ホーム > ソニー銀行からのお知らせ履歴 > 【金融商品仲介】配当金などの支払通知書について
お知らせ
2010年1月12日
ソニー銀行株式会社
2010年より、ソニーバンク証券との金融商品仲介において、配当金などをソニーバンク証券の証券取引口座にて受け取られた場合、ソニーバンク証券より「支払通知書」を年1回、作成・交付(1月から12月分を一括して翌年1月末までに電子交付)いたします。
ただし、資本剰余金配当などに係るみなし配当については、発生の都度、電子交付いたします。
なお、2010年1月1日以降、「特定口座(源泉徴収あり)」に受け入れる配当金などについては、「特定口座年間取引報告書」に記載されるため、「支払通知書」の交付はございません。
ソニーバンク証券の証券取引口座で配当金などを受け取る場合は、受け取り方法を「株式数比例配分方式」にご指定いただくことが必要です。配当金などの受け取り方法については、「配当金の受け取り方法について」をご確認ください。
今後ともソニーバンクをご愛顧くださいますようお願い申し上げます。
以上
ソニーバンク証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1628号 加入協会:日本証券業協会