- 第1条 約款の趣旨
- 1.この約款は、租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座および同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客さま」という)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等にかかる配当所得の非課税および同法第37条の14の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等にかかる譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座にかかる非課税の特例」という)の適用を受けるために、ソニー銀行(以下、「当社」という)に開設された未成年者口座および課税未成年者口座について、同法第37条の14の2第5項第2号および第6号に規定する要件および当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
- 2.当社は、この約款に基づき、お客さまとの間で租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」、同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」および当社「特定口座約款」における「上場株式等保管委任契約」および「上場株式配当等受領委任契約」(以下、あわせて「本契約」という)を締結します。
- 第2条 専用口座による取扱
- 1.当社は、次条の手続によりお客さまが「未成年者口座にかかる非課税の特例」の適用を受けるための未成年者口座および課税未成年者口座(双方を「ジュニアNISA専用口座」という)を開設し、この約款に定める取引は、ジュニアNISA専用口座で取扱うものとします。
- 2.未成年者口座および課税未成年者口座において、お預かりしているファンドの解約取引については乗換(スイッチング)の取扱はありません。
- 3.課税未成年者口座において、積立プランの取扱はありません。
- 4.未成年者口座および課税未成年者口座では、投資信託の分配金は再投資されず、すべて受取となります。
- 第3条 未成年者口座開設届出書等の提出
- 1.お客さまが未成年者口座にかかる非課税の特例の適用を受けるためには、当社所定の期日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号および同条第12項に基づき「未成年者非課税適用確認書の交付申請書 兼 未成年者口座開設届出書」または「未成年者口座開設届出書」および「未成年者非課税適用確認書」もしくは「未成年者口座廃止通知書」を提出するとともに、当社に対して当社所定の方法により氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが既に個人番号告知済の場合は、氏名、生年月日および住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となった未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することはできません。なお、当社では別途税務署より交付を受けた「未成年者非課税適用確認書」を受領し、当社にて保管します。
- 2.当社に未成年者口座を開設しているお客さまは、当社または他の証券会社もしくは金融機関に、「未成年者非課税適用確認書の交付申請書 兼 未成年者口座開設届出書」および「未成年者口座開設届出書」の提出をすることはできません。
- 3.お客さまが未成年者口座にかかる非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14の2第20項に規定する「未成年者口座廃止届出書」を提出してください。
- 4.お客さまがその年の3月31日において18歳である年(以下、「基準年」という)の前年12月31日または2023年12月31日のいずれか早い日までに、当社に対して「未成年者口座廃止届出書」を提出した場合または租税特別措置法第37条の14の2第20項の規定により「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第25条の13の8第8項で定めるやむを得ない事由(以下、「災害等事由」という)による移管または返還で、当該未成年者口座および課税未成年者口座に記載もしくは記録もしくは保管の委託または預入もしくは預託がされている上場株式等および金銭その他の資産のすべてについて行うもの(以下、「災害等による返還等」という)が生じた場合を除く)には、未成年者口座を設定したときから当該未成年者口座が廃止される日までの間にお客さまが非課税で受領した配当等および譲渡所得等について課税されます。
- 5.当社が「未成年者口座廃止届出書」(お客さまがその年1月1日において17歳である年の9月30日または2023年9月30日のいずれか早い日までに提出がされたものに限り、お客さまが1月1日において17歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入をしていた場合の「未成年者口座廃止届出書」を除く)の提出を受けた場合には、当社はお客さまに租税特別措置法第37条の14の2第5項第8号に規定する「未成年者口座廃止通知書」を交付します。
- 第4条 非課税管理勘定および継続管理勘定の設定
- 1.未成年者口座にかかる非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項各号に掲げるものをいう。この約款の第16条から第18条、第20条を除き、以下同じ)(以下、「未成年者口座内上場株式等」という)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。以下同じ)は、2016年から2023年までの各年(お客さまがその年の1月1日において18歳未満である年および出生した日の属する年に限る)の1月1日に設けられます。
- 2.前項の非課税管理勘定は、「未成年者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未成年者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当社にお客さまの未成年者口座の開設ができる旨等の提供があった日(設定しようとする非課税管理勘定にかかる年分の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
- 3.未成年者口座にかかる非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。以下同じ)は、2024年から2028年までの各年(お客さまがその年の1月1日において18歳未満である年に限る)の1月1日に設けられます。
- 第5条 非課税管理勘定および継続管理勘定における処理
