最終更新日:2011年6月30日
部分固定金利特約
部分固定金利特約は、住宅ローンの元金残高の一定の割合(「部分固定金利設定割合」)に相当する金額を想定元本として、適用中の変動金利に基づき計算される利息相当額(「交換利息」)をお客さまがソニー銀行より受け取り、お客さまがソニー銀行に対し、所定の固定金利(「部分固定金利」)に基づき計算される利息相当額を支払っていただくものです。
この特約は、既にソニー銀行の住宅ローン契約があり、かつ変動金利を金利タイプとして選択しているかたのみご利用いただけます。この特約の利用を希望される場合は、サービスサイトでの、ソニー銀行所定のお客さまの操作により、お申し込みいただけます。
部分固定金利は、サービスサイトでの、ソニー銀行所定のお客さまの操作により、一つの住宅ローンに対し最大3つまで設定できます。
10%以上、5%きざみで設定していただけます。
部分固定金利設定割合の合計は100%を超えることはできません。
2・3・5・7・10・15・20年、20年超(全期間)のいずれかの期間をお選びいただけます。
部分固定金利は、お選びいただいた部分固定金利期間と同一の固定金利期間のその設定申込日翌日における固定金利を適用金利として、その設定申込日翌日から適用します。
部分固定金利適用期間中、その部分固定金利設定割合を、サービスサイトでの、ソニー銀行所定のお客さまの操作により、削減することができます。
部分固定金利設定内容変更時のその部分固定金利期間の残存期間に相当するソニー銀行所定の固定金利が、その部分固定金利設定時の固定金利期間に相当するソニー銀行所定の固定金利を下回る場合に、ソニー銀行所定の方法により算出する手数料がかかります。
ソニー銀行からお客さまへの交換利息の支払いは、部分固定金利適用期間中の各約定返済日における適用中の変動金利に基づくお客さまの利息支払額との相殺によります。
部分固定金利適用期間中の各約定返済日における約定返済額は、適用中の変動金利に基づく元利均等払いの約定返済額の交換利息相殺後の金額に、その時点の元金残高に部分固定金利設定割合を乗じた額を想定元本とし、部分固定金利を適用金利として計算される利息相当額を加算した金額とします。
部分固定金利適用期間中の約定返済額は均等ではありません。
お借り入れの一部繰り上げ返済・一括返済を問わず、手数料はかかりません。
一般社団法人全国銀行協会
連絡先 全国銀行協会相談室
電話番号 0570-017109または03-5252-3772