- 第1条 総則
- 投資型クラウドファンディング約款(以下、「この約款」といいます)は、当社の提供するバンキングサービスのうち、投資型クラウドファンディングの取扱いに適用されます。
- この約款に定めのない事項については、関連する法令諸規則およびソニー銀行取引約款など当社の他の約款に従い取扱います。
- お客さまは、当社が取扱う投資型クラウドファンディングについて、この約款に掲げる事項をご承諾のうえ、自らの判断と責任において取引を行うものとします。
- 第2条 定義
この約款における用語の定義は次のとおりとします。
- 投資型クラウドファンディング
投資型クラウドファンディングとは、一般に、「新規・成長企業等と投資家をインターネット上で結び付け、多数の者から少額ずつ資金を集める仕組み」をいい、資金を集める方法により「ファンド形態」のものと「株式形態」のものとが想定されています。
この約款における投資型クラウドファンディングは、「ファンド形態」の投資型クラウドファンディングです。この約款における投資型クラウドファンディングにおいて、お客さまは、挑戦企業(匿名組合契約における営業者)との間で匿名組合契約を締結し、出資します。当社は、お客さまに対し、電子申込型電子募集取扱業務として匿名組合契約の締結の勧誘を行います。
なお、Sony Bank GATEは、当社が取扱う投資型クラウドファンディングにおいて当社が提供する取引やサービスの総称です。
- 匿名組合契約
匿名組合契約とは、一般に、当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)の営業のために出資をして、営業者がその営業から得られる利益または損失を匿名組合員に分配することを約する商法第535条に規定する契約のことをいいます。
この約款における匿名組合契約とは、支援者(匿名組合契約における匿名組合員)と挑戦企業との間で締結される匿名組合契約をいいます。具体的な出資金や分配の取扱いについては該当の匿名組合契約の各条項をご確認ください。
なお、挑戦企業は、複数の支援者との間で、同一の内容(ただし出資金の額が異なる場合があります)の匿名組合契約を締結することができます。
- 挑戦企業(匿名組合契約における営業者)
挑戦企業とは、投資型クラウドファンディングにおいて出資対象事業に係る事業計画および匿名組合契約を投資家に提示し、出資を募る事業者をいいます。資金調達に成功した場合、挑戦企業は匿名組合契約の営業者として出資対象事業を運営し、匿名組合契約に基づき出資対象事業の成果を支援者に分配します。
- 支援者(匿名組合契約における匿名組合員)
支援者とは、投資型クラウドファンディングにおいて挑戦企業の出資対象事業に係る事業計画および匿名組合契約を理解し、匿名組合契約に基づき挑戦企業に出資する投資家をいいます。挑戦企業が資金調達に成功し、匿名組合契約が成立した場合、支援者は匿名組合契約の匿名組合員として分配を得る権利を保有します。
- 出資申込金
出資申込金とは、匿名組合契約の申込みにあたり支援者が支払うべき金員をいいます。匿名組合契約が成立した場合、匿名組合契約に基づき、出資申込金は匿名組合契約における出資金とみなされます。
- 出資対象事業
出資対象事業とは、匿名組合契約に基づき、挑戦企業が行う事業をいいます。
- インターネットバンキング
インターネットバンキングとは、お客さまのパーソナルコンピュータおよびスマートフォン(以下、「端末」といいます)を通じたインターネット経由による取引をいいます。
- 電子申込型電子募集取扱業務
電子申込型電子募集取扱業務とは、金融商品取引法の規定に従い、インターネット等を利用する方法により行う有価証券の募集又は私募の取扱いであって、お客さまがウェブサイト上で当該有価証券に関する事項を閲覧できるようにし、システム上にお客さまの申込みに関する事項を記録する方法等で行うものをいいます。
なお、当社の取扱う投資型クラウドファンディングにおいては、当社のウェブサイトを通じる以外の方法では、匿名組合契約の申込みを受け付けることはできません。
- 専用ページ
専用ページとは、当社のウェブサイトにおける、投資型クラウドファンディングに係るお客さまの取引についての情報等を提供するページをいいます。専用ページの閲覧にはID、パスワード等を用いてログインする必要があります。
- 第3条 投資型クラウドファンディングの取扱い
