ホーム > 約款など > 取引約款等制改定履歴(預金・為替関連) > 2025年
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第1条 預入 この預金の預入は、1口につき1,000円以上とします。 預入方法は端末等を通じてお客さまの当社普通預金からの振替によるものとします。 |
第1条 預け入れ この預金の預け入れは、1口につき1万円以上とします。 預入方法は端末等を通じてお客さまの当社普通預金からの振替によるものとします。 |
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第1条 預入 1.~2.省略 3.預入金は、あらかじめ指定を受けた型の区分により、次の通りに取扱います。 (1)継続型 〈1〉この預金は積立の都度、あらかじめご指定いただいた期間で個別に自動継続定期預金としてお預かりします。 〈2〉積立定期預金の一時停止・解約の申出がない限り、満期日に前回と同一の期間の自動継続定期預金を自動的に継続します。 (2)目標日型 〈1〉この預金はあらかじめご指定いただいた目標日の1ヶ月前(以下、「措置期間」という)まで預入れることができます。 〈2〉預入期間については、積立日から目標日までの期間(以下、「残存期間」という)に応じて、次の通りに取扱います。 (イ)積立日または満期日時点で、残存期間があらかじめご指定いただいた預入期間(以下、「当初預入期間」という)と同じ、または当初預入期間より長い場合は、当初預入期間で個別に自動継続定期預金としてお預かりします。 (ロ)満期日時点で、残存期間が当初預入期間より短い場合は、当社が定める預入期間のうち、残存期間の範囲の最長の預入期間で個別に自動継続定期預金としてお預かりします。 〈3〉積立定期預金の一時停止・解約の申出がない限り、満期日に残存期間に応じた自動継続定期預金を自動的に継続します。 4.自動的に継続した定期預金の利息は元金に組入れて継続し、継続された預金についても同様とします。この預金の継続後の利率は、継続日における当社所定の利率とします。 5.積立金額が当日の当社の引落時点で引落指定口座の支払可能残高を超えるときは、当社は振替を行いません。ただし、振替指定日当日中に入金があった場合には随時自動振替を行います。 6.振替指定日に複数の積立定期預金の引落があり、その合計額が引落指定口座の支払可能残高を超えるときは、そのいずれを引落して預入を行うかは当社の任意とします。 |
第1条 預け入れ 1.~2.省略 3.預け入れられた金額は、積み立ての都度、あらかじめご指定いただいた期間で個別に自動継続定期預金としてお預かりいたします。 4.積立金額が当日の当社の引き落とし時点で引落指定口座の支払可能残高を超えるときは、当社は振替を行いません。ただし、振替指定日当日中に入金があった場合には随時自動振替を行います。 5.振替指定日に複数の積立定期預金の引き落としがあり、その合計額が引落指定口座の支払可能残高を超えるときは、そのいずれを引き落として預け入れを行うかは当社の任意とします。 |
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第3条 利息 1.省略 2.この預金を第4条第2項により満期日前に払戻す場合には、その利息(以下、「中途解約利息」という)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から払戻日の前日までの日数(以下、「預入日数」という)に応じた次の中途解約利率によって計算します。ただし、預入日から1年未満に払戻す場合には、中途解約利息は、当該中途解約利率と解約日現在で適用される当社所定の普通預金利率と比較して低い方の利率によって計算します。
4.目標日型の預金が目標日を迎えた場合は定期預金を自動的に解約し、目標日に元利金をご本人名義の普通預金口座に入金します。個々のお預入明細における満期日より前に目標日を迎えた場合、その明細の利息は、預入日数に応じた中途解約利率によって計算します。ただし、預入日から1年未満に払戻す場合には、中途解約利息は、当該中途解約利率と解約日現在で適用される当社所定の普通預金利率と比較して低い方の利率によって計算します。 5.この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割りで計算します。 |
