以下は、ソニー生命保険株式会社を引受保険会社とする団体信用生命保険について記載しています。
この「団体信用生命保険について」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項である「契約概要」、「注意喚起情報」および「正しく告知いただくために」について記載しています。加入お申込み前に必ずすべてお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。なお、以下に記載しておりますお支払事由や給付に際しての制限事項などは、概要や代表事例を示しています。
商品の正式名称は「団体信用生命保険」です。
団体信用生命保険は、住宅ローンを借り入れられた方について、その債務の返済期間中に万一のことがあった場合に、保険金をもって債務の弁済を行うため、ソニー生命保険株式会社(以下「ソニー生命」といいます。)を引受生命保険会社、ソニ-銀行株式会社(以下「ソニー銀行」といいます。)を契約者および保険金受取人、ソニー銀行から住宅ローンをお借り入れされた方(以下「債務者」といいます。)を被保険者とする生命保険契約です。
団体信用生命保険は、ソニー銀行を契約者とする保険契約ですので、お申込みの撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ)の適用がございませんので、ご注意ください。
保険料はソニー銀行が負担いたします。
団体信用生命保険の加入申込みをソニー生命が承諾した場合(注)、ソニー生命は住宅ローンの融資実行日からご契約上の責任を負い、住宅ローンのご返済完了までの期間(以下「債務返済期間」といいます。)を保険期間とします。ただし、債務返済期間が35年を超える場合はその超える期間を除き、また返済期間が35年以下であっても、債務者の方の年齢が満80歳を超える場合、その超える期間を除きます。
(注)生命保険会社職員・ソニー銀行の職員等には、保険への加入を決定し、責任を開始させる等の代理権はありません。
借り換え融資の場合は、以下の点に十分ご注意ください。
ソニー銀行では、住宅ローンをご契約いただく場合には必ず団体信用生命保険にご加入いただきます。住宅ローンお申し込み時に「団体信用生命保険申込書兼告知書」をお客さまに郵送いたしますので、ご署名・押印のうえ、ソニー銀行に返送してください。ご加入に際しては、融資決定の前にソニー生命の加入承諾を受けることが必要です。
なお、加入する保険金額(住宅ローンのお借入額)が5000万円を超える場合や、生命保険会社が必要と判断する場合には、医師の診断書等を別途ご提出いただく必要があります。
保険金をお支払いする事由は以下のとおりです。
なお、所定の高度障害状態になったことにより高度障害保険金が支払われた場合には、死亡保険金を重複してお支払いしません。また、死亡保険金が支払われた場合には、その後、高度障害保険金の請求をうけても、これをお支払いしません。
被保険者が以下のいずれかに該当した場合、保険金をお支払いできないことがあります。
保険金が支払われない場合、債務が弁済できないことがありますので特にご注意ください。
保険金額は債務残高に応じて定まり、債務の返済に応じて変動(逓減)いたします。詳細はソニー銀行にご確認ください。
保険金のお支払いに関する手続き等の留意事項
ソニー生命は「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の会員である生命保険会社が経営破たんに陥った場合、保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額が削減されることがあります。詳細については、保護機構までお問い合わせください。
過去の傷病歴(傷病名、治療期間など)、現在の健康状態、身体の障がい状態等について、ありのままをお知らせいただくことを告知といい、加入申込者ご本人には、告知をしていただく義務があります。
生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方等が無条件に加入された場合、保険料負担の公平性が保たれません。
ご加入のお申込みにあたっては、過去の傷病歴、現在の健康状態、身体の障がい状態等について、ソニー生命が告知書等において告知を求める事項について、事実をありのままに、正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
ソニー生命の職員(営業職員・カスタマーセンター担当者等)・ソニー銀行の職員等は告知を受領する権利がなく、口頭でお話されても告知していただいたことにはなりません。告知をされる場合には、指定された書面にてご提出ください。
ソニー生命では、ご契約者間の公平性を保つため、加入申込者のお身体の状態など保険金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。ご契約をお断りすることもございますが、傷病歴等がある場合でも、その内容によってはお引き受けすることがあります。(お引き受けできないこともあります。)
別途、追加の告知もしくは健康診断結果票などのご提出が必要となる場合があります。
告知いただく事項は、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合は「告知義務違反」としてご契約が解除されることがあり、保険金が支払われない場合があります。保険金が支払われない場合、債務が弁済できないことがありますので特にご注意ください。
上記の場合以外にも、ご加入時の状況等により、保険金が支払われない場合があります。
たとえば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症、現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。
加入申込書類の提出先(契約者):ソニー銀行株式会社 ローンアドバイザー
営業時間 9:00~17:00(土日祝日を含む)
12月31日~1月3日は休業
当説明内容に関する相談・苦情につきましては、上記ソニー銀行またはソニー生命にお問い合わせください。そのほか、(社)生命保険協会「生命保険相談所」では、電話、文書(電子メール、FAXは不可)、来訪により生命保険に関するさまざまな相談、照会、苦情をお受けしております。また、全国各地に「地方連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス:https://www.seiho.or.jp/)
なお、原則として、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたときから1ヶ月を経過しても契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合には、苦情、紛争処理のための公正な機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
以上