当社は、投資型クラウドファンディングにおいて、挑戦企業と当社との間の業務委託契約に基づき、当社のウェブサイト等を通じて次の業務を行うことを予定しています。なお、当該業務委託契約の改定その他の事情により、当社の行う業務の範囲及び内容が変更となる場合があります。
- 支援者に対する挑戦企業に関する情報の提供
- 支援者に対する匿名組合契約の締結の勧誘
- 支援者による匿名組合契約の申込みの受け付け
- 出資申込金の管理
- 匿名組合契約の成立または不成立に係る手続き
- 挑戦企業における出資金の分別管理の確認
- 挑戦企業から支援者へまたは支援者から挑戦企業への連絡に関する業務
- 挑戦企業からの出資対象事業に関する情報(決算情報を含む)の提供
- 挑戦企業からの分配金の受領および支援者への送金
- 匿名組合契約に係る契約締結前交付書面、契約締結時交付書面および第12条に規定する取引残高報告書の作成ならびに交付
- その他前各号に付随する業務
- 第4条 取引の開始
- お客さまは、以下の要件をすべて満たす場合に、投資型クラウドファンディングにおける取引ができるものとします。
- すでに当社に円普通預金口座を開設しており、かつお客さまの住所、電話番号、メールアドレス、マイナンバーなどの届出事項が正確に登録されていること。なお、以下において、お客さまが当社に開設された円普通預金口座を「取扱口座」といいます。
- 日本国内に居住する20歳以上の、行為能力を有する個人であること。
- お客さまがお客さまカードで選択された投資目的が「元本割れリスクを許容して、資産運用を検討する」であること、および資金性格が「余裕資金」であること。
- この約款のほか、当社のウェブサイトにおいて提供する匿名組合契約の条項、匿名組合契約に係る契約締結前交付書面、投資型クラウドファンディングの重要事項等の内容を確認し、投資型クラウドファンディングに関わるリスク(前号に規定するリスクを含みますがこれに限られません)および仕組みを十分理解していること。
- 取引開始に当たり、書面の電子交付に同意できること。電子交付を受けるためには、当社が認める動作環境やAdobe Reader等のPDFファイル閲覧用ソフトを必要とします。
- お客さまは、以下の各号を理解したうえで投資型クラウドファンディングにおける取引を行うものとします。
- 匿名組合契約に基づく出資は預金ではありません。
- 匿名組合契約に基づく出資金について、元本や利回りの保証はありません。
- 匿名組合契約に基づく出資金は、預金保険法が定める預金保険や金融商品取引法が定める投資者保護基金の対象ではありません。
- 匿名組合契約に基づく出資金は、挑戦企業が出資対象事業に使用します。出資対象事業に伴う様々なリスクによって、出資金が大きく毀損することがあります。
- 匿名組合契約に基づきお客さまが取得する権利は原則として譲渡できません。また、匿名組合契約は原則として中途解約できません。その他の権利の取扱いについては各匿名組合契約をご確認ください。なお、当社は匿名組合契約に基づく権利の買い取りは行っておりません。
- 挑戦企業の出資対象事業に係る事業計画など当社のウェブサイトに提供された情報は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。また、その内容を当社が保証するものではありません。
- 当社は、投資型クラウドファンディングにおいて、挑戦者の出資対象事業に係る事業計画等について所定の審査を実施していますが、当社が投資型クラウドファンディングとして当該挑戦者の資金調達の取扱いを決定したことは、当該事業計画やこれに基づく分配等を保証するものではありません。
- 匿名組合契約の内容に関するお問合わせについては、電子メールで回答します。一般社団法人 第二種金融商品取引業協会の定める規則により、電話により回答することはできません。
- 第5条 匿名組合契約の申込み
- お客さまは、匿名組合契約の申込みに当たり、当社所定の手続きに従い、必要事項およびパスワード等をインターネットバンキングに使用するお客さまの端末から入力することにより行うものとし、当社はかかる申込み内容を端末に表示させ、お客さまにおいて当該表示につき確認した旨の回答を入力します。当社は、当該回答を受信した時点で、お客さまからの匿名組合契約の申込みを受け付けたものとします。
- この約款に別途定めのある場合のほか、以下のいずれかに該当する場合には、本条前項の申込みの受け付けはできません。
- 取扱口座に出資申込金の額に相当する残高がないとき