第3条 利息 1.省略 2.継続を停止した場合のこの預金の利息は、満期日にこの預金とともに支払います。なお、満期日に何等かの理由により払い戻しができず、満期日の翌日以降に払い戻しを行う場合、満期日以降の利息は、満期日から払い戻し日の前日までの日数および払い戻し日における当社所定の普通預金利率により計算します。 3.この預金を第4条第2項により満期日前に払い戻す場合には、その利息(以下、「中途解約利息」という)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から払い戻し日の前日までの日数(以下、「預入日数」という)に応じた以下の中途解約利率によって計算します。ただし、預入日から1年未満に払い戻す場合には、中途解約利息は、当該中途解約利率と解約日現在で適用される当社所定の普通預金利率と比較して低い方の利率によって計算します。
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第1条 取扱の範囲 1.省略 2.この預金は、原則として満15歳以上のお客さまがご利用できます。ただし、満18歳未満のお客さまは、ご利用できる取引に制限があります。 |
第1条 取扱いの範囲 1.省略 2.この預金は、原則として満15歳以上のお客さまにご利用いただけます。ただし、満20歳未満のお客さまは、ご利用できる取引に制限があります。 |
第8条 指値による取引 1.~2.省略 3.指値による申込は、1,000円以上または各外国通貨における当社所定の通貨単位以上とし、1円単位または補助通貨単位での申込が可能です。 4.次のいずれかに該当する場合は、指値による申込ができません。 (1)申込の指値が、当社所定の指定範囲を超える場合 (2)~(3)省略 5.指値による申込の有効期限は、指値を申込する日から最大90日まで1時間おきに指定できます。指定がない場合は、申込当日の午後11時59分までとします。 6.~10.省略 |
第8条 指値による取引 1.~2.省略 3.指値による申込みは、10万円以上または各外国通貨における当社所定の通貨単位以上とし、1円単位または補助通貨単位での申込みが可能です。 4.次のいずれかに該当する場合は、指値による申込みができません。 (1)申込みの指値が、当社TTSまたは当社TTBに対して、当社所定の指定範囲を超える場合 (2)~(3)省略 5.指値による申込みの有効期限は、指値を申込みいただいた日から最大30日まで1時間おきに指定できます。指定がない場合は、申込み当日の午後11時59分までとします。 6.~10.省略 |
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第6条 取引明細の通知 本サービスの取引明細は、ウェブサイトに所定の事項を記載して通知するものとし、お客さまはログインしてこれを閲覧するものとします。 |
第6条 取引明細の通知 本サービスの取引明細は、ログイン後のサービスサイト上に所定の事項を記載して通知します。 |
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共通約款 第1条から第9条までを外貨定期預金共通約款とします。なお、満18歳未満の年齢のお客さまは原則としてこの預金にかかる取引はできません。 |
共通約款 第1条から第9条までを外貨定期預金共通約款とします。なお、満20歳未満の年齢のお客さまは原則としてこの預金にかかる取引を行うことはできません。 |
第1条 預入 1.省略 2.この預金の預入は1口につき当社所定の通貨単位または1,000円相当額以上とします。 |
第1条 預入れ 1.省略 2.この預金の預入れは1口につき当社所定の通貨単位または10万円相当額以上とします。 |
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第1条 取扱の範囲 この預金は、端末等を通じて取引依頼を行うことができます。払戻に際しては、あらかじめ当社に届出たパスワード等と入力したパスワード等の照合手続を受けたものに限ります。なお、満18歳未満の年齢のお客さまは原則としてこの預金にかかる取引はできません。 |
第1条 取扱いの範囲 この預金は、端末等を通じて取引依頼を行うことができます。払戻しに際しては、あらかじめ当社に届出たパスワード等と入力されたパスワード等の照合手続きを受けたものに限ります。なお、満20歳未満の年齢のお客さまは原則としてこの預金にかかる取引を行うことはできません。 |
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第2条 申込できるお客さま この預金は、当社に円普通預金口座を保有している、日本国在住の個人のお客さま(申込時に満18歳以上のお客さま)が利用できます。 |
第2条 申込みいただけるお客さま この預金は、当社に円普通預金口座を保有している、日本国在住の個人のお客さま(申込み時に満20歳以上のお客さま)にご利用いただけます。 |
