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お知らせ

投資信託の重要事項

このページは2015年中に外貨MMFを特定口座へ組み入れるための参考として作成されたものです。計算方法を含め、2016年以降のご参考にはなりませんのでご了承ください。
2016年以降の取り扱いついては、ソニー銀行の特定口座をご覧ください。

「特定口座移行対象残高明細」について

2016年から証券税制が大きく変わり、外貨MMFを特定口座へ組み入れることができるようになります。

外貨MMFの特定口座への組み入れ
ソニー銀行では、2015年末時点で特定口座が開設されている口座については、保有されている外貨MMFを2016年初に特定口座へ組み入れます。詳細については、こちらをご覧ください。
また、2016年からの特定口座への組み入れをご判断いただく参考資料として「外貨MMF特定口座移行対象残高明細(2015年9月末)」をご提供しております。同資料は、2015年9月末時点での保有外貨MMFの取得金額・取得単価(円貨額)等をご案内するものです。
特定口座を開設していないお客さまで、2016年から外貨MMFを特定口座での取り扱いでご希望されるかたは、お早目に特定口座開設の手続きをお願いいたします。
<ご確認方法>
サービスサイトにログイン後、「投資信託」内にある「電子交付書面閲覧」の「外貨MMF 特定口座移行対象残高明細(2015年9月末)」にてご確認いただけます。
  • 投資信託関連書面の「郵送交付」を選択されているお客さまもご覧いただけます。

「外貨MMF 特定口座移行対象残高明細(2015年9月末)」の見方

「外貨MMF 特定口座移行対象残高明細(2015年9月末)」の見方

取得金額(円貨)合計計算例

外貨MMF(USドル)のお取り引き履歴

外貨MMF(USドル)のお取り引き履歴 サンプル画像

取得金額の算出

上記のお取り引き履歴を元に取得金額を算出します。
途中でご解約されている場合には、受渡日の古い日付のご購入・再投資口数から順に解約したものとして計算します。
実際に取得金額を算出するには、2015/9/30時点の残高口数(1,500,300口)になるところまで、直近の取り引きからさかのぼり、ご購入・再投資時の取得金額を合計します。

取得金額の算出 サンプル画像

上記の場合、9/29(火)からさかのぼって口数を加算していくと、9/24(木)のご購入分の取得金額(円貨)は、9/28(月)のご解約口数500,000口を差し引いた500,000口分を対象として算出します。

《個別の取り引きの取得金額(円貨)》
口数 × 約定単価 × 為替レート

  • 円未満切り上げ

≪取得金額(円貨)合計の計算式≫
(300口×0.01USD×100.00円)+(1,000,000口×0.01USD×110.00円)+(500,000口×0.01USD×100.00円)
=1,600,300円 ・・・(3)(取得金額(円貨)合計)

上記の計算は、2015年12月末時点の残高を2016年1月初に特定口座へ組み入れる際の取得金額・単価の算出方法です。組み入れ後、特定口座における取得単価の算出方法は、既存の総平均法に準ずる方法による計算となります。なお、2016年1月組み入れ時には、2015年10月1日から12月末までのお取り引きも反映した残高取得金額にて組み入れとなります。

Q&A

この明細で何を確認すれば良いのでしょうか。
2016年1月に特定口座へ外貨MMFを組み入れるかどうかのご判断にご活用ください。例えば、上記の明細サンプルの数字で100万口をご解約された場合、以下のように譲渡損益が計算できます。

利益1ドル120円の時に100万口を売却の場合

売却金額= (1,000,000口×0.01USD)×120.00円=1,200,000円
取得金額= 10,667円((2):取得単価)×(1,000,000口÷10,000口)=1,066,700円
譲渡損益= 売却金額-取得金額
1,200,000円-1,066,700円
133,300円(利益)
  • 2015年中に売却
    2015年末までに売却すれば利益は非課税
  • 2016年以降に売却
    利益は申告分離課税の対象となり、20.315%の税率がかかる
    133,300円×20.315%=27,079円

損失1ドル80円の時に100万口を売却の場合

売却金額= (1,000,000口×0.01USD)×80.00円=800,000円
取得金額= 10,667円((2):取得単価)×(1,000,000口÷10,000口)=1,066,700円
譲渡損益= 売却金額-取得金額
800,000円-1,066,700円
-266,700円(損失)
  • 2015年中に売却
    株式投資信託等で得た利益との損益通算はできない
  • 2016年以降に売却
    266,700円の損失は、株式投資信託等で得た利益と損益通算することが可能

上記の計算例を参考に、利益が出ていれば2015年中に一旦売却してしまう、または損失が出ていれば国内株式投資信託等で得た利益と損益通算が可能となる2016年以降も継続保有するなどをご検討ください。

2016年以降、外貨MMFを保有される場合、特定口座「源泉徴収あり」を選択すれば、煩雑な税計算から納税まで、ソニー銀行が行います。また、「源泉徴収なし」の場合は、他の株式投資信託との損益通算、および利益にかかる税額計算までをソニー銀行が行います。

証券税制の変更点についての詳細はこちらでご確認いただけます。

「外貨MMF 特定口座移行対象残高明細(2015年9月末)」のみ、郵送交付のお客さまでも電子交付にてご確認いただけます。取引報告書などのその他の書類を電子交付で確認されたい場合は、この機会にぜひ電子交付にお切り替えください。

  • 上記の内容は、証券税制に関する一般的な事項についてご案内しています。お客さまの個別の状況に応じてお取り扱いが異なることがあります。お客さまの具体的なお取り扱いについては、税理士や最寄りの税務署等にご相談ください。
  • 上記の内容は、2014年度税制改正法に基づき作成していますが、将来、制定される制度の内容が変更になる、または一旦制定された制度が変更・廃止になる可能性などがあります。

以上