- 当該匿名組合契約に係る出資申込金の総額が所定の上限金額に達したとき
- 天災・事変、裁判所等の公的機関の措置、回線またはシステムの障害、その他やむを得ない事由により当社が受け付けを不適当または不可能と認めたとき
- お客さまは、当社が匿名組合契約の申込みを受け付けた日を含めて8日間に限り、端末から入力することによって匿名組合契約の申込みを撤回することができます。お客さまは、8日間を経過した後に匿名組合契約の申込みを撤回することはできません。また、端末から入力する以外の方法で匿名組合契約の申込みを撤回することはできません。
- 第2項第1号の残高は、申込み入力時点の取扱口座の残高のうち当社が支払可能残高として認める金額とします。
- 第6条 出資の制限
当社は、匿名組合契約毎に支援者一人あたりの出資申込金の上限を定めることができます。この場合、かかる限度額を超えた申込みはできません。
- 第7条 出資申込金の取扱い
- お客さまが匿名組合契約を申込まれた場合、当社は、申込み受付時点で、取扱口座から出資申込金の相当額を自動的に引き落します。この場合、当社の普通預金約款の規定にかかわらず、パスワード等の入力なしに引き落します。
- 出資申込金は、募集期間終了日まで当社の固有財産と区分して当社でお預かりします。この間、お客さまは出資申込金を引き出すことができません。
- 匿名組合契約が成立した場合、当社は、当該匿名組合契約に定める契約締結日に、お預かりしていた出資申込金を挑戦企業に出資金として送金します。
- 匿名組合契約が成立しなかった場合およびお客さまが第5条第3項により匿名組合契約の申込みを撤回された場合、当社は出資申込金を速やかに取扱口座に返金します。
- 当社は、出資申込金に対し、本条第3項の場合は出資申込金の引落日から送金日までの期間について、前項の場合は出資申込金の引落日から返金日までの期間について、取扱口座の他の残高と合算して付利します。
- 第8条 取引の確認
お客さまが匿名組合契約を申込まれた場合または当該申込みを撤回された場合は、必ず専用ページから取引内容および結果を確認してください。
- 第9条 匿名組合契約の成立
- 匿名組合契約が成立する条件は、各匿名組合契約および同契約の契約締結前交付書面に記載します。
- 匿名組合契約が成立した場合、当社は匿名組合契約を申込んだお客さまに電子メールでお知らせするほか、専用ページへの表示および契約締結時交付書面の交付によりお知らせします。
- 匿名組合契約の成立により、匿名組合契約を申込まれたお客さまは匿名組合契約に基づく権利を保有することとなります。当該権利は金融商品取引法第2条第2項第5号に掲げる権利として有価証券とみなされるもので、証券や証書等は発行されません。なお、当該権利に関する事項は専用ページに表示します。
- 第10条 専用ページの取扱い
- 当社は、成立した匿名組合契約について出資対象事業の進捗や決算等の情報を挑戦企業から入手し、当社のウェブサイトまたは専用ページに掲載することによりお知らせします。
- 当社は、前項の情報について、それらに虚偽がない旨の表明を挑戦企業から得ておりますが、正確性や信頼性を当社が保証するものではありません。
- お客さまは、匿名組合契約の申込みのとき専用ページから挑戦企業へのメッセージの発信や問合わせ等を行うことができ、それらは当社が挑戦企業に伝達します。また、ウェブサイトに記載されている挑戦企業の連絡先に直接問合わせることもできます。なお、挑戦企業は、お客さまからの質問等にお答えできない場合があります。
- 専用ページにおける匿名組合契約に関する表示は、当該匿名組合契約が終了した後も一定期間継続して表示します。
- お客さまが専用ページで入手した挑戦企業に関する情報その他の匿名組合員の地位に基づき入手された公表されていない情報を、挑戦企業に無断で複写・転用・転載(ブログやSNS等への掲載を含みます)することは禁じられています。
- お客さまが発信されたメッセージについて、事実に基づかない中傷や公序良俗に反する表現など不適切な内容が含まれる場合は、当社の判断で消去することがあります。
- 第11条 分配金等の取扱い
匿名組合契約に基づく分配金その他の支援者に支払われる金銭は、当社が挑戦企業の委託を受けて支援者の取扱口座に送金します。
- 第12条 取引残高報告書
- 当社は投資型クラウドファンディングにおけるお客さまの取引に関し、以下の各号にしたがって取引残高報告書を作成し、お客さまに交付します。 なお、投資型クラウドファンディングに係る取引残高報告書は、当社が取扱う他の金融商品とは別に作成し、交付します。
