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投資信託の重要事項

【重要】2015年(平成27年) NISA(少額投資非課税制度)一部改正のお知らせ

2014年12月5日
ソニー銀行株式会社

税制改正によりNISA(少額投資非課税制度)について、以下の通り制度内容が改正されますのでお知らせいたします。改正は2015年1月1日(木・祝)から適用されますのでご注意ください。

2015年からのNISA(少額投資非課税制度)改正点

  改正前 改正後
同じ勘定設定期間(*1)内のNISA口座の金融機関の変更 変更不可 一定の手続き(*2)のもとで他の金融機関に変更することが可能になります。
  • 変更しようとする年に、すでに変更前のNISA口座で投資信託などの購入(再投資を含む)がある場合には変更できません。
  • 変更前の金融機関のNISA口座で保有する残高(非課税の投資信託など)は、変更後の金融機関への移管はできませんが、変更前の金融機関のNISA口座にて、購入(再投資を含む)年から5年間、そのまま保有できます。
同じ勘定設定期間(*1)内のNISA口座廃止後の再開設 再開設不可 一定の手続き(*2)のもとでNISA口座の再開設が可能になります。
  • 再開設しようとする年に、すでに廃止したNISA口座で投資信託などの購入(再投資を含む)がある場合は再開設できません。
  • 同一金融機関、他の金融機関いずれでも再開設できます。

上記いずれの場合も、NISA口座を利用して投資信託などの購入(再投資を含む)ができるのは、1年に1金融機関のみです。

改正後の例

[参考画像]改正後の例

<金融機関変更の例>
2014年にA銀行にてNISA口座で投資信託Dの購入を行っていても、2015年にA銀行にて新たな購入などがなければ、一定の手続きのもとでB銀行にてNISA口座を開設することができます。
A銀行で購入した投資信託Dは、非課税のお預かりとして、A銀行で5年間保有することができます。ただし、非課税のままB銀行に移管することはできません。
<NISA口座廃止後の再開設の例>
2015年にA銀行で購入などを行わずにNISA口座を廃止した場合、一定の手続きのもとで2015年中に再度A銀行(同じ金融機関)にてNISA口座の再開設、または、B銀行(他の金融機関)でのNISA口座開設が可能です。
なお、NISA口座にて保有する残高は、NISA口座を廃止する際に課税口座(特定口座または一般口座)へ払い出され、再開設したNISA口座へ組み入れることはできません。本例で、2014年にA銀行のNISA口座で購入した投資信託Dは、NISA口座を廃止した場合には課税口座に払い出され、A銀行にてNISA口座を再開設しても再開設したNISA口座へ組み入れることはできません。
  • 上記の内容は、平成26年度税制改正法に基づき作成していますが、将来、制定される制度の内容が変更になる、または一旦制定された制度が変更・廃止になる可能性などがあります。
  • 上記の内容は当社が信頼できると判断した情報源から入手した情報に基づいて作成していますが、その正確性、完全性についても保証するものではありません。

以上