未成年者口座における上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、当該記載もしくは記録または保管の委託にかかる口座に設けられた非課税管理勘定または継続管理勘定において処理します。
- 第6条 未成年者口座に受入れる上場株式等の範囲
- 1.当社は、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受入れます。
- (1)次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下、「受入期間」という)に受入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込により取得した上場株式等についてはその払込んだ金額をいい、ロの移管により受入れた上場株式等についてはその移管にかかる払出時の金額をいう)の合計額が80万円((2)により受入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管にかかる払出時の金額を控除した金額)を超えないもの。
- イ.受入期間内に当社への買付の委託(当該買付の委託の媒介、取次または代理を含む)により取得をした上場株式等、当社から取得をした上場株式等または当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する上場株式等の募集に該当するものに限る)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該未成年者口座に受入れられるもの。
- ロ.非課税管理勘定を設けた未成年者口座にかかる他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当社に対し、租税特別措置法施行規則第18条の15の10第3項第1号に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」の提出をして移管がされる上場株式等((2)に掲げるものを除く)。
- (2)租税特別措置法施行令第25条の13の8第4項により読替えて準用する同条第3項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下、「5年経過日」という)の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、5年経過日の属する年の当社が別に定める期限までに「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください)。
- (3)租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項の規定により読替えて準用する同令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等。
- (4)第1号の合計額の計算は、当社所定の順序により行います。また、非課税管理勘定を設けた未成年者口座への受入可否については、購入申込単位で判定します。
- 2.当社は、お客さまの未成年者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受入れます。
- (1)当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座にかかる非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当社に対し、前項第1号ロに規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等((2)に掲げるものを除く)で、当該移管にかかる払出時の金額の合計額が80万円((2)により受入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管にかかる払出時の金額を控除した金額)を超えないもの。
- (2)租税特別措置法施行令第25条の13の8第4項により読替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定にかかる5年経過日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等。
- (3)租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項の規定により読替えて準用する同令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等。
- 第7条 未成年者口座における譲渡の方法
非課税管理勘定または継続管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当社への売委託による方法、租税特別措置法第37条の10第3項第4号または同法第37条の11第4項第1号もしくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡にかかる金銭および金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
- 第8条 課税未成年者口座等への移管
- 1.未成年者口座から課税未成年者口座または他の保管口座への移管は、次に定める取扱となります。
- (1)非課税管理勘定にかかる5年経過日において有する当該非課税管理勘定にかかる上場株式等(第6条第1項第1号ロもしくは第2号または同条第2項第1号もしくは第2号の移管がされるものを除く)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管。
- イ.5年経過日の属する年の翌年3月31日においてお客さまが18歳未満である場合、当該5年経過日の翌日に行う未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管。
- ロ.イに掲げる場合以外の場合、当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管。
- (2)お客さまがその年の1月1日において18歳である年の前年12月31日において有する継続管理勘定にかかる上場株式等、同日の翌日に行う他の保管口座への移管。
- 2.前項第1号イに規定する課税未成年者口座への移管ならびに前項第1号ロおよび第2号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
- (1)お客さまが租税特別措置法施行令第25条の13の8第5項第2号、第6項第2号もしくは第7項において準用する同号に規定する書面を5年経過日の属する年の当社が別に定める期限までに提出した場合または当社に特定口座(租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいい、前項第1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限る)を開設していない場合、一般口座への移管。
