および再開をすることができるものとします。
- 第9条 本サービスの解約
本サービスは次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
- (1) お客さまが当社所定の手続きにより本サービスの解約を申し出たとき。
- (2) 投資信託総合取引約款に基づきお客さままたは当社が投資信託総合取引の解約を申し出たとき。
- (3) お客さまが取扱口座を解約したとき。
- (4) お客さまについて相続の開始があったとき。
- (5) 届出事項の変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により、当社においてお客さまの所在が不明になったとき。
- (6) 積み立てファンドが償還された場合で、他のファンドの申込みがされていないとき。
- (7) 積み立てファンドが前記第2条3. に従い選定ファンドから除外された場合で、他のファンドの申込みがされていないとき。
- (8) 当社が本サービスを営むことができなくなったとき。
- (9) やむをえない事由により、当社が本サービスの解約を申し出たとき。
- 第10条 約款の変更
- 1.この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 2.前記1の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。