特定口座とは、投資信託などのお取り引きにより生じた譲渡損益等の計算を金融機関などがお客さまに代わって行うことで、煩雑な確定申告のお手続きを軽減できる制度です。
特定口座で保管できる商品は、上場株式や投資信託などです。ソニー銀行では、取り扱いの投資信託のみが対象となり、円預金・外貨預金・外国為替証拠金取引や、金融商品仲介でのお取り引きは対象となりません。
保管の対象となる商品 | ソニー銀行でお預かりしている投資信託。(*) |
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保管の対象とならない商品 |
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他の金融機関などにおいて特定口座で保管されているソニー銀行取り扱いファンドと同一銘柄をソニー銀行の特定口座に移管することも可能です。ただし外貨MMF・外貨建て投資信託を除きます。
年間を通じて特定口座にかかるお取引がない場合は「特定口座年間取引報告書」は作成されません。
投資信託の換金のつど、特定口座内での年初からの損益を全て通算し、利益が発生している場合には源泉徴収し、損失が発生している場合には、超過徴収となった額をお客さまに還付します。
また、分配金を特定口座に受け入れている場合は、年末に譲渡損失と損益通算を行います。
1年間のお取り引きについて源泉徴収された税金は、金融機関がその翌年1月10日までにまとめて税務署等に納付します。
「特定口座年間取引報告書」は、1年間(1月1日~12月31日、受け渡し日ベース)の特定口座内におけるお取り引きに関する譲渡所得(譲渡損益)と課税金額などをまとめた報告書で、交付対象者のかたに毎年1回、1月に交付いたします。
上記は2017年以降の特定口座年間取引報告書のサンプルです。
A | 勘定の種類 | 特定口座の源泉徴収あり口座に配当等を受け入れている場合のみ、3に○が付きます |
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B | ■譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等 | 1年間の譲渡所得を集計 |
C | 源泉徴収税額(所得税) | 譲渡所得に対して源泉徴収された所得税 源泉徴収あり口座のみ |
D | 株式等譲渡所得割額(住民税) | 譲渡所得に対して源泉徴収された住民税 源泉徴収あり口座のみ |
E | 譲渡区分 | 投資信託は「上場分」に表示 |
1 | ①譲渡の対価の額(収入金額) | 投資信託の解約または償還時の約定金額の合計金額 |
2 | ②取得費及び譲渡に要した費用の額等 | 投資信託の取得単価×解約口数を元に計算(購入時の販売手数料・消費税を含む) |
3 | ③差引金額(譲渡所得等の金額) | 課税対象となる譲渡差損益(マイナス(-)が表示されている場合は損失) |
F | ■配当等の額及び源泉徴収税額等 | 特定口座の源泉徴収あり口座に受け入れた配当等を集計し譲渡損失と損益通算 配当等を源泉徴収あり口座に受け入れていない場合は、空欄 |
G | 種類 | ソニー銀行取り扱いファンドの分配金は以下の欄に表示
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H | 配当等の額 | 1年間に特定口座内に受け入れた配当等の合計金額 投資信託の場合は普通分配金の合計金額 |
I | 源泉徴収税額(所得税) 配当割額(住民税) |
配当所得に対して源泉徴収された所得税と住民税 |
J | 特別分配金の額 | 1年間に支払われた元本払戻金(特別分配金)の合計金額 |
K | 外国所得税の額 | 海外で発行された投資信託などの分配時に徴収された海外所得税の合計金額 |
16 | ⑯譲渡損失の金額 | ③の年間の譲渡所得がマイナス(譲渡損失)であればこの欄に記載 |
17 | ⑰差引金額 | 譲渡損失と損益通算した後の配当所得金額 |
18 | ⑱納付税額 | 損益通算の結果、配当所得に対して納付すべき所得税と住民税 |
19 | ⑲還付税額 | 損益通算の結果、源泉徴収分より還付される所得税と住民税 |
L | ■配当等の交付状況 | 特定口座の源泉徴収あり口座に受け入れた配当等の明細 特定口座の源泉徴収あり口座に配当等を受け入れている場合のみ添付 |
口座種類 | 特定口座 | 一般口座 | |
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源泉徴収あり | 源泉徴収なし | ||
特徴 | 金融機関が納税を行う。投資信託の換金の都度、損益を通算し源泉徴収もしくは還付が行われる。 | 金融機関が投資信託の譲渡損益を計算し「特定口座年間取引報告書」を作成。お客さまは「特定口座年間取引報告書」を元に簡易な手続きで確定申告を行う。 | お取り引きの都度発行される「取引報告書(契約締結時交付書面)」等をもとにお客さまご自身で譲渡損益を計算、「計算明細書」等を作成して確定申告を行う。 |
分配金の損益通算 | あり (分配金を特定口座内に受け入れている場合) |
なし | なし |
確定申告 | 原則不要(*1) | 原則必要 | 原則必要 |
特定口座 年間取引報告書の交付 |
あり(*2) | あり(*2) | なし |
メリット | 確定申告は不要(申告する場合は「特定口座年間取引報告書」を利用することで簡易な申告が可能)。 確定申告しない場合は、配偶者控除などの所得税の優遇規定などに影響しない。 |
「特定口座年間取引報告書」を利用することで簡易な申告が可能。 | 源泉徴収されないため、資金の有効活用ができる。 |
デメリット | 確定申告しないと「損失の繰越控除」の利用や他社の口座との譲渡損益の通算ができない。 一定の給与所得者について、確定申告が不要な場合(*3)であっても、一律に源泉徴収される。 |
原則として確定申告が必要となるため、特定口座における譲渡所得等が合計所得金額などに含まれる。そのため配偶者控除や扶養控除、社会保険料等に影響を及ぼすことがある。 | 原則として確定申告が必要となるため、一般口座における譲渡所得等が合計所得金額などに含まれる。そのため配偶者控除や扶養控除、社会保険料等に影響を及ぼすことがある。 |