お客さまは、お客さまとソニー銀行株式会社(以下「ソニー銀行」といいます)とのカードローン契約(以下「カードローン契約」といいます)に際し、新生フィナンシャル株式会社(以下「会社」といいます)が定める本約款及び「新生フィナンシャル株式会社に対する個人情報の取扱に関する同意条項」を承諾のうえ、お客さまがソニー銀行に対して負担する債務についての保証委託契約を会社に申し込みます。
この保証委託契約(以下「本契約」といいます)は、お客さまが行った本契約の申し込みを会社が審査のうえ承諾した時に成立するものとします。ただし、カードローン契約が不成立の場合には、本契約は成立しなかったものとします。
会社の保証を得て融資を受ける場合、お客さまは、カードローン契約の各条項を遵守し、期日には元利金ともに相違なく支払い、会社に一切負担をかけないものとします。
お客さまが会社に委託し、会社が受託する保証の範囲は、カードローン契約にもとづきお客さまがソニー銀行に対して負担する元本(ソニー銀行とお客さまとの間の約定に基づき元本に組み入れられた各種手数料を含む)、利息及び遅延損害金の債務とします。なお、カードローン契約にもとづく貸付けは、ソニー銀行がお客さまに貸越限度額を設定して行う限度額貸付けであり、会社はお客さまの貸越限度額までの元本とカードローン契約に基づき元本につき発生した利息及び遅延損害金を保証することになります。ただし、限度額の減額により限度額を超える残高が生じた場合およびソニー銀行と会社の双方の承認のもと限度額を超えて融資が行われた場合には、当該限度額を超える債務についても会社の保証の範囲に含まれるものとします。
お客さまは、会社がお客さまに対して有する次の求償権について、会社に弁済の責を負うものとします。
お客さまは、次のいずれかに該当したときは、会社が第4条の代位弁済前に、カードローン契約における返済期限の到来の有無にかかわらず、お客さまに求償権を行使しても異議ないものとします。
お客さまは、会社に対し、本契約にもとづく債務を負担している場合で、お客さまの弁済金が債務総額に満たないときには、当該弁済金を会社が適当と認める順序方法により充当しても異議ないものとします。また、お客さまが会社に対して本契約に基づく債務のほかに他の債務を負担している場合で、お客さまの弁済金が債務総額に満たないときも、同様とします。
お客さまは、会社が請求したときは、直ちに本契約にもとづく債務について強制執行認諾文言のある公正証書の作成に応じるものとします。この場合、当該作成に要する費用は、お客さまが負担するものとします。
お客さまは、会社が債権保全のために要した費用、並びに第5条及び第6条によって取得した権利の保全又は行使に要した費用を負担いたします。
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により本契約を変更する必要がある場合又は民法その他の法令により認められる場合には、会社は、変更内容についてインターネットの利用、店頭掲示、郵送等適宜の方法で告知することにより、これを変更できるものとします。
お客さまは、会社が将来本契約から生じた一切の求償権を金融機関、債権回収会社その他の第三者に対して譲渡又は担保に供すること、また、その際、お客さまが会社に対して有し、又は有することとなる無効・取消の抗弁権、消滅時効の抗弁権、弁済の抗弁権、その他一切の抗弁権を放棄し、これを譲受人に対して主張しないことにあらかじめ同意します。
また、お客さまは、会社が求償権の管理、回収業務を債権管理回収業に関する特別措置法上の債権回収会社に委託することについても、あらかじめ同意します。
お客さまは、本契約に関して訴訟の必要が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、東京簡易裁判所、東京地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
以上
「新生フィナンシャル株式会社に対する個人情報の取扱に関する同意条項」については、新生フィナンシャル株式会社のサイトにてご確認ください。
http://shinseifinancial.co.jp/pdf/teikei_personal.pdf