- (2)前号に掲げる場合以外の場合、特定口座(前項1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限る)への移管。
- 第9条 非課税管理勘定および継続管理勘定の管理
非課税管理勘定または継続管理勘定に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等は、基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱となります。
- (1)災害等による返還等および当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定または継続管理勘定にかかる上場株式等の金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして租税特別措置法施行規則第18条の15の10第8項に定める事由(以下、「上場等廃止事由」という)による未成年者口座からの払出による移管または返還を除き、当該上場株式等の当該未成年者口座から他の保管口座で当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管または当該上場株式等にかかる有価証券のお客さまへの返還を行わないこと。
- (2)当該上場株式等の第7条に規定する方法以外の方法による譲渡(租税特別措置法第37条の11の2第2項に規定する譲渡をいう。以下、この約款のこの号および第18条第2号において同じ)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価にかかる金銭その他の資産の交付が、当社の営業所を経由して行われないものに限る)または贈与をしないこと。
- イ.租税特別措置法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号または第7号に規定する事由による譲渡。
- ロ.租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合にかかるものに限る)による譲渡。
- (3)当該上場株式等の譲渡の対価(その額が租税特別措置法第37条の11第3項または第4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等にかかる譲渡所得等にかかる収入金額とみなされる金銭その他の資産を含む)または当該上場株式等にかかる配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等にかかる同法第9条の8に規定する配当等で、当社が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないものおよび前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当社を経由して行われないものを除く。以下、「譲渡対価の金銭等」という)は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入または預託すること。
- 第10条 未成年者口座および課税未成年者口座の廃止
第8条もしくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未成年者口座および当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止します。
- 第11条 未成年者口座内上場株式等の払出に関する通知
未成年者口座からの未成年者口座内上場株式等の全部または一部の払出(振替によるものを含むものとし、特定口座(租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下同じ)以外の口座(同法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座を除く)への移管にかかるものに限る)があった場合には、当社は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む)による払出があった場合には、当該相続または遺贈により当該未成年者口座にかかる未成年者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出があった未成年者口座内上場株式等の払出時の金額および数、その払出にかかる事由およびその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知します。
- 第12条 継続管理勘定等への移管
- 1.非課税管理勘定が設けられている未成年者口座において、当該非課税管理勘定にかかる5年経過日の翌日に当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられる場合には、同日に当該非課税管理勘定にかかる未成年者口座内上場株式等を当該非課税管理勘定から当該継続管理勘定に移管します。
- 2.前項の場合において、お客さまが、租税特別措置法施行令第25条の13の8第12項第3号に規定する書面を5年経過日の属する年の当社が別に定める期限までに提出した場合には、継続管理勘定への移管は行わず、特定口座または一般口座に移管します。
- 第13条 出国時の取扱
- 1.お客さまが、基準年の前年12月31日までに、出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その出国をする日の前日までに、当社に対して租税特別措置法施行令第25条の13の8第12項第4号に規定する出国移管依頼書の提出をしてください。
- 2.当社が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、当該未成年者口座にかかる未成年者口座内上場株式等のすべてを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管します。
- 3.前項において、当社が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客さまが帰国(租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項第2号に規定する帰国をいう。以下同じ)をした後、当社に未成年者帰国届出書の提出をする時までの間は、当該未成年者口座にかかる非課税管理勘定への上場株式等の受入は行いません。
- 4.前各項および第28条の定めによらず、基準年の1月1日以降18歳未満で出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、当社所定の手続により、当該出国の時に、未成年者口座および当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座における一切の取引を停止し、当該未成年者口座にかかる未成年者口座内上場株式等および当該課税未成年者口座にかかる課税未成年者口座内上場株式等のすべてを売却したうえ、金銭にて返還し、当該未成年者口座および当該課税未成年者口座を廃止します。
