タカシマヤプラチナデビットカード特約/個人情報の第三者提供に関する同意事項
お客さまは、本特約がタカシマヤプラチナデビットカードを使用した取引の契約内容となることを確認のうえ、タカシマヤプラチナデビットカードを利用することに同意するものとします。
- 第1条 (適用)
ソニー銀行株式会社(以下「当社」といいます)と株式会社髙島屋(以下「髙島屋」といいます)が提携して発行するタカシマヤプラチナデビットカード(以下「本カード」といいます)については、本特約が適用されます。
- 第2条 (本カード)
- 本カードは、「Sony Bank WALLET」の有する機能・サービス(一部、機能・サービスが異なります。以下「カード機能」といいます)と髙島屋が運営するポイントプログラム(以下「ポイント」といいます)の機能・サービス(以下「ポイント機能」といいます)を兼ね備えたカードです。
- カード機能に関する契約当事者は当社とし、ポイント機能に関する契約当事者は髙島屋とします。カード機能については、「ソニー銀行Visaデビット契約約款」(以下「約款」といいます)が適用され、髙島屋はそのサービスに関する責任を負いません。ポイント機能については、「タカシマヤプラチナデビットカードポイント特約/個人情報の第三者提供に関する同意事項」(以下「ポイント特約」といいます)が適用され、当社はそのサービスに対する責任を負いません。なお、当社は、髙島屋からポイント特約に関して、お客さまの同意を取得する権限を付与されています。
- 第3条 (本カードの発行・貸与)
お客さまが、約款、本特約およびポイント特約に同意のうえ本カードご利用のお申込みをされ、当社が本カードの利用を承諾したお客さま(以下「本カード会員」といいます)に対し、当社は本カードを発行・貸与します。
- 第4条 (年会費)
- 本カード会員は、当社所定の本カードの年会費(Sony Bank WALLETの年会費とは異なり、以下本特約において「年会費」といいます)を支払うものとし、本カード会員が支払った年会費については、理由の如何を問わず返還されないことを承諾するものとします。但し、キャンペーン等により当社もしくは髙島屋が年会費をキャッシュバックする場合を除きます。
- 年会費は、原則として、本カード会員が当社に保有する円普通預金口座から、当社所定の方法・タイミングにより引き落とされます。年会費の引き落としができない場合、当社所定の手続きにより、会員資格は取り消され、本カードは自動的に解約となります。
- 第5条 (適用ステージ)
本カード会員は、当社の提供する「優遇プログラム Club S (クラブエス)」(以下「Club S」といいます)の「プラチナステージ」が適用となります。ただし、キャッシュバック率については0%となります。Club Sの内容については、当社のウェブサイトに掲載します。
- 第6条 (デビット分のポイント付与)
- 当社は、本カード会員の本カード利用による(1)の対象取引について、(2)及び(3)のポイント(以下「デビット分のポイント」といいます)を付与します。
- 対象取引:原則として、高島屋各店、高島屋グループを含む国内Visa加盟店におけるデビット取引。(当社が別途定める取引は除外します)
- 通常ポイント:1レシート単位のご利用額100円(税込)ごとに2%のポイント(寄付・納税、公共料金などに該当するご利用と当社が判断した場合は1レシート単位のご利用額100円(税込)ごとに1%のポイント)
- ボーナスポイント:通常ポイントとは別に、当社が別途定めるボーナスポイントを付与することがあります。
- 本カードが理由の如何を問わず解約、会員資格の取り消し又は無期限停止となった場合、各々の時点におけるデビット分のポイントは失効するものとします。
- 第7条 (個人情報の第三者提供に関する同意)
本カード会員は、当社が髙島屋に対し、以下の会員に関する個人情報を提供し、髙島屋がこれを以下の目的で利用することに同意するものとします。
- 提供される個人情報の内容
基本情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス等)、口座情報(口座番号、カード番号、入会日等)、カード利用状況(利用日、売上日、利用店舗、利用金額、承認番号、利用ポイント等)
- 髙島屋における利用目的
- ポイント機能および本カードに付帯するサービスの提供
- 髙島屋およびその他関連会社・提携会社の各種商品やサービスのご案内・ご提供等
- 髙島屋のグループ会社における共同利用(共同利用会社が行う事業(それらに付随して提供するサービスを含む)、ならびに関連するアフターサービスの提供、市場調査、商品開発)
- 本カード事業およびその他髙島屋の事業における市場調査、商品開発
髙島屋の具体的な事業内容は、髙島屋ホームページに掲載しております。
- 第8条 (特約の変更)
- 本特約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
- 第9条 (約款の準用)
本特約に定めのない事項・用語の定義については、約款の定めを準用するものとします。本特約と約款で重複して定められた内容の解釈については、本特約が優先するものとします。
以上