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お知らせ

金融商品仲介の重要事項

【ソニーバンク証券との金融商品仲介】配当金受け取り方法変更で500円プレゼント実施のお知らせ

2012年1月10日
ソニー銀行株式会社

ソニー銀行では、2012年1月10日(火)より「配当金受け取り方法変更で500円プレゼント」を実施いたします。

配当金の受け取り方法は、「登録配当金受領口座方式」、「株式数比例配分方式」、「指定なし」(証券取引口座開設時には「指定なし」となっています)の3種類あります。
本企画は、ソニーバンク証券との金融商品仲介お取り引き画面で「指定なし」から「登録配当金受領口座方式」、「株式数比例配分方式」に変更していただくことで500円をプレゼントするものです。

【ソニーバンク証券との金融商品仲介】
配当金受け取り方法変更で500円プレゼント
対象期間 2012年1月10日(火)~2012年3月30日(金)
判定日 2012年3月30日(金)
概要 500円プレゼントの対象となるのは以下(1)(2)の双方に該当するお客さまとなります。
  • 対象期間前日2012年1月9日(月・祝)時点のソニーバンク証券での配当金受け取り方式の登録が「指定なし」(*1)
  • 判定日2012年3月30日(金)時点のソニーバンク証券での配当金受け取り方式の登録が「登録配当金受領口座方式」もしくは、「株式数比例配分方式」(*2)
  • 本企画開始前に「登録配当金受領口座方式」、「株式数比例配分方式」に変更されているお客さまは対象とはなりません。
  • 「株式数比例配分方式」に変更された場合、判定日(受け渡しベース)にソニーバンク証券で預り有価証券があることが条件となります。
    但し、判定日にソニーバンク証券で預り有価証券がないお客さまでも1月もしくは2月の決算銘柄を権利確定日に保有されていた場合には、500円プレゼントの対象となります。

ほかの証券会社でお手続きされても対象とはなりません。

プレゼント方法と時期 2012年4月中旬にソニー銀行円普通預金口座に入金
(入金時にソニー銀行およびソニーバンク証券の口座が解約されている場合や相続開始などの事由により取引者と受取人が異なる場合などは対象外です。)
ご注意
  • 対象となるお取り引きであっても、ソニー銀行が不正な口座と判断した場合にはプレゼント対象外となります。
  • 配当金の受け取り方法を変更していただくためにはソニーバンク証券の証券取引口座の開設が必要となります。証券取引口座の開設にはソニー銀行の口座開設が必要となります(ソニーバンク証券の証券取引口座を同時に開設できます)。口座開設のお申し込み手続き完了には、ソニーバンク証券の口座開設お申し込み書がソニー銀行に到着してから通常3~4日かかります。
  • 本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止となる場合がありますのであらかじめご了承ください。

以上

ソニーバンク証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1628号 加入協会:日本証券業協会