第8条 保険事故発生時における預金の取扱 1.省略 2.保険事故発生後、適用利率は、満期繰上をしない場合のこの預金と同一のお預入期間および申込額に対しての、お預入時における通常の円定期預金のウェブサイトに表示する利率となります。 同一のお預入期間の円定期預金がない場合は、本預金と当初預入期間よりも長く、最も預入期間の近い円定期預金金利(預入期間が10年を超えるものは10年もの)となります。 ただし、通常の円定期預金の金利の方が高い場合は、この預金の適用時の利率が保護対象となります。 3.省略 |
第8条 保険事故発生時における預金の取り扱い 1.省略 2.保険事故発生後、適用利率は、満期繰り上げをしない場合のこの預金と同一のお預け入れ期間および申込額に対しての、お預け入れ時における通常の円定期預金のサービスサイトに表示する利率となります。 ただし、通常の円定期預金の金利の方が高い場合は、この預金の適用時の利率が保護対象となります。 3.省略 |
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第2条 申込できるお客さま この預金は、当社に円普通預金口座および特約通貨の外貨普通預金口座を保有している、日本国在住の個人のお客さま(申込時に満18歳以上のお客さま)が利用できます。 |
第2条 申込みいただけるお客さま この預金は、当社に円普通預金口座および特約通貨の外貨普通預金口座を保有している、日本国在住の個人のお客さま(申込み時に満20歳以上のお客さま)にご利用いただけます。 |
第3条 申込 1.省略 2.お客さまは、募集期間中に当社所定の方法にて申込額を入力し、申込むものとします。 3.~9.省略 |
第3条 申込み 1.省略 2.お客さまは、募集期間中に当社所定の画面にて申込額を入力し、申込むものとします。 3.~9.省略 |
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第2条 申込できるお客さま この預金は、当社に円普通預金口座および第3条3項に定める預入通貨の外貨普通預金口座を保有している、日本国在住の個人のお客さま(申込時に満18歳以上のお客さま)が利用できます。 |
第2条 申込みいただけるお客さま この預金は、当社に円普通預金口座および第3条3項に定める預入通貨の外貨普通預金口座を保有している、日本国在住の個人のお客さま(申込み時に満20歳以上のお客さま)にご利用いただけます。 |
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第2条 振込の依頼 1.振込の依頼(以下、「振込依頼」という)は、次の通り取扱います。 (1)省略 (2)当社は、お客さまが端末等から入力した事項を依頼内容とし、振込指定日が依頼日の場合には振込依頼として、振込指定日が依頼日の翌日以降の場合は、振込予約依頼として受付けます。なお、振込指定日は、端末操作日の属する月の翌月月末までの期間内で指定できます。ただし、振込先が他行宛の場合の振込指定日は金融機関営業日に限るものとします。 (3)お客さまは、お客さまが当社にあらかじめ登録した振込先金融機関に対し、定期的に定額の振込を実行するおまかせ振込サービス(以下、「おまかせ振込」という)を、振込依頼の内容とすることができます。お客さまは当社所定の手続にしたがっておまかせ振込の登録、変更、休止、再開、解除ができます。当社は、お客さまの設定内容にもとづき、おまかせ振込を定期的な振込予約依頼として振込指定日に自動的に実行します。お客さまが設定した振込指定日がおまかせ振込実行当月に存在しない場合は、当該月の月末最終日分(他行宛の場合は、最終金融機関営業日分)の取引として振込を実行します。また、お客さまが設定した振込指定日が金融機関休業日となる場合は、お客さまの設定内容にもとづき、振込指定日の前営業日または翌営業日分の取引として振込を実行します。 2.~4.省略 |
第2条 振込の依頼 1.振込の依頼(以下、「振込依頼」という)は、次により取扱います。 (1)省略 (2)当社は、お客さまが端末等から入力した事項を依頼内容とし、振込指定日が依頼日の場合には振り込み依頼として、振込指定日が依頼日の翌営業日以降の場合は、振込予約依頼として受付けます。 2.~4.省略 |
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第3条 本サービスの申込 1.お客さまは、本サービスの申込に当たり当社所定の方法にてお客さまご自身が必要事項を入力するとともに、当社所定の方法にて口座振替契約の申込をしてください。 2.~4.省略 |
