この約款は、以下の事項について定めるものです。
特定口座開設届出書 | 特定口座開設を届け出るための書類として租税特別措置法第37 条の11 の3第3項第1号に規定するもの |
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特定口座内保管上場株式等 | 租税特別措置法第37 条の11 の3第1項に規定する特定口座にかかる振替口座簿に記載または記録がされ、または特定口座に保管の委託がされている上場株式等 |
特定口座源泉徴収選択届出書 | 特定口座での源泉徴収選択を届け出るための書類として租税特別措置法第37 条の11 の4第1項に規定するもの |
特定保管勘定 | 特定口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定 |
特定上場株式配当等勘定 | 租税特別措置法第37 条の11 の6第4項第2号に規定する上場株式配当等受領委任契約に基づき源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等につき、当該上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定 |
源泉徴収選択口座 | 租税特別措置法第37条の11の4第1項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書が提出された特定口座 |
上場株式等の配当等 | 源泉徴収選択口座を有するお客さまが支払を受ける租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等 |
源泉徴収選択口座内配当等 | 上場株式配当等受領委任契約に基づき源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れられた上場株式等の配当等 |
源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書 | 租税特別措置法第37 条の11の6第1項の規定の適用を受けるために届け出るための書類として同法第37 条の11 の6第2項及び同法施行令第25 条の10 の13 第2項に規定するもの |
源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書 | 上場株式等の配当等につき源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定への受入れをやめることを依頼する書類として租税特別措置法第37 条の11 の6第3項及び同法施行令第25 条の10 の13 第4項に規定するもの |
特定口座異動届出書 | 特定口座開設届出書の記載事項の変更を届け出るための書類として租税特別措置法施行令第25 条の10 の4に規定するもの |
特定口座廃止届出書 | 特定口座を廃止するための書類として租税特別措置法施行令第25 条の10 の7第1項に規定するもの |
特定口座開設者死亡届出書 | 特定口座開設者の死亡を届け出るための書類として租税特別措置法施行令第25 条の10 の8に規定するもの |
特定口座継続適用届出書 | 租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項の規定の適用を受けるために出国の日までに提出する書類として租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項第1号に規定するもの |
出国口座内保管上場株式等移管依頼書 | 租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項の規定の適用を受けるために帰国をした後、特定口座開設届出書とともに提出する書類として租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項第2号に規定するもの |
スイッチング | 取扱商品の解約代金をもって他の取扱商品の購入代金とし、解約および購入を一組の同一日付の注文として取扱うこと |
投信スイッチング仮受源泉税額 | スイッチングのお申し込み時に当該スイッチングの解約により発生する譲渡所得にかかる源泉徴収のためにあらかじめお預かりする金額 |
受け渡し未到来解約金額等 | ファンドの解約および償還の受け渡し金額のうち購入取り引きに使用できるものとして投資信託総合取引約款第8条第3項(2)に定めるもの |
上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定において行います。
特定口座を開設されたお客さまが当社との間で行う上場株式等の取り引きについては、以下に定める場合を除きすべて特定口座を通じて行います。このため、特定口座開設後に購入するファンド(投信積み立てプランにより購入するファンドを含む)と同一ファンドを一般口座でお預かりしている場合も特定口座での購入となりますのでご注意ください。
特定口座における上場株式等の譲渡所得の計算は、租税特別措置法その他関係法令の定めに基づき行います。
お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書の提出をされている場合は、一般口座でお預かりしている残高をスイッチング元とするスイッチングを除き、他の約款の定めにかかわらずスイッチングは以下の取り扱いとします。
お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書の提出をされている場合は、他の約款の定めにかかわらず受け渡し未到来解約金額等を利用した取り引きは以下の取り扱いとなります。
当社は、お客さまの特定保管勘定に、次の各号に定める上場株式等のみを受け入れます。
特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しを行ったときは、当社は、お客さまに対し、租税特別措置法施行令の定めるところにより計算した取得費等の金額、取得の日および当該取得日にかかる上場株式等の数等を書面により通知します。
源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理いたします。
特定口座開設届出書の記載事項に変更があったときは、遅滞なく特定口座異動届出書を提出してください。その変更が氏名または住所にかかるものであるときは、当社所定の本人確認書類のうち1通を添えて提出してください。
お客さまが租税特別措置法その他関係法令で定められた手続き等を怠るなど当社の責めに帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い等に関しお客さまに生じた損害については、当社はその責めを負わないものとします。
2016年1月1日より前に特定口座を開設されているお客さまについては、2015年12月31日時点で当社の一般口座で保有されている外貨MMFを特定口座に移管することに同意されたものとして取り扱います。
以上