お客さまは、この約款が預金口座振替における契約内容となることを確認のうえ、取引を行うものとします。
当社に収納企業から請求書が送付されたときは、お客さまに通知することなく、収納企業が指定する日(以下、「振替日」という)に請求書記載金額をお客さまの預金口座から引落しのうえ支払うものとします。この場合、ソニー銀行取引約款または普通預金約款に関わらず、お客さまにパスワード等を端末等から入力いただくことなく、預金の払い戻しを行います。
振替日において請求書記載金額が預金口座から払い戻すことのできる金額を超えるときは、お客さまに通知することなく、請求書を返却いたします。
この契約を解約するときは、お客さまから当社所定の方法により届出を受けるものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納企業から請求がない等相当の事由があるときは、特に申出を受けない限り、当社はこの契約が終了したものとして取扱います。
この預金口座振替について紛議が生じても、当社の責めによる場合を除き、当社は責任を負いません。
預金口座振替に関し、この約款に定めのない事項については、ソニー銀行取引約款等当社の他の約款の定めを準用します。
以上