外貨定期預金約款
お客さまは、この約款が外貨定期預金取引の契約内容となることを確認のうえ、取引を行うものとします。
共通約款
第1条から第9条までを外貨定期預金共通約款とします。なお、満20歳未満の年齢のお客さまは原則としてこの預金にかかる取引を行うことはできません。
- 第1条 預入れ
- この預金の預入通貨は、当社が認める外国通貨のみとします。
- この預金の預入れは1口につき当社所定の通貨単位または10万円相当額以上とします。
- 第2条 解約
- この預金を払戻すときは、当社所定の手続にしたがい、あらかじめ届出たパスワード等と同一のパスワード等を端末等から入力してください。
- この預金は、当社がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。ただし、当社が認めて、満期日前の解約に応じた場合には、その利息は預入日(継続をした場合は最後の継続日)から解約日の前日までの期間について、当社所定の利率により利息計算を行い、この預金とともに支払います。
- 第3条 相場
- この預金の表示通貨と異なる表示通貨の預金との間で、振替による払戻し、預入れを行う場合、あるいは解約を行う場合は、当社所定の為替交換レートを適用いたします。
- 当社取扱い通貨に関して、外国為替市場において適正な為替相場が成立していない場合などには、外貨定期預金のお取引ができないことがあります。また、為替相場の動向によっては、当社は一時的に外貨定期預金にかかるお取引を制限または停止することがあります。
- 第4条 為替予約
- この預金の満期日に、表示通貨の異なる普通預金口座に満期日受取金を入金する場合、お客さまは満期日の2日前までに、これら通貨の為替交換レートを当社所定の方法により予約することができます。
- 1. の為替予約を行う場合の予約レートは、当社において定めるものとします。
- 1. の為替予約の対象となる交換通貨は、当社が認めた通貨に限るものとします。
- 1. の為替予約はその対象となる外貨定期預金の満期日に実行します。なお、かかる為替予約の実行による満期日受取金は、ご本人名義円普通預金口座に入金いたします。ただし、為替予約が外貨定期預金の一部に対してなされている場合、為替予約のなされていない部分の満期日における取扱いは以下のとおりとします。
- 自動解約式外貨定期預金の場合はあらかじめ指定された普通預金口座に入金します。なお、円普通預金口座に入金する場合は、当日の為替交換レートにより入金額を計算します。
- 前号にかかわらず、第10条4. に該当する外貨定期預金の場合はお客さまから事前に指定のない限り当該外貨定期預金と同一の通貨建て普通預金口座に入金します。なお、お客さまの指定により円普通預金口座に入金する場合は、当日の為替交換レートにより入金額を計算します。
- お客さまは、理由の如何を問わず、1. の為替予約の取消しをすることはできません。また、かかる為替予約の対象となっている外貨定期預金については、満期日前の解約はできません。
- 第5条 届出事項の変更
当社に届出たパスワード等につき不正使用の可能性が発生した場合、また、氏名、住所その他の届出事項に変更があった場合には、ただちに当社所定の方法により変更処理を行ってください。この変更処理の前に生じた損害については当社は責任を負いません。
- 第6条 パスワード等の照合
端末等より入力されたパスワード等について、あらかじめ当社に届出られたパスワード等と照合、一致を確認し、当社所定の本人確認手続を行ったうえで取引を行った場合は、それらのパスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害については当社は責任を負いません。
- 第7条 保険事故発生時におけるお客さまからの相殺
- お客さまは、この預金に関し、満期日が未到来であっても、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合であって、かつ、当社に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、お客さまの当社に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当社に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
- 第1項により相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
- 相殺通知は書面によるものとし、当社に対し複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合にはお客さまの保証債務から相殺されるものとします。
- 第1号による充当の指定がない場合には、当社の指定する順序方法により充当いたします。
- 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証等の状況を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
- 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
- この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当社に達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
- 借入金等の債務の利息および遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に達した日までとして、利率および料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取り扱いについては、当社の定めによるものとします。
- 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがある場合には、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
- 相殺する場合の外国為替相場については当社の計算実行時の為替相場を適用するものとします。
- 第8条 譲渡、質入れ等の禁止
この預金、この預金にかかる預金契約上の地位その他この預金にかかる取引に関するいっさいの権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
- 第9条 約款の準用および約款の変更
- 外貨定期預金取引に関し、この約款に定めのない事項については、ソニー銀行取引約款等他の約款の定めを準用します。
- この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 第2項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
自動継続式外貨定期預金約款
自動継続式外貨定期預金には、第10条から第12条までの約款を適用します。
- 第10条 自動継続
- 自動継続式外貨定期預金(以下第10条から第12条までにおいて「この預金」という)は、その満期日に前回と同一の通貨及び同一の期間の預金に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
- 自動継続後は、自動継続前の元本および税引後利息の合計を預金元本とします。
- 継続を中止する場合は、当社所定の手続に従い、満期日までに自動解約式への変更処理を行ってください。この変更処理を受けた定期預金については、その満期日に元利金を支払います。
- 自動継続式外貨定期預金について為替予約がなされた場合、当社は為替予約がなされた日をもって当該外貨定期預金を自動解約式外貨定期預金として取扱います。
- 第11条 利息
この預金の利息は、表示通貨の1補助通貨単位を付利単位として、預入時に決定した預入期間、利率にもとづき、当社所定の手続にしたがい計算します。また、継続後の預金利息は、継続の都度、継続時の当社所定の利率により、継続後の預入期間にもとづき所定の手続にしたがい計算します。
- 第12条 預金の満期日後の取扱い
この預金がその満期日に何等かの理由により自動継続ができなかった場合など、その満期日以降に解約処理を行うときは、その満期日以降の利息は、外貨普通預金の利率によって計算し、この預金の元本とともに支払います。
自動解約式外貨定期預金約款
自動解約式外貨定期預金には、第13条から第15条までの約款を適用します。
- 第13条 預金の支払時期等
自動解約式外貨定期預金(以下第13条から第15条までにおいて「この預金」という)は、その満期日に利息とともに支払います。
- 第14条 利息
この預金の利息は、表示通貨の1補助通貨単位を付利単位として、預入時に決定した預入期間、利率にもとづき、当社所定の手続にしたがい計算します。
- 第15条 預金の満期日後の取扱い
この預金がその満期日に何等かの理由により自動解約ができなかった場合など、その満期日以降に解約処理を行うときは、その満期日以降の利息は、当該通貨の外貨普通預金の利率によって計算し、この預金の元本とともに支払います。
以上