団体信用生命保険「3大疾病保障特約」について
以下は、ソニー生命保険株式会社を引受保険会社とする3大疾病保障特約について記載しています。
この「団体信用生命保険『3大疾病保障特約』について」は、団体信用生命保険を基本契約とした「3大疾病保障特約」のご契約の内容等について記載しています。
3大疾病保障特約の付保を希望される場合は、お申込み前に「団体信用生命保険について(契約概要・注意喚起情報・正しく告知いただくために)」とあわせて本記載内容を必ずすべてお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
なお、以下に記載しておりますお支払い事由や給付に際しての制限事項などは、概要や代表的な事例を示しています。
契約概要および注意喚起情報
商品名称
商品の正式名称は「3大疾病保障特約付団体信用生命保険」です。
商品の特長・契約形態
「3大疾病保障特約」(以下、「特約」といいます。)は、団体信用生命保険で保障している死亡や所定の高度障害状態に加え、悪性新生物(がん)・急性心筋梗塞・脳卒中の3大疾病に罹患し、所定の状態となった場合に保険金をもって債務の弁済を行うため、ソニー生命保険株式会社(以下、「ソニー生命」といいます。)を引受生命保険会社、ソニー銀行株式会社(以下、「ソニー銀行」といいます。)を契約者および保険金受取人、ソニー銀行から住宅ローンを借り入れされた方(以下、「債務者」といいます。)を被保険者とする生命保険契約の特約です。
ご契約(特約)のお申込みの撤回またはご契約(特約)の解除(クーリング・オフ制度)
団体信用生命保険は、ソニー銀行を契約者とする保険契約ですので、お申込みの撤回またはご契約の解除(クーリングオフ)の適用がございませんので、ご注意ください。
なお、「特約」の保障期間中(住宅ローン返済期間中)に「特約」のみを解除することも原則としてできませんので、ご注意ください。
被保険者への同意確認
3大疾病保障特約付団体信用生命保険にお申込みをされるかたは保険の内容について確認し、加入に同意することが必要になります。
保険料のお支払いについて
保険料はソニー銀行が負担いたします。
住宅ローンの適用金利
特約を付保した場合の住宅ローン適用金利は基準金利(金利優遇または引き下げが適用されている場合は、優遇後または引き下げ後の金利)に0.3%(年利)上乗せされた金利となります。
保障の開始(責任開始日)から終了まで(保険期間)
特約の付保のお申込みをソニー生命が承諾した場合、ソニー生命は住宅ローンの融資実行日から契約上の責任を負い、住宅ローンのご返済完了までの期間(以下、「債務返済期間」といいます。)が保険期間となります。ただし、債務返済期間が35年を超える場合はその超える期間を除き、また、返済期間が35年以下であっても債務者のかたの年齢が満75歳を超える場合、その超える期間を除きます。
ソニー生命の職員・ソニー銀行の職員等には、保険の加入を決定し、責任を開始させるなどの代理権はありません。
特約へのご加入について
ソニー銀行では、住宅ローンをご契約いただく場合には必ず団体信用生命保険にご加入いただきますが、特約につきましては、ご希望者のみご加入いただける保険です。ご加入に際しては、ソニー生命に「3大疾病保障特約付団体信用生命保険申込書兼告知書」をご提出いただき、融資決定の前にソニー生命の加入承諾を受けることが必要です。
なお、加入する保険金額(住宅ローンのお借り入れ額)が3,000万円を超える場合や、生命保険会社が必要と判断する場合には、医師の診断書等を別途ご提出いただく必要があります。
また、特約にご加入いただけるのは、融資実行時のご年齢が満50歳未満、完済時のご年齢が満75歳未満の方となります。
特約に基づき保険金をお支払いする場合について
3大疾病特約保険金をお支払いする事由は以下のとおりです。
- 悪性新生物(がん)
保険期間中に、所定の悪性新生物(がん)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。
- 急性心筋梗塞
責任開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に次のいずれかの状態に該当したとき。
- 急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき。
- 急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞の治療を直接の目的として、病院または診療所(*1)において手術(*2)を受けたとき。(2015年10月1日以後の手術日が対象)
- 脳卒中
責任開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に次のいずれかの状態に該当したとき。
- 脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき。
- 脳卒中を発病し、その脳卒中の治療を直接の目的として、病院または診療所(*1)において手術(*2)を受けたとき。(2015年10月1日以後の手術日が対象)
- 「病院または診療所」とは、次の各号のいずれかに該当したものとします。
- 医療法に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所
なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。
- 前号の場合と同等の日本国外にある医療施設
- 急性心筋梗塞および脳卒中について対象となる「手術」とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えるものであり、かつ、次の1~4に該当するものを指します。吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。
1.開頭術 2.開胸術 3.ファイバースコープ手術 4.血管・バスケットカテーテル手術
- お支払い対象となる悪性新生物(がん)・急性心筋梗塞・脳卒中の詳細につきましては、「被保険者のしおり」をご確認ください。
- 主契約に基づき死亡保険金・高度障害保険金をお支払いする場合については、「団体信用生命保険について」をご参照ください。
特約に基づき保険金をお支払いできない場合
被保険者(債務者)が以下のいずれかに該当した場合、3大疾病保険金をお支払いできないことがあります。
- 急性心筋梗塞・脳卒中による保険金のお支払いは、その原因となる疾病が責任開始日以後に生じた場合に限ります。原因となる疾病が責任開始日より前に生じていた場合は、その疾病を告知いただいた場合でもお支払いの対象となりません。
- 悪性新生物(がん)について以下の場合には保険金は支払われません。
- 責任開始日前に所定の悪性新生物(がん)と診断確定されていた場合
- 責任開始日から90日以内に所定の悪性新生物(がん)と診断確定された場合
- 責任開始日から90日以内に診断確定された所定の悪性新生物(がん)の再発・転移等と認められる場合
- 所定の悪性新生物(がん)には、上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんが含まれません。
- 悪性新生物(がん)の診断確定について、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定を認める場合があります。
- 告知書にて事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げ、この保険契約のその被保険者についての部分が解除された場合には、保険金が支払われません。ただし、支払い事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、支払われます。
- 加入の際に保険契約者または被保険者に詐欺の行為があり、この保険契約の全部またはその被保険者についての部分が取消とされた場合には、保険金は支払われません。
- 加入の際に保険契約者または被保険者に保険金を不法に取得する目的があり、この保険契約の全部またはその被保険者についての部分が無効とされた場合には、保険金は支払われません。
- 保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を詐取する目的で事故招致をした場合など、重大な事由に該当し、保険契約の全部または一部が解除とされたときには、保険金は支払われません。
保険金が支払われない場合、債務が弁済できないことがありますので特にご注意ください。
主契約に基づき死亡保険金・高度障害保険金をお支払い出来ない場合については、「団体信用生命保険について」をご参照ください。
保険金額について
特約の保険金額は債務残高に応じて定まり、債務の返済に応じて変動(逓減)いたします。詳細はソニー銀行にご確認ください。