部分固定金利特約約款

お客さまは、この特約約款が、お客さまとソニー銀行株式会社(以下、「当社」という)の間で締結した「住宅ローン契約書」(電磁的方法による契約の場合を含む。以下、「原契約書」という)に基づく住宅ローン契約(以下、「住宅ローン」という)の特約を定めるものであり、当社と住宅ローン取引のあるお客さま(連帯債務者も含む)にのみ適用されることを確認のうえ取引を行うものとします。この特約約款において用いられる各用語は、この特約約款で別途定義される場合を除き、原契約書において用いられる場合と同一の意味を有するものとします。この特約約款の規定が原契約書の規定と異なる場合にはこの特約約款の規定が優先するものとし、また、この特約約款に定めのない事項については、原契約書の規定が適用されるものとします。この特約約款は住宅ローン以外の取引には適用されません。

以上

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