- 第14条 課税未成年者口座の設定
- 1.課税未成年者口座(お客さまが当社に開設している特定口座もしくは預金口座もしくはお客さまから預託を受けた金銭その他の資産の管理のための口座で、この約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。以下同じ)は、未成年者口座と同時に設けられます。
- 2.第4条第1項に定める未成年者口座内に非課税管理勘定が設けられた同日に、課税未成年者口座内に当社「特定口座約款」に規定された特定保管勘定および特定上場株式配当等勘定(特定口座における源泉徴収選択口座)が設けられます。なお、当該特定口座における源泉徴収の取扱の変更および一般口座への変更はできません。
- 第15条 課税管理勘定における処理
課税未成年者口座における上場株式等(租税特別措置法第37条の11第2項に規定する上場株式等をいう。以下、第16条から第18条および第20条において同じ)の振替口座簿への記載もしくは記録もしくは保管の委託または金銭その他の資産の預入もしくは預託は、同法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載もしくは記録もしくは保管の委託または預入もしくは預託にかかる口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録もしくは保管の委託がされる上場株式等または預入もしくは預託がされる金銭その他の資産につき、当該記載もしくは記録もしくは保管の委託または預入もしくは預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。以下同じ)において処理します。
- 第16条 課税未成年者口座における譲渡の方法
課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当社への売委託による方法、または租税特別措置法第37条の11第4項第1号もしくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡にかかる金銭および金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
- 第17条 課税管理勘定での管理
課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等にかかる譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入または預託します。
- 第18条 課税管理勘定の金銭等の管理
課税未成年者口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等および当該課税未成年者口座に預入または預託がされる金銭その他の資産は、お客さまの基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱となります。
- (1)災害等による返還等および上場等廃止事由による課税未成年者口座からの払出による移管または返還を除き、当該上場株式等の当該課税未成年者口座から他の保管口座への移管または当該上場株式等にかかる有価証券のお客さまへの返還を行わないこと。
- (2)当該上場株式等の第16条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価にかかる金銭その他の資産の交付が、当社の営業所を経由して行われないものに限る)または贈与をしないこと。
- イ.租税特別措置法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号または第7号に規定する事由による譲渡。
- ロ.租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合にかかるものに限る)による譲渡。
- (3)課税未成年者口座または未成年者口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等の取得のためにする払出および当該課税未成年者口座にかかる上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出を除き、当該金銭その他の資産の課税未成年者口座からの払出をしないこと。
- 第19条 未成年者口座および課税未成年者口座の廃止
第17条もしくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口座および当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止します。
- 第20条 重複して開設されている当該課税未成年者口座以外の特定口座がある場合
- 1.お客さまの基準年の1月1日において、当社に重複して開設されている当該課税未成年者口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未成年者口座(特定口座である当該課税未成年者口座に限る。以下、この条において同じ)を廃止します。
- 2.前項の場合において、廃止される課税未成年者口座にかかる振替口座簿に記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等がある場合には、当該課税未成年者口座が廃止される日において、当該上場株式等はすべて当社に開設されている当該課税未成年者口座以外の特定口座に移管します。
- 第21条 課税未成年者口座への入出金処理
- 1.お客さまが課税未成年者口座へ入金を行う場合には、お客さま本人に帰属する資金により行うこととし、未成年者口座でのファンド購入時に当社に開設されたお客さま名義の円普通預金口座からの振替入金に限るものとします。
- 2.お客さまが未成年者口座または課税未成年者口座から出金または証券の移管(以下、この条において「出金等」という)を行う場合には、当社に開設されたお客さま名義の円普通預金口座へ振替出金またはお客さま名義の投資信託口座へ移管するものとします。
- 3.当社は当該出金等にかかる金銭または証券がお客さま本人のために用いられることを確認することとします。
- 第22条 運用管理者
- 1.お客さまが未成年の間は、お客さまの親権者として当社に登録されたかた(当社に円普通預金口座を開設済の、お客さまと同居の1親等以内のかたに限る)のうち1名が運用管理者(以下、「運用管理者」という)としてお客さまに代理してジュニアNISA専用口座にかかるすべての取引を行うものとします。
- 2.運用管理者の届出は、未成年者口座の開設申込時に当社所定の方法で行うものとします。
- 3.運用管理者を変更しようとする場合には、あらかじめ当社所定の方法で、運用管理者の変更を届出る必要があります。
- 4.お客さまが成年に達した後は、原則として当社所定の手続のうえお客さまがジュニアNISA専用口座にかかる取引を行うものとします。
- 第23条 取引残高の通知