第3条 本サービスの申込み 1.お客さまは、本サービスの申込みに当たり当社所定の画面にてお客さまご自身が必要事項を入力いただくとともに、当社所定の方法にて口座振替契約の申込みをしてください。 2.~4.省略 |
第4条 おまかせ入金サービス契約の内容変更 1.引落金額を変更する場合は、お客さまご自身が当社所定の方法にて変更後の引落金額を入力することで、手続することができます。ただし、手続の時期によってはその直後の引落は、変更前の引落金額で本サービスが実行される場合があります。 2.~4.省略 |
第4条 おまかせ入金サービス契約の内容変更 1.引落金額を変更する場合は、お客さまご自身が当社所定の画面にて変更後の引落金額を入力いただくことで、手続きすることができます。ただし、手続きの時期によってはその直後の引落しは、変更前の引落金額で本サービスが実行される場合があります。 2.~4.省略 |
第6条 おまかせ入金サービス契約の解約 1.おまかせ入金サービス契約の全部または一部を一時的に休止することはできません。その場合は、お客さまご自身が当社所定の方法にて当該おまかせ入金サービス契約を解約することで、手続することができます。 2.おまかせ入金サービス契約の全部または一部を解約する場合は、お客さまご自身が当社所定の方法にて当該おまかせ入金サービス契約を解約することで、手続することができます。 3.省略 4.本サービスの利用を再開する場合は、お客さまご自身が当社所定の方法にて新たに本サービスの申込をすることで、手続することができます。 5.~9.省略 |
第6条 おまかせ入金サービス契約の解約 1.おまかせ入金サービス契約の全部または一部を一時的に休止いただくことはできません。その場合は、お客さまご自身が当社所定の画面にて当該おまかせ入金サービス契約を解約いただくことで、手続きすることができます。 2.おまかせ入金サービス契約の全部または一部を解約する場合は、お客さまご自身が当社所定の画面にて当該おまかせ入金サービス契約を解約いただくことで、手続きすることができます。 3.省略 4.本サービスの利用を再開する場合は、お客さまご自身が当社所定の画面にて新たに本サービスの申込みをいただくことで、手続きすることができます。 5.~9.省略 |
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第1条 適用範囲 この約款(以下、「本約款」という)は、ソニー銀行(以下、「当社」という)が提供する次のサービス(以下、「本サービス」という)について定めるものです。お客さまは、本約款が外貨送金取引の契約内容となることを確認のうえ、取引を行うものとします。 (1)省略 (2)他の国内に所在する金融機関に保有する受取人の預金口座への外貨建送金取引 (3)当社に保有する受取人の預金口座への外貨建送金取引(以下、「ソニー銀行間の外貨振込」という) (4)その他上記に準ずる取引 |
第1条 適用範囲 この約款(以下、「本約款」という)は、ソニー銀行(以下、「当社」という)が提供する以下のサービス(以下、「本サービス」という)について定めるものです。お客さまは、本約款が外貨送金取引の契約内容となることを確認のうえ、取引を行うものとします 。 (1)省略 (2)当社または他の国内に所在する金融機関に保有する受取人の預金口座への外貨建送金取引 (3)その他上記に準ずる取引 |
第4条 事前登録 1.本サービスのご利用にあたっては、あらかじめ端末等を通じて受取人ごとに事前登録の手続を行ってください。ただし、ソニー銀行間の外貨振込については事前登録の手続は必要ありません。 2.省略 3.事前登録の手続後、当社は、外国為替関連法規および犯罪収益移転防止法等に従い当社所定の確認を行います。また、当社はお客さまに対して、事前登録の内容について照会することがあります。所定の確認の結果、当社の判断により登録をお断りする場合や、内容の修正を依頼する場合があります。なお、当社からの照会に対して相当の期間に回答がなかった場合、不適切な回答があった場合、または、内容の修正に応じていただけない場合は、登録をお断りします。当社はこれによってお客さまに生じた一切の損害について責任を負いません。 4.省略 5.事前登録完了後、お客さまは送金依頼をすることができます。なお、事前登録の完了は、送金を保証するものではありません。 6.省略 |
第4条 事前登録 1.本サービスのご利用にあたっては、あらかじめ端末等を通じて受取人ごとに事前登録の手続きを行ってください。 2.省略 3.事前登録のお手続き後、当社は、外国為替関連法規および犯罪収益移転防止法等に従い当社所定の確認を行います。また、当社はお客さまに対して、事前登録の内容について照会することがあります。所定の確認の結果、当社の判断により登録をお断りする場合や、内容の修正を行っていただく場合があります。なお、当社からの照会に対して相当の期間に回答がなかった場合、不適切な回答があった場合、または、内容の修正に応じていただけない場合は、登録をお断りします。当社はこれによってお客さまに生じた一切の損害について責任を負いません。 4.省略 5.事前登録完了後、お客さまは個別の送金依頼をすることができます。なお、事前登録の完了は、送金を保証するものではありません。 6.省略 |
