カードローン保証委託契約約款(2015年7月13日以降にお申し込みのかた)
- 第1条(保証委託の内容)
- お客さまの委託に基づいてアコム株式会社(以下「保証会社」という。)が負担する保証債務は、ソニー銀行株式会社(以下「銀行」という。)のカードローン契約約款(以下「契約約款」という。)に基づいて、お客さまが銀行に対して負担する借入元金、利息、遅延損害金、その他一切の債務を主債務とした連帯保証債務とします。
- 保証委託の期間は、契約約款に基づくお客さまと銀行との契約の期間と同一としますが、当該契約の期間が延長されたときは、保証委託の期間も当然に延長または更新されるものとします。
- 第2条(保証債務の履行)
- お客さまは、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、お客さまに対して通知、催告なしに、保証会社が弁済しても異議ないものとします。
- 保証会社が第1項の代位弁済によって取得する権利の行使に関しては、本約款(「個人情報の取扱いに関する同意書」を含む。以下同じ。)のほか、契約約款の各条項が適用されるものとします。
- 第3条(求償権)
- お客さまは、保証会社のお客さまに対する求償権について直ちに弁済するものとし、その範囲は履行金額のほか、履行日以後の損害金および支払のために要した費用およびその他債権の実行または保全のために要した費用を含むものとします。
- お客さまは、保証会社が代位弁済を実行した後、未払の残元本、利息、遅延損害金、費用に加え、保証会社に対する求償権債務を弁済するまでの期間においては、保証会社の保証履行金額に対して年14.5%(365日の日割り計算)による損害金を支払うことに異議ないものとします。
- 第4条(事前求償)
- お客さまは、下記の各号の1つにでも該当した場合には、第2条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ないものとします。
- 主債務の弁済期が到来したとき、または主債務の期限の利益を失ったとき
- 仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始の申立があったとき
- 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき
- 支払を停止したとき
- 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分があったとき
- 保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき
- その他保証会社が債権保全のために必要と認めたとき
- 第5条(中止・解約・終了)
- 原債務または保証会社あて債務の不履行など保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができるものとします。この場合、銀行からのその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
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- お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- お客さまが、暴力団員等もしくは本項(1)の各号のいずれかに該当し、もしくは本項(2)の各号のいずれかに該当する行為をし、または本項(1)の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができます。
- お客さまは、本項(3)の規定の適用により、お客さまに損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求しないことを確約します。また、保証会社に損害が生じたときは、お客さまがその責任を負うものとします。
- 第1項または第2項により保証会社から保証が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済、その他必要な手続きを取り、保証会社に負担をかけません。
- お客さまと銀行との間の契約約款に基づく契約が終了した場合は、お客さまと保証会社との間の保証委託契約も当然に終了することとします。この場合、お客さまは保証会社が保証依頼書を私あてに返却しない取扱いをしたとしても異議ないものとします。
- 第6条(弁済の充当順位)
- お客さまは、お客さまの弁済した金額が、本件保証による求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当しても異議ないものとします。
- お客さまは、お客さまが保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、お客さまの弁済した金額が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当しても異議ないものとします。
- 第7条(通知義務・書類等の提出)
- お客さまは、住所、氏名、勤務先等の事項を変更し、または保証会社の求償権行使に影響のある事態が生じたときは、保証会社に対し直ちに届出を行うものとします。
- お客さまは、銀行に対する借入債務の履行または保証会社に対する求償債務の履行を完了するまで、保証会社による私の財産、収入、信用等に関する調査に協力するとともに、当該調査に何ら異議ないものとします。
- お客さまは、第1項の届出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとして扱うことに異議ないものとします。
- 第8条(信用情報機関の登録)
- お客さまは、本約款に基づく契約に関する会員の個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人識別情報および貸付日、貸付金額、入金日、残高金額、延滞、債権譲渡等の情報)を保証会社が加盟する信用情報機関に提供し、各信用情報機関は、当該個人情報をそれぞれが定める一定期間登録することを承諾するものとします。
(注)詳しくは「個人情報の取扱いに関する同意書」に記載しています。
- 第9条(住民票等の取寄せ)
- お客さまは、保証会社が債権保全上必要とするときは、お客さまの住民票、戸籍謄本、戸籍の附票等を取り寄せることを承諾するものとします。
- 第10条(費用の負担)
- 保証会社が第2条第1項の弁済によって取得した権利の保全、行使もしくは処分に要した費用およびこの契約から生じた一切の費用は、お客さまの負担とし、保証会社の請求により直ちに保証会社に支払うものとします。
- 第11条(公正証書の作成)
- お客さまは、保証会社が請求したときには、いつでも公証人に委嘱してこの取引による債務の承認および強制執行の認諾のある公正証書の作成に必要な手続きをとるものとします。
- 第12条(約款の変更)
- 保証会社はいつでも本約款を変更できるものとします。保証会社が本約款の内容を変更した場合、保証会社は、変更内容をお客さまに通知または保証会社が相当と認める方法により公表するものとし、お客さまは当該公表により変更を確認するものとします。
- 前項による変更後の本約款の内容は、公表の際に定める相当な期間を経過した日以降の取引から適用されるものとします。
- 前項の相当期間経過前であっても、本約款の変更内容に関する通知または公表がされた後に、お客さまが本約款に係わる取引をした場合、保証会社は、お客さまがその変更内容を承認したものとみなします。
- 第13条(債権の譲渡)
- お客さまは、本契約に基づいて保証会社がお客さまに対して有する債権を第三者に譲渡ができることに異議を述べないものとします。
- 第14条(管轄裁判所の合意)
- お客さまは、この取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず保証会社の本社所在地または営業所所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
以上
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