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外国籍の株式投資信託の収益分配金に対する税金は、どのようになっているのですか?
外国籍の株式投資信託の収益分配金に対しては、20.315%(*1)の税率で税金が源泉徴収されるため確定申告は不要ですが、損益通算をする場合には確定申告が必要です。詳細は「損益通算と配当控除」をご確認ください。
課税方法 | 申告分離課税または総合課税(源泉徴収あり・確定申告可能) |
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税率 | 20.315%(*1) |
特定口座 | 対象 |
NISA口座 | 対象(非課税) |
外国籍の株式投資信託の収益分配金にかかる源泉徴収税額を計算する際の為替レートは、現地保管機関が収益分配金を受領した日のTTB(*2)です。このレートで円換算した金額が課税対象金額となります。
外国籍の株式投資信託を換金した場合の税金は、どのように支払うのですか?
外国籍の株式投資信託を換金した際の利益(*2)については、申告分離課税の対象となっていますので、原則として確定申告をして納税することになります。
課税方法 | 申告分離課税(原則源泉徴収なし・要申告) |
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税率 | 20.315%(*1) |
特定口座 | 対象 |
NISA口座 | 対象(非課税) |