- 第1条 投資信託総合取引
- 投資信託総合取引約款(以下、「この約款」という)は、当社の提供するバンキングサービスのうち、投資信託または外国投資信託の受益権、受益証券および投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(以下、「受益証券等」という)にかかる取引および受益証券等の保護預り、累積投資ならびにこれらに付随する取引(以下、「投資信託総合取引」という)に適用されます。
- 投資信託総合取引には、この約款のほか、外国証券取引口座約款、各投資信託にかかる累積投資約款、投資信託受益権振替決済口座管理約款ならびに投資信託自動積立取扱約款が適用されます。また、これらの約款に定めのない事項については、ソニー銀行取引約款等、当社の他の約款に従い取扱います。なお、外国証券取引口座約款は、当社のインターネットホームページよりお客さまのパソコンまたはスマートフォンにダウンロードする方法により電子交付するものとします。但し、当社所定の手続きにより書面による交付を申し出たお客さまに対しては、郵送にて交付します。
- お客さまは、投資信託総合取引について、この約款に掲げる事項をご承諾いただき、自らの判断と責任において投資信託総合取引を行うものとします。
- 第2条 投資信託総合取引の開始
- 当社に円普通預金口座(外国投資信託または外国投資証券の場合は当該外国通貨にかかる普通預金口座)をお持ちのお客さまが、投資信託総合取引を行うことができます。ただし、満18歳未満(外国証券取引の場合は満20歳未満)の年齢のお客さまは原則として投資信託総合取引を行うことはできません。
- 投資信託総合取引を開始するときは、当社所定の手続に従い、必要事項およびパスワード等を端末等から入力することにより投資信託総合取引の申込みをしてください。
- 第3条 取扱範囲
- 当社が投資信託総合取引として取扱う範囲は、受益証券等に関わる購入注文または解約注文の取次、累積投資の取扱ならびに取引履歴および残高の照会とします。
- 当社は以下の取扱はいたしません。
- 受益証券等の受入(投資信託受益権振替決済口座管理約款に基き振替により受入れる場合を除く)
- 受益証券等の買取
- 受益証券等への質権設定
- 受益証券等の譲渡
- 第4条 取扱商品・累積投資の申込
- お客さまが投資信託総合取引をできる商品は、当社が別途定める商品(以下、「取扱商品」といいます)とします。
- お客さまは、投資信託総合取引を行う場合には、当社取扱商品にかかる累積投資約款に基づく申込みも同時に行うものとします。
- 累積投資とは、あらかじめ定められた方法により、お客さまが当社に預け入れた預金、当社が管理するお客さまの受益証券等の収益分配金等の金銭を対価として受益証券等の購入注文を行い、当該受益証券を取得することをいいます。この約款に定めのない事項については各取扱商品にかかる累積投資約款に従い取扱います。
- 第5条 取扱時間
- 投資信託総合取引の取扱時間は、原則として1日24時間とします。但し、各取扱商品について別途取扱時間の定めのある場合にはかかる定めによるものとします。
- 前項のほか、回線工事、システムメンテナンス等の必要により、取扱時間中であってもお客さまに予告なく取扱を一時停止または中止することがあります。
- 第6条 取引限度額・取引回数
当社は、1回あたりおよび1日あたりの取引金額の限度額ならびに取引回数の限度を定める場合があります。この場合、かかる限度額または回数を超えた取引はできません。
- 第7条 取扱口座
- お客さまが受益証券等の購入代金および手数料、消費税等を当社に支払う場合は、お客さまの当社における円普通預金口座(外国投資信託または外国投資証券の場合は当該外国通貨にかかる普通預金口座)(以下、これらを「取扱口座」という)から当該金額を第8条に基づく購入注文の受付日(投資信託自動積み立てプランによる購入の場合は引落指定日)に自動的に引落します。(以下、引落した金額を「仮拘束金」、引落した日を「引落日」といいます。)この場合、普通預金約款にかかわらず、パスワード等の入力なしに、引落します。
- 仮拘束金は、次項で定める精算のみを目的として、精算までの間、普通預金口座の他の残高と区分してお預かりし、お客さまは自由に引き出すことはできません。
- 当社は、お申し込みいただいた商品ごとに定められた受け渡し日(以下、「受け渡し日」という)にお客さまとの間で精算を行なうものとします。当社は、受け渡し日に先立ち、お客さまに代わって購入代金等を委託会社に立替払いにより支払った場合には、受け渡し日に同支払金額を仮拘束金と相殺(または差引計算)することにより精算を行なうものとします。この場合、相殺(または差引計算)について、当社からお客様への事前または事後の通知はしないものとします。なお、仮拘束金に対しては、引落日から受け渡し日までの期間について普通預金口座の他の残高と合算して付利します。
- 口数指定の購入にて、購入注文が約定し、確定した購入受け渡し金額と仮拘束金に差額が生じた際、仮拘束金が過剰の場合、余剰金は取扱口座へ入金し、また、仮拘束金が不足の場合は第1項に準じて不足金額を取扱口座から引落します。
