キャッシュカード約款
お客さまは、この約款がキャッシュカードを使用した取引の契約内容となることを確認のうえ、キャッシュカードを利用することに同意するものとします。
- 第1条 カードの利用
普通預金について当社が発行したキャッシュカード(以下、「カード」という)は、次の場合に利用することができます。
- お客さまが、オンライン自動入出金機の利用による現金入金業務について当社が提携する金融機関の現金自動入出金機(以下、「入出金機」という)を使用して、当社の普通預金口座に預入れる場合。
- お客さまが、オンライン現金自動支払機の利用による現金支払業務について当社が提携する金融機関(以下、第1項、および本項の金融機関を総称して「提携先」という)の現金自動支払機(入出金機を含む。以下、「支払機」という)を使用して、当社の普通預金口座から払戻す場合。
- その他当社が定めた取引を、お客さまが提携先の入出金機、支払機を使用して行う場合。
- 第2条 入出金機による預金の預入れ
- 提携先の入出金機を使用して預金の預入れをするときは、入出金機にカードを挿入し、現金を投入して操作してください。
- 入出金機による預入れは、入出金機の機種により提携先が定めた種類の紙幣および硬貨に限ります。また、入出金機による1回あたりの預入れは、提携先が定めた枚数の紙幣および提携先が定めた個数の硬貨による金額の範囲内とします。
- 第3条 支払機による預金の払戻し
- 提携先の支払機を使用して預金を払戻すときは、支払機の画面表示等の操作手順にしたがって、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号と金額を正確に入力してください。
- 支払機による払戻しは、支払機の機種により提携先が定めた金額単位とし、1回あたりの払戻金額は、提携先が定めた金額の範囲内とします。なお、支払機による1日当たりの払戻限度額は当社が定めた範囲内とします。
- 提携先の支払機を使用して預金を払戻す場合に、払戻金額と第4条の自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額を超えるときはその払戻しはできません。
- 第4条 自動機利用手数料
- 提携先の支払機を使用して預金を払戻す場合には、提携先所定の利用手数料(以下、「自動機利用手数料」という)をいただきます。
- 第1項の自動機利用手数料は、預金の払戻し時に当該預金口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、当社から提携先に支払います。
- 第5条 代理人による預金の預入れおよび払戻し
- 代理人による預金の預入れ・払戻しの依頼をする場合は、本人から代理人の氏名・暗証番号を届出てください。この場合、当社は代理人のためのカード(以下、「代理人カード」という)を発行します。
- 代理人カードの利用についても、この約款を適用します。
- 第6条 カード・暗証の管理等
- カードの所有権は当社に属し、お客さまは善良なる管理者の注意をもってカードを管理するものとします。
- 当社は、支払機の操作の際に使用されたカードが、当社がお客さまに交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当社所定の方法により確認のうえ、預金の払戻しを行います。
- カードは他人に使用されないように保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかにお客さまから当社に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
- カードの盗難にあった場合には、当社所定の届出書を当社に提出してください。
- 第7条 偽造カード等による払戻し等
偽造または変造カードによる払戻しについては、お客さまの故意による場合または当該払戻しについて当社が善意かつ無過失であってお客さまに重大な過失があることを当社が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、お客さまは、当社所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当社の調査に協力するものとします。
- 第8条 盗難カードによる払戻し等
- カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは当社に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
- カードの盗難に気づいてからすみやかに、当社への通知が行われていること
- 当社の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること
- 当社に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
- 前項の請求がなされた場合、当該払戻しがお客さまの故意による場合を除き、当社は、当社へ通知が行われた日の30日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当社が善意かつ無過失であり、かつ、お客さまに過失があることを当社が証明した場合には、当社は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
- 前2項の規定は、第1項にかかる当社への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
- 第2項の規定にかかわらず、次のいずれに該当することを証明した場合には、当社は補てん責任を負いません。
- 当該払戻しが行われたことについて当社が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
- A お客さまに重大な過失があることを当社が証明した場合
- B お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
- C 本人が、被害状況についての当社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
- 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
- 第9条 カードの紛失、届出事項の変更
カードを紛失したとき、または、氏名、代理人、暗証番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに、当社所定の方法によりカード使用停止処理または届出事項の変更処理を行ってください。
- 第10条 カードの再発行等
- カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当社所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおくことがあります。
- カードを再発行する場合には、当社所定の再発行手数料をいただきます。
- 第11条 入出金機・支払機の誤入力等
入出金機、支払機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当社および提携先は責任を負いません。
- 第12条 譲渡、質入れ等の禁止
カードは、譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
- 第13条 解約、カードの利用停止等
- 預金口座を解約する場合には、当社所定の解約手続をとったうえ、そのカードをお客さまご自身で廃棄してください。
- カードの改ざん、不正使用など当社がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当社からの請求がありしだい、ただちにカードを当社に返却してください。
- 次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当社所定の本人確認方法にてお客さまご本人であることを確認できたときに停止を解除します。
- 預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当社が別途表示する一定の期間が経過した場合
- カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当社が判断した場合
- お客さまが第12条に定める規定に違反した場合は、カードの利用を停止いたします。
- 第14条 約款の準用
カードを使用した取引に関し、この約款に定めのない事項については、ソニー銀行取引約款等当社の他の約款の定めを準用します。
- 第15条 約款の変更
- この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上