第5条 送金依頼 1.送金の依頼にあたっては、当社所定の方法にて、所定の事項を正確に入力してください。 2.省略 3.送金にあたっては、次の通り取扱います。 (1)~(3)省略 (4)許可等が必要とされる取引をご希望の場合には、その許可等を証明する書類の原本をあらかじめ当社にご提出いただきます。また、取引の内容を証明する書類等の提出を依頼する場合があります。 (5)省略 4.省略 |
第5条 送金依頼 1.送金の依頼にあたっては、当社所定の画面にて、所定の事項を正確に入力してください。 2.省略 3.送金にあたっては、以下のとおり取扱います。 (1)~(3)省略 (4)許可等が必要とされる取引をご希望の場合には、その許可等を証明する書類の原本をあらかじめ当社にご提出いただきます。また、取引の内容を証明する書類等をご提出いただく場合があります。 (5)省略 4.省略 |
第6条 送金委託契約の成立と解除 1.省略 2.前項により、当社以外の銀行への送金委託契約が成立したときは、当社はその依頼内容に関して、お客さまに取引番号と依頼内容、および仕向け外貨送金受付書を端末等に表示します。なお、仕向け外貨送金受付書は、紙媒体では発行しません。ソニー銀行間の外貨振込の場合、外貨送金受付書は発行せず、当社所定の方法で取引番号と依頼内容を表示します。 3.~5.省略 |
第6条 送金委託契約の成立と解除 1.省略 2.前項により送金委託契約が成立したときは、当社はその依頼内容に関して、お客さまに取引番号と依頼内容、および仕向け外貨送金受付書を端末等に表示します。なお、仕向け外貨送金受付書は、紙媒体では発行しません。 3.~5.省略 |
第9条 受取人に対する支払通貨 1.お客さまが次の各号に定める通貨を送金通貨として、当社以外の銀行への送金を依頼した場合には、受取人に対する支払通貨はお客さまが指定した通貨と異なる通貨となる場合があります。この場合の支払通貨、為替相場および手数料等については、関係各国の法令、慣習および関係銀行所定の手続に従うこととします。 (1)支払銀行の所在国の通貨と異なる通貨 (2)受取人の預金口座の通貨と異なる通貨 2.ソニー銀行間の外貨振込については、振込を依頼する通貨と同一の口座を受取人が保有していなければ、依頼を受付けることはできません。 |
第9条 受取人に対する支払通貨 お客さまが次の各号に定める通貨を送金通貨として送金を依頼した場合には、受取人に対する支払通貨はお客さまが指定した通貨と異なる通貨となる場合があります。この場合の支払通貨、為替相場および手数料等については、関係各国の法令、慣習および関係銀行所定の手続きに従うこととします。 (1)支払銀行の所在国の通貨と異なる通貨 (2)受取人の預金口座の通貨と異なる通貨 |
第12条 組戻し 1.送金委託契約の成立後にその送金を取りやめる場合には、当社所定の方法により組戻しの手続を行ってください。また、当社所定の本人確認書類を提示いただくことがあります。 2.当社は組戻しの依頼を受けたときは、当社が適当と認める関係銀行および伝送手段により依頼の内容に従って、組戻しの支払指図等により、遅滞なく組戻しに必要な手続を行います。 3.~4.省略 |
第12条 組戻し 1.送金委託契約の成立後にその送金を取りやめる場合には、当社所定の依頼書により組戻しの手続きを行ってください。また、当社所定の本人確認書類を提示いただくことがあります。 2.当社は組戻しの依頼を受けたときは、当社が適当と認める関係銀行および伝送手段により依頼書の内容に従って、組戻しの支払指図をすることにより、遅滞なく組戻しに必要な手続きをとります。 3.~4.省略 |
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第2条 預入 1.~2.省略 3.この預金は、日本国在住で、円普通預金口座をお持ちであり、「ANAマイレージクラブ / Sony Bank WALLET」(以下、「本カード」といいます)を保有する満18歳以上のかたに限り、ご利用できます。 |
第2条 預入れ 1.~2.省略 3.この預金は、日本国在住で、円普通預金口座をお持ちであり、「ANAマイレージクラブ / Sony Bank WALLET」(以下、「本カード」といいます)を保有する満20歳以上のかたに限り、ご利用できます。 |