- 仮拘束金に不足金が生じ、取扱口座の残高が不足金額に満たない等により受け渡し日までに当該不足金の引落しができない場合、または新たな入金により受け渡し日までに不足金が徴収できない場合は、当社の判断により、当該購入ファンドについて、不足金に充当するため、その全てを解約できるものとします。この場合には、当社所定の方法により解約し、解約金から当該不足金および不足金徴収に係る費用が発生する場合には当該費用を差し引いて精算し、精算金を取扱口座へ入金します。
- また、第3項の定めにかかわらず、お客さまに引落日から受け渡し日までの間にソニー銀行取引約款第17条第3項で掲げる解約事由のいずれかが生じたときは、(受け渡し日の到来前であっても)立替払い済み購入代金等について受け渡し日までの期限の利益を喪失し、当社は直ちに仮拘束金の精算を行うことができるものとします。また、同期間において当社に普通預金約款第10条第1項の預金保険法の定める保険事故が生じたときにおいては、仮拘束金は当社が立替払い済みの購入代金等の精算のための担保として前項と同様に直ちに相殺により精算されます。
- 解約代金、償還金等をお客さまが受取る場合には、当社は取扱口座に当該金額を入金します。
- 第8条 購入注文または解約注文の方法等
- 受益証券等の購入注文または解約注文については、お客さまは当社所定の手続きに従い、必要事項およびパスワード等を端末等から入力することにより行うものとし、当社はかかる注文内容を端末等に表示します。当社は、当該申込内容に関するお客さまの確認の回答を受信した時点で、かかる注文を受付けたものとします。 但し、お客さまが金融商品取引業者との間で投資一任契約(当社が認めるものに限ります。)を締結する場合、当該金融商品取引業者からの注文については、当社は、お客さまによる注文とみなし、前述の方法によらず、当社と当該金融商品取引業者と別途定める方法により注文を受付けることができるものとします。
- この約款に別途定めのある場合のほか、以下のいずれかに該当する場合には、前項の注文の受付はできません。但し、各累積投資約款または投資信託自動積立取扱約款に別段の定めのある場合はこの限りではありません。
- 受益証券等の購入にかかる取引について、当該受益証券等の購入代金および所定の手数料ならびに消費税等の合計額が、当該購入注文入力時点のお客さまの取扱口座の支払可能残高を超えるとき。
- 受益証券等の解約にかかる取引について、第13条に基づき当社あるいは信託銀行等の金融機関が保管しているお客さま名義の受益証券等の残高を超える注文がなされたとき。
- 受益証券等の購入または解約にかかる取引について、委託会社が受益証券等の購入または解約の申込の受付を一時中止したとき。
- 受益証券等の購入または解約にかかる取引について、委託会社に対する認可の取消その他の処分もしくは営業譲渡等または受託信託会社の辞任等があったとき。
- お客さまが取扱口座を解約したとき。
- 天災・事変、裁判所等の公的機関の措置、回線またはシステムの障害、その他やむを得ない事由により当社が取扱を不適当または不可能と認めたとき。
- 前項第1号の支払可能残高は以下の各号の金額を合算したものとします。
- 購入注文入力時点の取扱口座の残高のうち当社が支払可能残高として認める金額。
- 受け渡し未到来の約定済み解約取引またはファンドの償還でその受け渡し日が購入取引の受け渡し日以前に到来するものがある場合、当該解約および償還の受け渡し金額の合計額のうち当社が支払可能残高として認める金額。
- 受益証券等の購入または解約の注文の取消および訂正については、当社が定める時間および商品の範囲に限り、当社所定の手続きにより行うことができます。
- 第9条 取引の確認
購入または解約にかかる取引を行った場合は、必ず端末等により取引内容および結果を確認してください。
- 第10条 購入注文の取扱
- 当社は、お客さまからの購入注文を受付けた場合、当該取扱商品にかかる委託会社、事務受託者または金融商品取引所等に当該注文を取次ぎます(以下、「購入申込」という)。但し、注文受付日が当該取扱商品の購入申込を行えない日に該当した場合には、当該日以降最初に購入申込が可能となった日に購入申込を行います(投資信託自動積み立てプランによる購入の場合は投資信託自動積立取扱約款の定めに従います)。
- 受益証券等の購入価額は、当該受益証券等にかかる目論見書または投資信託約款(以下、「目論見書等」という)の定めによるものとし、また、当社はお客さまから所定の手数料を申し受けることができるものとします。
- 受益証券等の購入日は、購入申込に基づき当該受益証券等にかかる目論見書等の定めに従い当該受益証券等の購入が約定された日とします。
- 購入した受益証券等の所有権およびその収益分配金、解約代金ならびに償還金に対する請求権は、当該購入が約定された時からお客さまに帰属するものとします。
- 第11条 購入に際しての注意事項
