- 第1条 円定期plus+ について
円定期plus+ (以下、「この預金」といいます)は、当初定められた満期日を当社の判断により繰り上げることができる(お預け入れ期間が短縮される)特約が付与されている仕組み預金です。このため、通常の円定期預金よりも高い金利を設定していますが、通常の円定期預金と異なるリスク特性がありますので、当社が提示する募集条件、本約款および当社所定の商品詳細説明書をご覧いただき商品内容を十分にご理解いただいたうえで、ご自身の判断および責任でお申込みください。
- 第2条 申込みいただけるお客さま
この預金は、当社に円普通預金口座を保有している、日本国在住の個人のお客さま(申込み時に満20歳以上のお客さま)にご利用いただけます。
- 第3条 申込み
- この預金は、当社所定の方法により募集条件や募集期間などを告知・案内する募集方式により取り扱うものとします。
- お客さまは、募集期間中に当社所定の画面にて申込額を入力し、申込むものとします。
- 最低預入金額は10万円、また預入単位は1円とします。
- 申込額は、円普通預金口座より申込みの受け付け時に引き落とし、この預金を作成する日に預入額に充当します。
- お客さまは、申込み締め切り時間まではこの預金の申込みを取り消すことができます。
- 当社は、市場環境が急変した場合など、過去にさかのぼってこの預金の募集を取り消すことがあります。また、募集期間中であってもこの預金の募集を中止し、以後申込みを受け付けないことがあります。
- この預金は、一回の募集につき同一募集条件の申込みは1件のみとします。申込み後、申込額を変更したい場合は、募集期間中にお客さま自身で申込みを取り消したうえで、再度申込みをしてください。
- 第4条 満期日の取り扱い
この預金は、預入時に定められた満期日(以下、「当初満期日」といいます)、または預入時に定められた当社がこの預金の満期日を繰り上げるか否かを決定する日に当初満期日を繰り上げることを決定した場合には当該満期日に自動解約し、元利金をお客さま名義の円普通預金口座へ入金します。
- 第5条 利息
- この預金の利息は、1円を付利単位として、預入時に定められた各利息計算期間にかかる利払日に、預入時に定められた利息計算期間、利率に基づき、当社所定の手続きにしたがい計算します。
- 各利息計算期間にかかる利息は、各利息計算期間にかかる利払日にお客さまの円普通預金口座に入金します。
- ただし、当社が満期日を繰り上げることを決定した場合は、第4条の定めにしたがい、元金とともに利息を支払います。
- 第6条 中途解約
- この預金は、当社がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約(以下、「中途解約」といいます)はできません。
- ただし、当社がやむを得ない事由と認めて中途解約に応じた場合は、全額の中途解約のみの取り扱いとし、当社所定の手続きにしたがい、本条3項以降に定める損害金を元金から差し引いた額を、お客さま名義の円普通預金口座へ入金します。
- 第2項に基づき、この預金が中途解約された場合、当該中途解約日を含む利息計算期間の利息は支払いません。また、中途解約に際しては、お客さまは中途解約により当社に生じた損害金を当社に支払うものとします。
- 中途解約により当社に生じた損害金は、この預金の中途解約がなかったならば発生しなかった当社の負担金額をいいます。これには、当社所定の方法により計算した手数料、費用を含むものとします。
- 中途解約により当社に生じた損害金は、当社はこの預金の元金と差引計算の方法により支払をうけることができるものとし、差引計算にあたっては事前の通知および所定の手続きを省略できるものとします。
- 第7条 譲渡、質入れ等の禁止
この預金、この預金にかかる預金契約上の地位その他この預金にかかる取引に関するいっさいの権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
- 第8条 保険事故発生時における預金の取り扱い
- この預金は、預金保険の対象です。ただし、保険事故発生時には特約は消滅し、お預け入れ当初より、満期繰り上げをしない場合のこの預金と同一のお預け入れ期間の円定期預金(以下、「通常の円定期預金」といいます)としてお預かりしたものといたします。
よって、保険事故発生後は、当社にお預け入れいただいている他の預金保険の対象となる預金等と合算して元本1,000万円までとお預け入れ時における通常の円定期預金のサービスサイトに表示する利率で計算された利息が保護されます。
- 保険事故発生後、適用利率は、満期繰り上げをしない場合のこの預金と同一のお預け入れ期間および申込額に対しての、お預け入れ時における通常の円定期預金のサービスサイトに表示する利率となります。
ただし、通常の円定期預金の金利の方が高い場合は、この預金の適用時の利率が保護対象となります。
- 適用利率を除き、利息の支払方法・計算方法と満期日の取り扱いについては、満期繰り上げをしない場合のこの預金と同様となります。
- 第9条 保険事故発生時におけるお客さまからの相殺
- お客さまは、この預金に関し、満期日が未到来であっても、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合であって、かつ、当社に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、お客さまの当社に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当社に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取り扱いとします。
- 第1項により相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
- 相殺通知は書面によるものとし、当社に対し複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合にはお客さまの保証債務から相殺されるものとします。
- 第1号による充当の指定がない場合には、当社の指定する順序方法により充当します。
- 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証等の状況を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
- 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
- この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当社に達した日の前日までとして、利率は第8条に定める利率を適用するものとします。また、第6条に定める損害金をお支払いただく必要はありません。
- 借入金等の債務の利息および遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に達した日までとして、利率および料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取り扱いについては、当社の定めによるものとします。
- 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがある場合には、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
- 第10条 届出事項の変更
当社に届出たパスワード等につき不正使用の可能性が発生した場合、また、氏名、住所その他の届出事項に変更があった場合には、ただちに当社所定の方法により変更処理を行ってください。この変更処理の前に生じた損害については当社は責任を負いません。
- 第11条 パスワード等の照合
端末等より入力されたパスワード等について、あらかじめ当社に届出られたパスワード等との照合、一致を確認し、当社所定の本人確認手続きを行ったうえで取引を行った場合は、それらのパスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害については当社は責任を負いません。
- 第12条 約款等の準用
円定期plus+ 取引に関し、この約款に定めのない事項については、ソニー銀行取引約款等他の約款の定めを準用します。
- 第13条 約款の変更
- この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 第1項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。