デジタル証券
デジタル証券の中途解約
ソニー銀行の取り扱うデジタル証券は中途解約できません。余裕資金でのお申し込みをお願いします。
ただし、お客さまが、特別解約事由に該当し、かつ解約不能事由に該当しない場合で、ソニー銀行と受託者がやむを得ないと認めたときには、例外的に中途解約の請求ができます。その場合、お客さまは、販売会社であるソニー銀行の求めに応じ、特別解約事由を証する書面を提出する必要があります。
- 特別解約事由
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- お客さまが死亡したとき
- お客さまが天変地異その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
- お客さまが破産手続開始の決定を受けたとき
- お客さまが疾病などにより生計を維持できなくなったとき
- その他これらに準ずる事由があるものとして受託者が認めるとき
- 解約不能事由
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- 中途解約の請求時点で、デジタル証券総合取引約款に基づき管理運用している普通預金などの残高が、解約請求の金額(信託受益権の元本金額)を下回る場合
- 受託者が中途解約の請求を受けてから、解約金(信託受益権の元本金額)を支払うまでに、デジタル証券総合取引約款に基づき管理運用している普通預金などの残高が解約金(信託受益権の元本金額)を下回ることが見込まれる場合
- 中途解約時の注意事項
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ソニー銀行と受託者がやむを得ない事由と認めて満期日前の解約に応じた場合には、全額の中途解約のみのお取り扱いとし、一部の中途解約はできません。また、中途解約に際しては、お客さまは経過利息を受け取ることができないだけでなく、中途解約手数料がかかる場合は、別途定める手数料額を含めた損害金はお客さまのご負担となります。この場合、お受け取り額が当初お預け入れ額を下回り、元本割れが生じるリスクがあります。
相続に伴うお手続きは「相続のお手続き」をご確認ください。