振込約款
お客さまは、この約款が振込取引の契約内容となることを確認のうえ、取引を行うものとします。
- 第1条 適用範囲
インターネットバンキングの利用による、当社または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座宛の振込(以下、「振込」という)については、この約款により取扱います。
- 第2条 振込の依頼
- 1.振込の依頼(以下、「振込依頼」という)は、次により取扱います。
- (1)振込依頼は、当社所定の手続にしたがい、振込先金融機関・店舗名、預金種目・口座番号、受取人名、振込金額、依頼人名その他所定の事項を正確に入力してください。
- (2)当社は、お客さまが端末等から入力した事項を依頼内容とし、振込指定日が依頼日の場合には振り込み依頼として、振込指定日が依頼日の翌営業日以降の場合は、振込予約依頼として受付けます。
- 2.当社は受付けた振込依頼を一旦保留し、振込内容を確認させていただく場合があります。その結果、振込の実行が振込指定日に間に合わない場合や、振込依頼をお断りする場合があります。
- 3.第1項の依頼内容について誤入力があった場合、または前項による振込遅延もしくは不可の場合、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
- 4.振込依頼を受付けた場合または、振込予約依頼を受付けた場合は依頼の受付時点で、受付番号およびお客さまからの依頼内容を端末等に表示しますので、その内容を確認してください。
- 第3条 振込契約の成立
- 1.振込にかかる契約(以下、「振込契約」という)は、当社が振込依頼の内容を確認し、振込資金、振込手数料その他この取引に関連して必要となる手数料(以下、「振込資金等」という)の受領を確認したときに成立するものとします。
- 2.振込資金等は、振込指定日当日に、お客さまご本人名義の普通預金から振替により受領するものとします。
- 第4条 振込通知の発信
- 1.振込契約が成立したときは、当社は依頼内容にもとづいて振込先の金融機関につぎにより振込通知を発信します。
- (1)振込先が国内他行本支店の場合、所定の時間までに当社のコンピュータシステムが振込依頼を受付けた場合には、当日中に振込通知を発信します。
- (2)振込先が当社本支店口座の場合、当社のコンピュータシステムが振込依頼を受付した日に振込通知を発信します。
- (3)振込依頼を当社において確認し、当社からの内容確認要請後、お客さまが所定の時間を超えて振込の実行処理を行った場合には、振込通知の発信日が翌日以降となる場合があり、当社はその旨を表示します。
- 2.全国銀行データ通信システムの非稼動日に振込依頼を受付けた場合には、第1項の定めにかかわらず、全国銀行データ通信システムの翌稼働日に振込通知を発信します。
- 第5条 取引内容の照会等
- 1.振込契約にしたがった入金日までに受取人の預金口座に振込金の入金が行われていない場合には、当該振込の依頼内容および当該振込についてエラーが発生していないかを確認してください。
- 2.当社が発信した振込通知について振込先の金融機関から照会があった場合には、当社はお客さまに対し、当該振込の依頼内容について照会することがあります。この場合には、速やかに回答してください。当社からの照会に対して相当の期間に回答がなかった場合、または、不適切な回答があった場合、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
- 3.入金口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、当社はすみやかにその旨を通知したうえ、返却された振込資金をお客さまご本人名義の普通預金口座に入金します。
- 第6条 依頼内容の変更
- 1.振込契約の成立後にその依頼内容を訂正する場合には、次により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名および振込金額を変更する場合には、第7条に定める組戻しの手続きにより取扱います。
- (1)訂正の依頼にあたっては、当社所定の手続にしたがい、訂正内容を正確に入力してください。
- (2)当社は入力された訂正内容にしたがって、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
- 2.第1項において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正できないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
- 第7条 組戻し
- 1.振込契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、次の組戻しの手続きにより取扱います。
- (1)組戻しの依頼(以下、「組戻依頼」という)にあたっては、当社所定の手続にしたがって処理を行ってください。この場合、パスワード等の入力により本人確認を行います。
- (2)当社は組戻依頼にもとづき、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
- (3)振込先の金融機関より組戻依頼にもとづき資金が返却された場合には、当社はお客さまに対しその旨を通知したうえ、返却された資金をお客さまご本人名義の普通預金口座に入金します。
- 2.第1項において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
- 第8条 通知・照会の連絡先
- 1.この取引についてお客さまに通知・照会をする場合には、振込の依頼にあたって入力された電話番号または、あらかじめ届出られた電話番号、電子メールアドレスを連絡先とします。
- 2.第1項において、連絡先の記載の不備・誤入力または電話の不通等によって通知・照会をすることができなくても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
- 第9条 手数料
- 1.振込の受付にあたっては、当社所定の振込手数料をいただきます。
- 2.第7条第1項第1号の組戻しの受付にあたっては、当社所定の組戻手数料をいただきます。この場合、第1項の振込手数料は返却しません。なお、組戻しができなかった場合にも、組戻手数料は返却いたしません。
- 第10条 災害等による免責
次の各号の事由により振込金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
- (1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき。
- (2)当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
- (3)当社以外の金融機関等の責に帰すべき事由があったとき。
- 第11条 譲渡、質入れ等の禁止
お客さまのこの取引に関するいっさいの権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
- 第12条 約款の準用
振込取引に関し、この約款に定めのない事項については、ソニー銀行取引約款等当社の他の約款の定めを準用します。
- 第13条 約款の変更
- 1.この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上