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ソニー銀行でお取り扱いできない外貨送金について

外貨預金の重要事項

お問い合わせの多い代表的な事例をご紹介します。サービスサイトの外貨送金ページにてその他詳細もご確認のうえ、お取り引きをご検討ください。

外貨送金は、「外国為替及び外国貿易法」の規制対象取引に該当しないこと、申し込み内容に不自然・不合理な点がないこと、およびマネー・ローンダリングやテロ資金供与を目的とした送金でないことを明確に確認をするために、お客さまに資料のご提出依頼やご質問などを行います。
このため、お手続きにお時間がかかることや、ご提出いただく資料や質問事項への回答によって明確な判断ができない場合、真の目的が特定できず、お取り扱いをお断りする場合がございますので、何卒ご了承ください。

受け付けできない事前登録・送金依頼

当社の審査基準において事業性資金と判断したもの
事業性資金とは、法人・個人を問わず、お客さまが継続的に行う生産・販売・サービスなどに係る売り上げや運転資金・設備投資資金などが該当します。
居住地国に関する異動届出書(以下、届出書)のご提出がないもの

「ご依頼人名=お受取人名かつ、お受取人住所が海外住所」の事前登録・送金実行においては、届出書にて「日本」と「海外の住所国」の事前申告が必要です。届出書の提出がない場合、事前登録および送金実行はできません。

ご依頼人名=お受取人名かつ、お受取人住所が海外住所の場合、事前登録または送金実行に際し「居住地国に関する異動届出書」の提出が必要です。提出がない場合、受け付けできません。
届出書は、PCサイトにログイン後の「各種手続」-「お手続き書類ダウンロード」よりPDFファイルをダウンロードできます。

受け付けできない事前登録

複数の送金目的をひとつの事前登録でまとめているもの
例として「生活費と学費」「生活費と投資資金」「生活費と車(商品)の購入費」など、ふたつ以上の目的をひとつの事前登録でまとめているもの。
ひとつの目的に対しひとつの事前登録をお願いします。

事前登録のお申し込み前後に国外への住所変更手続きをされ、事前登録の審査中に出国日を迎えた(国内にお住まいでなくなった)場合

1年間の送金限度合計額が、エビデンス(請求書など)で確認できる支払うべき金額を大きく上回っているもの
例えば学費の場合、原則として請求書に記載されている金額が事前登録送金限度額や送金依頼額の上限となります。

受け付けできない送金依頼

1年間の送金限度額合計額・1年間の送金頻度を超過するもの

事前登録・送金依頼の直前にキャッシュカード(ATM)でのご入金(お預け入れ)または、お振り込みによりご入金された資金を送金原資とし、ソニ-銀行から外貨送金を行う合理的な理由が確認できないもの

送金原資の出所について、正当性を確認できないもの
送金原資がキャッシュカード(ATM)でご入金(お預け入れ)されている場合、その現金の出所を金融機関の通帳コピーなどで確認いたします。いわゆる「タンス預金」など、その現金の出所が金融機関の通帳コピーなどで確認できない場合には受け付けをお断りさせていただきます。

取り扱いできない仕向け・被仕向け送金

相手方が以下に該当するもの
  • 知人・友人など(関係性を公的に証明できないため)
  • カジノ業者など、金融商品取引法に基づく登録を受けていない海外所在FX業者など
  • 代理送金・代理受領とみなされるもの
  • 資金洗浄対策に非協力的な国・地域(北朝鮮、イランなどFATFが資金洗浄・テロ資金供与対策に重大な欠陥を有すると特定した国・地域)との間で行うお取り引き
  • 依頼人・受取人が資金移動業者(銀行などの預金取扱金融機関以外の者で為替取引を主業として営む者)に当たる取引
  • 真の送金人・受取人が別途存在するなど、その実態が不明な取引
    例 ご本人さま以外の預金口座によるお取引、複数名によるとりまとめ送金

受け付けできない被仕向け送金(送金のお受け取り)

送金元金融機関で申告された送金目的と、当社で申告された送金目的が異なるもの

当社の審査基準において事業性資金と判断したもの
事業性資金とは、法人・個人を問わず、お客さまが継続的に行う生産・販売・サービスなどに係る売り上げや運転資金・設備投資資金などが該当します。

その他、ソニー銀行の審査基準に照らして、事前登録・送金実行・被仕向け送金のご入金お断りするケースがございます。あらかじめご了承ください。