お客さまが15歳に達した場合には、当社は未成年者口座および課税未成年者口座に関する取引残高をお客さま本人に通知します。
- 第24条 未成年者口座取引または課税未成年者口座取引である旨の明示
- 1.お客さまが受入期間内に、当社への買付の委託により取得をした上場株式等(未成年者口座への受入である場合には、第4条第1項に規定する上場株式等をいい、課税未成年者口座への受入である場合には、第15条に規定する上場株式等をいう。以下、この項において同じ)、当社から取得した上場株式等または当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未成年者口座または課税未成年者口座に受入れようとする場合には、当該取得にかかる注文等を行う際に当社に対して未成年者口座または課税未成年者口座への受入である旨の明示を行う必要があります。
- 2.お客さまが未成年者口座および未成年者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未成年者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行う必要があります。
- 第25条 基準年以降の手続等
基準年に達した場合には、当社はお客さま本人に払出制限が解除された旨および取引残高を通知します。
- 第26条 投資信託積立プランの停止
- 1.第6条第1項の規定にかかわらず、未成年者口座における投資信託積立プランによる積立日の購入注文作成時点の合計額が80万円を超える場合、当社は、当該購入の申込を取消すとともに当該購入にかかる積立プランを含むすべての積立プランによる購入を一時停止します。
- 2.お客さまが成年に達した場合、当社は、未成年者口座における投資信託積立プランによる当該購入の申込を取消すとともに当該購入にかかる積立プランを含むすべての積立プランによる購入を一時停止します。
- 第27条 非課税口座のみなし開設
- 1.2024年以後の各年(その年1月1日においてお客さまが18歳である年に限る)の1月1日において、「未成年者口座にかかる非課税の特例」の適用を受けるためにお客さまが当社に未成年者口座を開設している場合(出国等により、居住者または恒久的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除く)には、当該未成年者口座が開設されている当社の営業所において、同日に租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
- 2.前項の場合には、お客さまがその年1月1日において18歳である年の同日において、当社に対して非課税口座開設届出書(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいう)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当社とお客さまとの間で特定非課税累積投資契約(同項第6号に規定する特定非課税累積投資契約をいう)が締結されたものとみなします。
- 第28条 本契約の解除
次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
- (1)お客さままたは運用管理者から租税特別措置法第37条の14の2第20項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合:当該提出日
- (2)租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由または同項第6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合:租税特別措置法第37条の14の2第20項の規定によりお客さまが「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
- (3)租税特別措置法施行令第25条の13の8第30項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合:出国日
- (4)お客さまが出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客さまが出国の日の前日までに第13条の出国移管依頼書を提出して、基準年の1月1日前に出国した場合を除く):租税特別措置法第37条の14の2第20項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
- (5)お客さまが出国の日の前日までに第13条の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年の1月1日においてお客さまが18歳である年の前年12月31日までに「未成年者帰国届出書」を提出しなかった場合:その年の1月1日においてお客さまが18歳である年の前年12月31日の翌日
- (6)お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む)の手続が完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項で準用する租税特別措置法施行令第25条の13の5に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合:本契約により未成年者口座を開設したお客さまが死亡した日
- (7)投資信託総合取引が解約された場合:投資信託総合取引が解約された日
- (8)やむを得ない事由により当社が本契約の解除を申出た場合:当社の定める日(9)お客さままたは運用管理者が、ソニー銀行 取引約款第17条に規定する解約条項のいずれかに該当した場合:当社の定める日
- 第29条 解約等
前条第9号に該当した場合は、ジュニアNISA専用口座を含むお客さま名義のすべての口座についてソニー銀行 取引約款第17条の定めにより取扱います。
- 第30条 届出事項の変更
「未成年者非課税適用確認書の交付申請書 兼 未成年者口座開設届出書」または「未成年者口座開設届出書」および「未成年者非課税適用確認書」もしくは「未成年者口座廃止通知書」の記載事項に変更があったときは、遅滞なく当社所定の本人確認書類を添えて「未成年者口座異動届出書」を提出してください。
- 第31条 免責事項
お客さまが租税特別措置法その他関係法令で定められた手続等を怠るなど当社の責めに帰すべきでない事由により、未成年者口座にかかる税制上の取扱等に関しお客さまに生じた損害については、当社はその責めを負わないものとします。
- 第32条 約款の準用
お客さまと当社との間における、各サービス、取引等の内容や管理義務に関し、この約款に定めのない事項については、当社の投資信託総合取引約款その他ソニー銀行 取引約款等他の約款の規定および租税特別措置法その他の法令により取扱います。
- 第33条 約款の変更
- 1.この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用するものとします。