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お知らせ

リスク商品に関する重要事項

不正な預金口座の利用をなくすために(マネーローンダリングに関する重要なお知らせ)

2004年4月26日
ソニー銀行株式会社

いわゆるヤミ金融業者等による預金口座への不正な振り込み請求などといった事件が発生しています。お客さまにおかれましても、そうした被害に遭われぬよう十分にご注意ください。

ヤミ金融業者などによる法外・強引な返済請求や、身に覚えのない請求があった場合には、安易に振り込み等を行わないようご注意ください。
「おれだけど」と孫や親戚などを装い、交通事故の示談金や借金返済、妊娠中絶費用などが必要であると偽って、現金の振り込みを要求する、いわゆる「おれおれ詐欺」の被害も拡大しています。
不審に思われるような場合には、最寄りの警察、財務局、都道府県の相談窓口などにご相談ください。

ソニーバンクでは、口座の開設などにあたり、法律の定めに従ったご本人の確認をさせていただいておりますが、預金の不正な引き出しや口座の不正利用を防止するため、預金のお引き出し時などに改めてご本人の確認をさせていただくことや、口座のご利用目的などをおうかがいすることがございますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

なお、ソニーバンクの普通預金約款では、第三者による口座の利用を禁止させていただいておりますので、口座を売ることや貸すことはできません。当約款に違反する場合には、口座のご利用を停止させていただいたり、解約させていただく場合もございます。(下記[ご参考]をご参照ください)

キャッシュカードの盗難、スリやひったくりにも十分ご注意ください。

キャッシュカードはもちろんのこと、ご本人であることを示す各種資料(運転免許証・パスポートなど)につきましても、別々にかつ厳重に保管してください。
万一、キャッシュカードを紛失された場合には、直ちにソニーバンクカスタマーセンターへご連絡ください。

お引き出し、ご入金の際の現金やキャッシュカードを狙ったスリやひったくりなどにご注意ください。
犯人は「お金が落ちている」「洋服が汚れている」などと話しかけてお客さまの気をそらせ、現金やCD・ATMの挿入口にあるキャッシュカードを盗んだり、尾行や待ち伏せをするなどして犯行に及んでいます。
現金の持ち歩きには十分注意し、被害にあったときは、大声で近くの人に助けを求めるか、すぐに110番しましょう。キャッシュカードを盗まれた場合にも、ソニーバンクに連絡いただくだけでなく、すぐに110番しましょう。

[ご参考]普通預金約款より抜粋

第8条 譲渡、質入れ等の禁止
この預金、この預金にかかる預金契約上の地位その他この取引に関するいっさいの権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
第9条 解約
  1. (省略)
  2. 当社は、お客さまが次の各号のいずれかに該当した場合には、お客さまに通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を届出の氏名・住所または電子メールアドレスに宛てて、書面または電子メールにより発信したときに解約されたものとします。
    1. この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに口座が開設されたことが明らかになった場合
    2. この預金の預金者が第8条に違反した場合
    3. この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
    4. ソニー銀行取引約款第3条にかかわらず、偽造、変造等の事由により同条の必要書類の内容の正当性に疑義が認められた場合
  3. および4.(省略)

以上