- 第1条 約款の趣旨
- 外貨MMF累積投資約款<ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド用>(以下、「この約款」という)は、お客さまと当社との間の、SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(以下、「管理会社」という)の発行するニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(以下、「ファンド」という)の累積投資に関する取決めです。この約款が適用される銘柄は次表に定めるものとします。当社は、この約款に従ってファンドの累積投資契約(以下、「契約」という)をお客さまと締結いたします。
銘柄 |
基準通貨 |
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(USドル・ポートフォリオ) | 米ドル |
- この約款に別段の定めのない事項については、ファンドの目論見書、当社の投資信託総合取引約款、外国証券取引口座約款その他ソニー銀行取引約款等当社の他の約款の規定により取扱います。
- 第2条 累積投資契約の申込
- 投資信託総合取引約款に基づく投資信託総合取引および、外国証券取引口座約款に基づき外国証券取引の申込を行ったお客さまは、この約款に基づく契約の申込をすることができます。
- 前記1. の申込は、当社所定の方法により行うものとし、銘柄ごとに、お客さまの第1回目の購入注文をもってかかる申込が行われたものとします。
- 契約が締結されたときは、当社はただちに該当の累積投資口座を設定いたします。
- 第3条 最低購入単位
ファンドの購入注文については、基準通貨での金額指定の方法によるものとし、1回の注文につき、USドル・ポートフォリオは100米ドル以上1米セント単位で指定するものとします。
- 第4条 購入注文
- 当社は、ファンドの営業日の日本時間午後2時までにお客さまから当該ファンドの購入注文を受付けた場合、投資信託総合取引約款の規定に従い同日に当該購入注文を管理会社へ取次ぎ(以下、「購入申込」という)、購入申込日に当該ファンドの購入の約定が行なわれます。当社がファンドの営業日の日本時間午後2時を過ぎて購入注文を受付けた場合、または、注文を受付けた日がファンドの営業日に該当しない場合には、当社は当該日以降最初の営業日に購入申込を行い、購入申込日に当該ファンドの購入の約定が行なわれます。
- 前記1. にかかわらず、購入注文日の翌営業日の前日のファンドの1口あたりの純資産価格が、当初設定時の1口の元本価格(USドル・ポートフォリオは1口=1米セント)を下回った場合は、当社は、購入注文日の翌日以降の日(但し、かかる日はその翌営業日の前日の1口あたりの純資産価格が当該元本価格に復した営業日とします)に購入申込を行ない、購入申込日に当該ファンドの購入の約定が行われます。
- 前記1. および2. における購入代金の計算については、約定日の翌営業日の前日の1口あたりの純資産価格を適用するものとします。
- ファンドの購入申込にかかる手数料等は、不要とします。
- 当社は、約定日の翌営業日に購入代金をお客さまに代わり当該ファンドへ払い込みます(以下、「設定日」という)。購入された受益証券等の所有権ならびにその元本または分配金等の果実に対する請求権は、投資信託総合取引約款にかかわらず、当該設定日からお客さまに帰属するものとします。
- 第5条 受益証券等の保護預り
- お客さまがこの契約に基づき購入した受益証券等は、投資信託総合取引約款の規定にしたがい、当社または当社の再寄託先において、他のお客さまの同銘柄の受益証券等と混合して大券にて保管いたします。
- 当社は、前記1. の保管につき、当社所定の保管料をお客さまの取扱口座から自動的に引き落とすことができるものとします。
- 第6条 果実の再投資
- 前記第5条の保管にかかる受益証券等の収益分配金等の果実は、前月の最終営業日(その翌日以降に購入された受益証券等については当該設定日)から当月の最終営業日の前日までの分を、当月の最終営業日にお客さまに代わって当社が受領のうえ、お客さまの当該ファンドの累積投資口座に繰入れ、その全額より税金等を差し引いた金額をもってただちに購入注文を取次ぎ、同日に管理会社によって当該ファンドの追加設定が行われます。
- 前記1. における当該追加設定金額の計算については、当月最終営業日の前日の当該ファンドの1口あたりの純資産価格が適用されます。
- 第7条 最低買戻し単位
ファンドの買戻し(以下、「解約」という)の注文は、当該ファンドの基準通貨による金額指定の方法または口数指定の方法によるものとし、金額指定の方法による場合はUSドル・ポートフォリオは1米セント以上1米セント単位で、また口数指定の方法による場合は1口以上1口単位で指定するものとします。
- 第8条 解約注文
- 当社は、ファンドの営業日の日本時間午後2時までにお客さまから当該ファンドの解約注文を受付けた場合、投資信託総合取引約款の規定に従い同日に当該解約注文を管理会社へ取次ぎます(以下、「解約申込」という)。当社がファンドの営業日の日本時間午後2時を過ぎて解約注文を受付けた場合、または、注文を受付けた日が当該ファンドの営業日に該当しない場合には、当社は当該日以降最初のファンドの営業日に解約申込を行ないます。
- 当社は、お客さまに代わって当該ファンドの解約代金を受領し、所定の税金等を引いた残額を、解約申込日の翌営業日(以下、「解約受渡日」という)以降に、取扱口座へ入金します。
- 前記2. の解約代金は、解約受渡日の前日の1口あたりの純資産価格により計算します。
- 当社は、前記解約にかかる当該ファンドについての、設定日(前月以前に購入された部分については前月の最終営業日)から受渡日の前日までの収益分配金等の果実を、お客さまに代わって受領し、所定の税金等を差し引き、解約代金とともに取扱口座へ入金します。
- 第9条 受益証券等の返還
お客さまは、ファンドの受益証券等の返還を請求するときは、当該ファンドについて解約注文を行うものとし、当社は、投資信託総合取引約款および前記第7、8条の規定にしたがい解約申込を行います。当社は、お客さまに代わって受領した解約代金から所定の税金等を差し引いた残額をお客さまの取扱口座に入金し、これにより受益証券等の返還に代えるものとします。
- 第10条 この契約の解約
- この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
- お客さまからこの契約の解約の申し出があったとき
- 投資信託総合取引約款に基づき、お客さままたは当社が投資信託総合取引の解約を申し出たとき
- お客さまが取扱口座を解約したとき
- お客さまについて相続の開始があったとき
- 当社が当該ファンドの累積投資業務を営むことができなくなったとき
- この契約にかかる当該ファンドが償還されたとき
- やむをえない事由により、当社が契約の解約を申し出たとき
- この解約の手続きは、前記9条に準じ、第5条に基づき保管している当該ファンドのお客さま名義の全受益証券等の解約代金および収益分配金等の果実を、取扱口座に入金することにより行います。
- 第11条 その他
この約款における「営業日」とは、USドル・ポートフォリオの場合は、ロンドン、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の証券会社および銀行の営業日をいいます。
- 第12条 約款の変更
- この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。