電磁的方法による住宅ローン契約書等の特約約款

お客さまは、この特約約款が、お客さまとソニー銀行株式会社(以下、「当社」という)の間で「住宅ローン契約書」その他の第2条に掲げる契約書(以下、「対象契約書等」という)を電磁的方法により締結する場合の本人確認方法についての特約を定めるものであることを確認のうえ、取引を行うものとします。この特約約款において用いられる各用語は、この特約約款で別途定義される場合を除き、対象契約書等において用いられる場合と同一の意味を有するものとします。この特約約款の規定が対象契約書等の規定と異なる場合にはこの特約約款の規定が優先されるものとし、また、この特約約款に定めのない事項については、ソニー銀行取引約款および対象契約書等の規定が適用されるものとします。

以上

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