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iDeCo(個人型確定拠出年金)

関連情報(脱退一時金・行動準則など)

iDeCoのしくみ

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、確定拠出年金法に基づき、国民年金基金連合会が主体となって運営しています。

脱退一時金

確定拠出年金の年金資産は原則60歳になるまで引き出すことはできません。以下の要件を満たした場合は例外的に脱退一時金を請求することができます。確定拠出年金の加入資格を喪失した時期によって適用される条件が異なります。

2024年12月以降に資格喪失したかた

要件
次の要件をすべて満たしていること。
  • ア.60歳未満であること
  • イ.企業型DCの加入者でないこと
  • ウ.iDeCoに加入できないものであること
    • 国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除を申請している、または、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されているかた
    • 日本国籍を有しない海外居住のかた
    • DBなどの他制度に加入するもの(企業型DCに加入するものを除く)であって、5.5万円からDBなどの他制度掛金相当額を控除した額がiDeCoの掛金の最低額を下回るかた
  • エ.日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
  • オ.障害給付金の受給権者ではないこと
  • カ.企業型DCの加入者およびiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること、または、個人別管理資産の額が25万円以下であること
  • キ.最後に企業型DCまたはiDeCoの資格を喪失してから2年以内であること

2024年11月までに資格喪失したかた

要件(1)
年金資産が15,000円以下で、次の要件をすべて満たしていること。
  • ア.企業型確定拠出年金、個人型確定拠出年金のいずれかの加入者、運用指図者でないこと。
  • イ.加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6ヶ月を経過してないこと。
要件(2)
次の要件をすべて満たしていること。
  • ア.国民年金保険料免除(納付猶予)者であること。(*1)
  • イ.障害給付金の受給権者でないこと。
  • ウ.通算拠出期間が5年以下(*2)、または年金資産が25万円以下(*3)であること。
  • エ.加入者資格を喪失してから2年以内であること。
  • (*1)免除の理由によっては要件を満たさず脱退一時金を請求できないことがあります。
  • (*2)2021年4月1日より、脱退一時金の受給要件が見直され、通算拠出期間の要件が3年以下から5年以下に拡大されました。詳しくは法令等をご確認ください。
  • (*3)金額等は変更となる可能性があります。

2016年12月までに資格喪失したかた

要件(1)
年金資産が15,000円以下で、次の要件をすべて満たしていること。
  • ア.企業型確定拠出年金、個人型確定拠出年金のいずれかの加入者、運用指図者でないこと。
  • イ.加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6ヶ月を経過してないこと。
要件(2)
次の要件をすべて満たしていること。
  • ア.個人型確定拠出年金の加入者となる資格があること。
  • イ.継続個人型年金運用指図者(企業型確定拠出年金の加入者資格喪失後、企業型確定拠出年金の運用指図者または個人型確定拠出年金の加入者となることなく個人型確定拠出年金の運用指図者となった者で、その申し出をした日から起算して2年を経過している者)であること。
  • ウ.障害給付金の受給権者でないこと。
  • エ.通算拠出期間(*4)が1ヶ月以上3年以下であること、または年金資産が25万円以下であること。
  • オ.継続個人型年金運用指図者となった日から2年を経過していないこと。
  • カ.年金資産が15,000円以下の場合の脱退一時金を受け取っていないこと。

(*4)通算拠出期間については法令等をご確認ください。

脱退のお手続きについては下記のコールセンターへお問い合わせください。

行動準則など

運営管理機関の役割

運営管理機関の行為準則等

国民年金基金連合会の役割

国民年金基金連合会の行為準則等