関連情報(脱退一時金・行動準則など)
iDeCoのしくみ
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、確定拠出年金法に基づき、国民年金基金連合会が主体となって運営しています。
脱退一時金
確定拠出年金の年金資産は原則60歳になるまで引き出すことはできません。以下の要件を満たした場合は例外的に脱退一時金を請求することができます。確定拠出年金の加入資格を喪失した時期によって適用される条件が異なります。
2017年1月以降に資格喪失したかた
- 要件(1)
- 年金資産が15,000円以下で、次の要件をすべて満たしていること。
- ア.企業型確定拠出年金、個人型確定拠出年金のいずれかの加入者、運用指図者でないこと。
- イ.加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6ヶ月を経過してないこと。
- 要件(2)
- 次の要件をすべて満たしていること。
- ア.国民年金保険料免除(納付猶予)者であること。(*1)
- イ.障害給付金の受給権者でないこと。
- ウ.通算拠出期間が5年以下(*2)、または年金資産が25万円以下(*3)であること。
- エ.加入者資格を喪失してから2年以内であること。
- (*1)免除の理由によっては要件を満たさず脱退一時金を請求できないことがあります。
- (*2)2021年4月1日より、脱退一時金の受給要件が見直され、通算拠出期間の要件が3年以下から5年以下に拡大されました。詳しくは法令等をご確認ください。
- (*3)金額等は変更となる可能性があります。
2016年12月までに資格喪失したかた
- 要件(1)
- 年金資産が15,000円以下で、次の要件をすべて満たしていること。
- ア.企業型確定拠出年金、個人型確定拠出年金のいずれかの加入者、運用指図者でないこと。
- イ.加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6ヶ月を経過してないこと。
- 要件(2)
- 次の要件をすべて満たしていること。
- ア.個人型確定拠出年金の加入者となる資格があること。
- イ.継続個人型年金運用指図者(企業型確定拠出年金の加入者資格喪失後、企業型確定拠出年金の運用指図者または個人型確定拠出年金の加入者となることなく個人型確定拠出年金の運用指図者となった者で、その申し出をした日から起算して2年を経過している者)であること。
- ウ.障害給付金の受給権者でないこと。
- エ.通算拠出期間(*4)が1ヶ月以上3年以下であること、または年金資産が25万円以下であること。
- オ.継続個人型年金運用指図者となった日から2年を経過していないこと。
- カ.年金資産が15,000円以下の場合の脱退一時金を受け取っていないこと。
(*4)通算拠出期間については法令等をご確認ください。
脱退のお手続きについては下記のコールセンターへお問い合わせください。
行動準則など
運営管理機関の役割
- 1. 運用関連業務
- 個別の運用商品を選定し、提示すること。
- 選定・提示した運用商品に関する情報を提供すること。
- 2. 記録関連業務
- 加入者等の氏名、住所、個人別管理資産、その他の加入者等に関する事項を記録、保存および通知すること。
- 加入者等が行った運用の指図の取りまとめ、およびその内容を国民年金基金連合会へ通知すること。
- 給付について裁定を行ない、裁定を行ったときにはその内容を国民年金基金連合会に通知すること。
運営管理機関の行為準則等
- 1. 法令、法令に基づく厚生労働大臣の処分、運営管理契約を遵守し、加入者等のために忠実にその業務を遂行しなければなりません。
- 2. 加入者等の個人情報を保管します。また、個人の同意やその他の正当な理由がある場合を除いて、業務に必要な範囲内のみで使用・保管しなければなりません。
- 3. 次のような行為は禁じられています。
- 運営管理契約を締結する際に、加入者等の損失の全部あるいは一部を負担することを約束すること。
- 運営管理契約を締結する際に、加入者等また契約の相手方に特別の利益を提供することを約束すること。
- 運用関連業務に関して発生した加入者等の損失の全部または一部を補てんしたり、加入者等の利益に追加するために、当該加入者等または第三者に対して利益を自ら提供した第三者に提供させること(自己に責任のある事故による損失の全部または一部を補てんする場合を除きます)。
- 運営管理契約締結の勧誘の際または解除を妨げるために、運営管理業務に関する事で契約相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要事項(*)を故意に告げなかったり、不実のことを告げること。
ここでいう重要事項には次のことが含まれます。
- 委託または再委託を受けることができる運営管理業務の種類と内容
- 再委託する確定拠出年金運営管理機関の名称と住所、および再委託しようとする運営管理業務の内容
- 自己および再委託しようとしている確定拠出年金運営管理機関の業務の状況
- 運営管理業務に関する処分の有無(処分を受けたことがある場合は、当該処分の内容)
- 自分たち、または加入者等以外の第三者の利益を図るために、特定の運用商品を提示すること。
- 加入者等に対して、提示した運用商品のうち特定のものについて指図を行うこと、または行わないことを勧めること。
- 加入者等に対して、年金制度、提示した運用商品、提示した運用商品について他と比較した事項等に関して、不実のことまたは誤解させるおそれのあることを告げたり表示したりすること。
- 加入者等が運営管理機関を選択できる場合、加入者等の判断に影響を及ぼすこととなる事項について、故意に事実を告げなかったり、または不実のことを告げること。
国民年金基金連合会の役割
- 1. 個人型年金規約の作成
- 2. 個人型年金加入者の加入資格審査
- 3. 掛金の収納管理
- 4. 掛金拠出限度額の管理
国民年金基金連合会の行為準則等
- 1. 法令、法令に基づく厚生労働大臣の処分、個人型年金規約を遵守し、加入者等のために忠実にその業務を遂行しなければなりません。
- 2. 加入者等の個人情報を管理します。また、個人の同意やその他の正当な理由がある場合を除いて、業務に必要な範囲内のみで使用・保管しなければなりません。
- 3. 次のような行為は禁じられています。
- 自分たち、または加入者等以外の第三者の利益を図るために、運営管理業務の委託契約や事務委託契約を締結すること。
- 運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、特定の運用の方法を個人型年金加入者等に対し提示させること。
- 運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、個人型年金加入者等に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うことまたは行わないことを勧めさせること。
- 個人型年金加入者等に、特定の運用方法について指図を行うことまたは行わないことを勧めること。
- 個人型年金加入者等に、運用の指図を連合会または個人型年金加入者等以外の第三者に委託することを勧めること。
- 個人型年金加入者等に、当該個人型年金加入者等に係る運営管理機関を行う確定拠出年金運営管理機関として特定のものを指定し、またはその指定を変更することを勧めること。