ホーム > ソニー銀行からのお知らせ履歴 > 投資信託振替制度開始のお知らせ
お知らせ
2007年1月 4日
2007年1月4日より、「投資信託振替制度」が開始されました。
同制度においては、「社債等の振替に関する法律」に基づき、ファンドの受益権は電子化され、設定や解約、償還等はコンピュータシステム上の帳簿(振替口座簿)への記載・記録により行われます(受益証券は発行されません)。
ソニーバンクにて取り扱いのファンドは、外貨MMFを除いて全てのファンドが同制度に移行しましたので、今後ソニーバンクでお取り引きされるファンドについては、全てソニーバンクが備える「振替口座簿」のお客さまの振替決済口座にて管理されることになります。
また、2006年12月29日までに設定され、ソニーバンクが保護預りしていたお客さまの受益証券については、「投資信託総合取引約款」(第21条、第22条)に基づき、ソニーバンクが2007年1月4日付にてお客さまの振替決済口座を開設し、振替口座簿へ記載・記録いたしました。
なお、同制度開始後も、お客さまのファンドのお取り引きにつきましては、従来と変更ございません。
「投資信託振替制度」の開始に先立ち、同制度において取り扱うファンドの受益権を管理する振替決済口座について、2006年12月29日付にて「投資信託受益権振替決済口座管理約款」を制定しておりますので、ご確認ください。