ホーム > 投資信託と外国為替証拠金取引(FX)にかかる税金の基本 > 損益通算と配当控除
株式投資信託を解約して損失が生じた場合、他の利益と損益の通算ができますか?
株式投資信託を解約して損失が生じた場合、上場株式等(*1)の譲渡益の金額と損益の通算ができます。
また、損益の通算をしても損失が残る場合、その年に支払いを受けた株式投資信託や公社債投資信託の収益分配金など、上場株式等の配当等の金額と損益通算ができます。国内株式投資信託および外国籍の株式投資信託を含む上場株式等の譲渡損失の金額と上場株式等の配当等の金額との損益通算をする場合には、上場株式等の配当等は、すべて申告分離課税で確定申告をする必要があります。
また、それでも譲渡損失の金額が残る場合、確定申告をすることにより、その損失を3年間繰り越すこと(譲渡損失の繰越控除)ができます。この特例の適用を受けるには、一定の書類を添付し、取り引きがない年も連続して確定申告をする必要があります。なお、特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合でも、繰越控除するためには確定申告が必要です。
その年の株式投資信託を含む上場株式等の譲渡損益の金額を計算
株式投資信託で受け取った収益分配金は、配当控除を受けられますか?
国内株式投資信託の収益分配金について配当控除の適用を受けたい場合には、総合課税を選択して確定申告をする必要があります。(*2)
ただし、外国籍の株式投資信託の収益分配金は申告分離課税および総合課税のどちらを選択しても税額控除である配当控除の適用を受けることはできません。
配当控除の対象とならない銘柄もあります。また、上場株式等(*1)の譲渡損失の金額と損益通算はできません。
株式の組み入れ割合 50%超 |
株式の組み入れ割合 50%以下 |
株式の組み入れ割合 25%以下 |
---|---|---|
所得税5%(2.5%) 住民税1.4%(0.7%) |
所得税2.5%(1.25%) 住民税0.7%(0.35%) |
適用なし |
株式の組み入れ割合 50%超 |
株式の組み入れ割合 50%以下 |
株式の組み入れ割合 25%以下 |
---|---|---|
所得税2.5%(1.25%) 住民税0.7%(0.35%) |
所得税2.5%(1.25%) 住民税0.7%(0.35%) |
適用なし |
カッコ内の数字は、課税所得金額などが1,000万円超で、かつ課税総所得金額などから配当所得を控除した金額が1,000万円以上の場合の配当控除率です。