- 受益証券等の購入(乗換(スイッチング)による購入を含みます)に際しては、当該受益証券等に関する目論見書および目論見書補完書面(契約締結前交付書面)の内容を確認し、内容を事前に十分理解のうえ、お客さま自らの判断と責任において購入の注文をするものとします。なお、目論見書は、当社のインターネットホームページよりお客さまのパソコンまたはスマートフォンにダウンロードする方法により、電子交付するものとします。但し、当社所定の手続きにより書面による交付を申し出たお客さまに対しては、郵送にて交付します。また、第8条1項但し書きに規定する投資一任契約に基づく取引の場合には、これに限りません。
- お客さまは、次の各号を理解したうえで投資信託総合取引を行うものとします。
- 投資信託は預金ではありません。
- 投資信託は預金保険法が定める預金保険の対象ではありません。
- 投資信託は当社などの金融機関の預金と異なり、購入金額について元本保証または利回り保証のいずれもありません。
- 投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は投資した証券等の価格の下落やそれらの証券等の発行者の信用状況の悪化、投資信託の表示通貨が外貨建てである場合に基準価額を円換算するときまたは投資した証券等の通貨が投資信託の表示通貨と異なるときにおける為替リスク、等によりその基準価額が下落して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者であるお客さまが負担することになります。また、クローズド期間(解約禁止期間)のある取扱商品については、第16条第1項に定める場合を除き、当該期間中の解約注文はすることができません。
- 第12条 果実の再投資
- 受益証券等の収益分配金等の果実は、累積投資型(自動継続型)の場合、お客さまに代わって当社が受領のうえ、原則として各累積投資約款の定めに従い受益証券等の購入に充当します。
- 前項にかかわらずお客さまは当社所定の方法により収益分配金等の再投資の停止およびその解除をすることができます。再投資の停止期間中は、当社は収益分配金等を当社所定の日に取扱口座に入金します。
- 第13条 受益証券等の保護預り
- 当社は、購入された受益証券等(本条及び次条においては投資信託受益権を除く)を、他のお客さまの同銘柄の受益証券等と混合して保管します。
- 当社は、受益証券等の保管に際し、これを大券に取りまとめて行うことがあります。
- 当社は、受益証券等の保管に際し、当社名義で信託銀行等の金融機関に再寄託できるものとします。
- 当社は、当該保管にかかる受益証券等の保管料を申し受けることができるものとします。
- 第14条 混合保管に関する同意事項
当社は、第13条に基づき混合して保管する受益証券等については、お客さまが次の各号に同意いただいたものとして取扱います。
- お客さまが、当社に寄託された受益証券等と同銘柄の受益証券等に対し、その金額または数に応じて共有権または準共有権を取得すること。
- 当社が、新たに受益証券等の寄託を受けるときまたは寄託を受けた受益証券等を返還するときは、その受益証券等の寄託または返還について、同銘柄の受益証券等を寄託している他のお客さまとの協議を要しないこと。
- 受益証券等の返還については、金銭の引渡しによりこれに代えるものとし、第16条に基づく解約注文の取扱に準じて取扱うこと。
- 第15条 公示催告の調査等の免除
当社は、保管している受益証券等にかかる公示催告の申立て、除権判決の確定等についての調査および通知はいたしません。
- 第16条 解約注文の取扱
- 当社は、お客さまからの解約注文を受付けた場合、当該取扱商品にかかる委託会社、事務受託者または金融商品取引所等に当該注文を取次ぎます(以下、「解約申込」という)。かかる取次は、当該取扱商品の目論見書等の定める取扱時間内に受付けたものについては、原則として当日に行います。但し、注文受付日が当該取扱商品の解約申込を行えない日に該当した場合には、当該日以降最初に解約申込が可能となった日に解約申込を行います。また、クローズド期間(解約禁止期間)のある取扱商品については、次のいずれかの場合を除き、当該期間中の解約注文はすることができません。
- お客さまが死亡したとき。
- お客さまが天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき。
- お客さまが破産宣告を受けたとき。
- お客さまが疾病により生計の維持ができなくなったとき。
- その他前各号に準ずる事由があるものとして、当社が認めるとき。
- 解約申込に基づき当該取扱商品にかかる信託契約等の一部解約が約定された場合、当社は、第13条に基づき当社あるいは信託銀行等の金融機関が保管している当該受益証券等について、お客さまに代わり事務取扱をします。
- 前項において当社が委託会社より当該受益証券等の換金額を受領したときは、かかる換金額から所定の手数料、税金等を差引いた額(以下、「解約代金」といいます)を取扱口座に入金します。
