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お知らせ

金融商品仲介の重要事項

ソニーバンク証券の特定口座「みなし廃止」について

2010年11月8日
ソニー銀行株式会社

ソニーバンク証券との金融商品仲介では、法令に基づき2011年1月1日(土)に、特定口座の「みなし廃止」手続きを行いますのでご案内いたします。

参考:特定口座のみなし廃止について
特定口座制度では、法令に基づいて特定口座の上場株式および信用取引の残高がなくなった日、または特定口座に配当金の受け入れがあった最後の日のいずれか遅い日から2年を経過したその年の12月31日までにご利用のなかった特定口座は、その翌年1月1日に特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされ、当該特定口座を廃止(以下、「みなし廃止」といいます。)することとなっています。

「みなし廃止」の対象となるお客さま

2010年11月下旬に、ソニー銀行から「みなし廃止」の対象となるお客さまへ、電子メールにてご案内いたします。

特定口座の継続利用をご希望されるお客さま

「みなし廃止」の対象のお客さまで引き続き特定口座のご利用を希望される場合は、ソニー銀行のサービスサイトにログイン後、「商品一覧」-「株式・ETF」のソニーバンク証券との金融商品仲介取引「取引はこちら」から、「その他のサービス」-「各種サービスのお申し込み」で、「特定口座取引継続届出書」をご請求ください。
「特定口座取引継続届出書」をお送りしますので、ご記入・ご捺印いただき、ご提出ください。

「みなし廃止」により特定口座が廃止されたお客さまについて

2011年1月上旬に、ソニー銀行から「みなし廃止」により特定口座が廃止となったお客さまへ、電子メールにてご案内いたします。また、再度開設を希望される場合は、改めて特定口座のお申し込み手続きを行っていただく必要があります。

以上

ソニーバンク証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1628号 加入協会:日本証券業協会