- 当社は、お客さまが申込まれた匿名組合契約が成立した日の属する四半期の末日ごとに、法令の定めるところにより取引残高報告書を作成し、交付します。
- お客さまからあらかじめ請求があった場合は、匿名組合契約が成立した都度、法律の定めるところにより取引残高報告書を作成し、交付します。この場合、前号による取引残高報告書の交付は行いません。
- お客さまは、当社から取引残高報告書の交付を受けた場合は速やかにその内容をご確認ください。
- 取引残高報告書の内容に不明な点等があるときは、当社のコールセンターにご連絡ください。なお、取引残高報告書の交付後15日以内にお客さまからご連絡がなかった場合、その記載事項すべてについてご承認いただいたものとして取扱うことができるものとします。
- 第13条 書面の電子交付
- 当社は、お客さまに対し、投資型クラウドファンディングに関する以下の各号の書面を、同号に記載する方法により電子交付します。
- 契約締結前交付書面
当社のウェブサイトにおいて不特定多数の顧客の閲覧に供する方法
- 取引残高報告書
お客さまにおいて、当社のウェブサイトからお客さまのパソコンまたはスマートフォンにダウンロードする方法
- 契約締結時交付書面
お客さまにおいて、当社のウェブサイトからお客さまのパソコンにダウンロードする方法
- 電子交付した書面について紙媒体で保管される必要があるときは、お客さまご自身で印刷していただきます。
- 本条第1項に規定する電子交付に障害が発生した場合、同項各号の書面を紙媒体にて郵送させていただくことがあります。その場合、障害が回復した時点で当該郵送分についても電子交付します。
- 第14条 投資型クラウドファンディングにおける取引の終了等
- お客さまは、お客さまと挑戦企業との間で成立した匿名組合契約が終了し、かつ新たな申込みがない場合に限り、投資型クラウドファンディングにおける取引を終了することができます。
- お客さまについて相続の開始があったときは、原則としてお客さまの相続人にこの約款に規定する権利および義務が承継されます。
- お客さまに次のいずれかの事由が生じた場合、当社は、新たな匿名組合契約の申込みの受付を停止します。またこの場合、お客さまと挑戦企業との間で成立した匿名組合契約で契約が終了していないものがあるときは、原則としてその終了をまって投資型クラウドファンディングにおける取引が終了します。
- お客さまが匿名組合契約等について不適切な発信を繰り返されたとき
- お客さまが、当社のバンキングサービスに関する約款の解約事由のいずれか一つに該当したとき
- その他やむを得ない事由により当社の他の取引が停止されたとき
- 本条前項の規定は、匿名組合契約の規定に基づく匿名組合契約の解約を妨げるものではありません。
- 第15条 届出事項の変更
お客さまは、住所および氏名を含む各種届出事項に変更があった場合、速やかに当社所定の方法により、変更手続きを行うものとします。お客さまが当該手続きを行わなかったことにより生じた損害については、当社はその責を負わないものとします。
- 第16条 非居住者となったときの取扱い
お客さまが非居住者となられた場合、新規に匿名組合契約を申込むことはできません。ただし、既に成立済みの匿名組合契約には影響しません。
- 第17条 免責事項
- 匿名組合契約は、お客さま(支援者)と挑戦企業との間で締結される契約であって、当社は、当該契約の当事者ではありません。したがって、匿名組合契約に基づき挑戦企業がお客さま(支援者)に対して負う義務等について、当社がその履行を負担し又は保証するものではありません。
- 投資型クラウドファンディングにおける取引について、当社の取扱いに遅延、不能等が生じた場合であっても、当社の故意又は過失によるものでない限り、これによってお客さまに生じた損害については、当社は責任を負いません。
- 挑戦企業または支援者における匿名組合契約の違反行為によりお客さまに生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。
- 前各項の規定はソニー銀行取引約款に掲げる免責事項の適用を妨げるものではありません。
- 第18条 準用
準拠法および合意管轄については、ソニー銀行取引約款を準用します。
- 第19条 約款の変更
- この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。