- 取扱商品の解約代金をもって他の取扱商品の購入代金とし、解約および購入を一組の同一日付の注文として取扱うことを乗換(スイッチング)といい、第1項の解約注文時に、お客さまが他の取扱商品への乗換を申し出た場合、当該解約代金については取扱口座に入金することなく、乗換にかかる受益証券等の購入に充当します。なお、乗換ができる取扱商品は、当社が別途定める取扱商品に限るものとし、また、乗換の手続については別途各取扱商品の累積投資約款または目論見書等の定めに従うものとします。
- 第17条 取引残高報告書による取扱
当社は投資信託総合取引に関し、以下の各号にしたがって取引残高報告書方式により取扱います。
- 当社は、お客さまとの取引が生じた場合に、第13条に基づき当社あるいは信託銀行等の金融機関が保管しているお客さま名義の受益証券等の残高および取引明細を記載した取引残高報告書を、法律の定めるところにより四半期ごとに1回、また、取引がない場合でも残高がある場合には1年ごとに1回作成し、交付します。ただし、お客さまから請求があった場合には、取り引きにかかる受渡決済後、遅滞なく交付するものとします。
- お客さまは、当社から残高および取引明細を記載した取引残高報告書の送付を受けた場合は速やかにその内容をご確認ください。その際、残高明細を記載した回答書を同封させていただいた場合は、当社に必ず当該回答書をご返送ください。
- 取引残高報告書の内容にご不審の点等があるときは、速やかに当社の内部管理責任者に直接ご連絡ください。なお、取引残高報告書を交付させていただきました後、15日以内にご連絡がなかった場合、当社は、その記載事項すべてについて承認いただいたものとして取扱うことができるものとします。
- 第18条 投資信託総合取引の解約等
- お客さまは、当社所定の手続きにより投資信託総合取引をいつでも解約することができます。
- 当社は、次のいずれかの事由が生じたとき、投資信託総合取引を停止または解約することができます。
- 当社が累積投資業務を営むことができなくなったとき。
- お客さまが取扱口座を解約したとき。
- お客さまについて相続の開始があったとき。
- 届出事項の変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により、当社においてお客さまの所在が不明になったとき。
- お客さまが、当社のバンキングサービスに関する約款の解約事由のいずれか一つに該当したとき。
- お客さまが振替決済口座を解約したとき。
- その他やむを得ない事由が生じたとき。
- この解約の手続きは、第16条第1項から第3項に準じ、第13条に基づき当社あるいは信託銀行等の金融機関が保管しているお客さま名義の受益証券等の解約代金を、取扱口座に入金することにより行います。
- 第19条 届出事項の変更
- 氏名、住所その他の届出事項に変更があった場合またはある場合には、ただちに当社所定の方法により、届出事項の変更処理を行ってください。
- 届出事項に変更があったときまたは変更があるときは、届出以前に生じた損害については当社は責任を負いません。また、届出事項の不備または届出事項の変更を怠ったことによる損害については、当社は責任を負いません。
- 第20条 免責事項
- 次の各号の事由により、当社の提供するサービスの取扱に遅延、不能等が生じた場合、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
- 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき。
- 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、またはコンピュータに障害が生じたとき。
- 当社以外の金融機関その他第三者の責に帰すべき事由があるとき。
- 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、お客さまのパスワード等、取引情報が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
- 取引依頼時に入力されたパスワード等について、あらかじめ届出られたパスワード等との照合、一致を確認し、当社所定の本人確認手続を行ったうえで取引を行った場合は、それらのパスワード等について偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。
- 第21条 トータルリターンの通知方式
当社は、日本証券業協会の規則にて定められている、投資信託にかかる損益(「トータルリターン」という)の通知について、当社のインターネットホームページにて電子交付するものとします。
- 第22条 約款の変更
- この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社のインターネットホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。