- 第1条 約款の趣旨
- 外貨預金の積立購入取扱約款(以下、「この約款」という)は、お客さまと当社との間の、外貨預金の積立購入(以下、「本サービス」という)に関する取決めであり、お客さまは、この約款が本サービスの契約内容になることを確認のうえ、取引を行うものとします。
- この約款に別段の定めのない事項については、ソニー銀行取引約款等当社の他の約款の定めを準用します。
- お客さまは、本サービス内容を十分に理解しご承諾いただき、お客さまの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
- 第2条 本サービスの概要
- 本サービスは、お客さまが指定された積立日に、円普通預金口座から自動的に外貨を購入し、当該外貨と同一通貨建て外貨普通預金口座(以下、「取扱口座」という)に預入れるサービスです。
- 本サービスにおいて購入することができる外貨は、取扱口座に積立てることができるものとします。
- 本サービスは、期間の定めはありません。
- 第3条 本サービスの利用開始
- お客さまは、本サービスを利用するときは、当社所定の方法により申込手続きを行ってください。
- 本サービスの利用には取扱口座が必要です。お客さまは、あらかじめまたは本サービスの申込みと同時に取扱口座を開設してください。
- 第4条 外貨購入の取扱い
- 積立日
お客さまは、当社所定の積立日のいずれかを指定するものとします。
当社は、お客さまがあらかじめ指定した日(以下、「積立指定日」という)に、あらかじめお客さまが指定した金額(以下、「積立金額」という)を、円普通預金口座より自動的に引落し、積立金額相当分の外貨を購入し取扱口座に積立てます。
- 積立金額
お客さまは、積立金額を当社所定の金額の範囲内で指定するものとします。
- 取引レート
外貨購入にかかる取引レートは、当社所定の時点で適用中のソニー銀行所定の為替レ-トとします。なお、優遇プログラムClub S適用のお客さまには、それぞれのステージに応じた為替コスト優遇幅を差し引いたレートを適用します。
- 購入上限レート
お客さまは、積立購入の契約ごとに、当社所定の範囲内で購入上限レートを設定することができます。
- 積立休止日
当社は、本サービスによる外貨購入を行わない日(以下、「積立休止日」という)を設定することができるものとします。
- 積立資金の入金期限
お客さまは、当社所定の期限までに積立資金を円普通預金口座に入金するものとします。なお、積立資金の引落し後は、外貨購入までの間、円普通預金口座の他の残高と区分してお預りしますのでお客さまは自由に引出すことや資金振替をすることはできません。
- 第5条 外貨購入を行わない場合の取扱い
- 積立休止日の場合
積立指定日が積立休止日に該当した場合は、外貨購入を行いません。この場合、積立指定日が毎日である場合を除き翌日(翌日が積立休止日の場合は、さらに翌日)に購入します。
- 引落しできない場合
積立日当たりの積立金額(複数の購入予定がある場合には、各積立金額の合計額)が、引落し時点で円普通預金口座の支払可能残高を超えるときは、第4条第1項に関わらず、当社は同日に購入予定があるすべての契約について引落しおよび外貨購入を行いません。その場合、当社は、外貨購入を行わなかったご契約をすべて一時停止することができるものとします。なお、かかる引落しは、積立日当たり一回に限り、当社の定める時点に行うものとします。
- 購入上限レートを超える場合
当社所定の時点の為替レートがお客さまの指定した購入上限レートより大きい場合は、外貨購入を行わず積立資金はお客さまの円普通預金口座に返金します。購入上限レートの判定は、基準レート(TTM)に基準為替コストを基にした為替レート(積立購入レート(TTS))を用いて判定します。優遇プログラムClub S適用のお客さまへの、それぞれのステージに応じた為替コスト優遇幅を差し引いたレートは用いません。
- 1通貨単位未満の場合
積立金額で購入できる外貨が1通貨単位未満である場合には、外貨購入を行わず積立資金はお客さまの円普通預金口座に返金します。その場合当社は、外貨購入を行わなかったご契約をすべて一時停止することができるものとします。
- 第6条 取引明細の通知
本サービスの取引明細は、ログイン後のサービスサイト上に所定の事項を記載して通知します。
- 第7条 申込内容の変更
お客さまは、当社所定の手続きによって、本サービスの申込内容の変更を行うことができるものとします。
- 第8条 本サービスの利用の一時停止
- お客さまは、当社所定の手続きにより本サービスを一時停止し、また再開することができます。
- 当社は、お客さまが届出事項の変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により、当社においてお客さまの所在が不明になったとき、本サービスにかかるすべての積立購入を一時停止することができるものとします。
- 当社は、外国為替市場において適正な為替相場が成立していない場合、その他やむを得ない事情により当社が必要と認める場合は、一部または全部の通貨について本サービスの取扱いを一時停止することができるものとします。
- 当社が本サービス、外貨普通預金に係る約款または契約締結前交付書面を変更した場合、お客さまがその変更内容に同意する手続きを完了されるまで本サービスにかかるすべての積立購入を一時停止することができるものとします。
- 第9条 本サービスの解約
本サービスは次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
- お客さまが当社所定の手続きにより本サービスの解約を申出たとき
- お客さままたは当社が取扱口座の解約を申出たとき
- お客さまについて相続の開始があったとき
- 届出事項の変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により、当社においてお客さまの所在が不明になったとき
- 当社が本サービスを営むことができなくなったとき
- やむを得ない事由により、当社が本サービスの解約を申出たとき
- お客さまが本サービス、外貨普通預金に係る約款または契約締結前交付書面の変更内容に同意する手続きを完了しないとき
- 第10条 約款の変更
- この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。