お客さまは、ローンカードを利用する場合、キャッシュカード約款(以下、「カード約款」という)によるほか、この約款がローンカードを利用した取引の契約内容となることを確認のうえ、ローンカードを利用することに同意するものとします。なお、この約款において用いる用語は、この約款に別段の定めがある場合を除き、カード約款において定義される用語と同一の意味を有します。
ローンカードは次の場合に利用することができます。
カード約款で定める「代理人」のためのカードは、ローンカードについては発行しません。
カード約款における「預金の預入れ、払戻し」は、「当座貸越金の返済、借入れ」と読替えてください。
提携先の入出金機を使用して当座貸越金の返済を行うとき、入出金機に投入した現金が当座貸越金を超える場合、その超過金額は、あらかじめ指定されたご本人名義の普通預金口座に預入れます。
ローンカードを使用した取引に関し、この約款に定めのない事項については、ソニー銀行取引約款、カードローン契約約款等当社の他の約款の定めを準用します。
以上