- 第1条 預け入れ
- この預金は、お客さまにあらかじめご指定いただいた振替日(以下、「振替指定日」という)にお客さま名義の普通預金口座(以下、「引落指定口座」という)から自動振替により預け入れを行うほか、お客さまの端末等を通じた振替の依頼により随時預け入れを行います。
- この預金の預け入れは、一回の預け入れにつき1千円以上1千円単位とします。
- 預け入れられた金額は、積み立ての都度、あらかじめご指定いただいた期間で個別に自動継続定期預金としてお預かりいたします。
- 積立金額が当日の当社の引き落とし時点で引落指定口座の支払可能残高を超えるときは、当社は振替を行いません。ただし、振替指定日当日中に入金があった場合には随時自動振替を行います。
- 振替指定日に複数の積立定期預金の引き落としがあり、その合計額が引落指定口座の支払可能残高を超えるときは、そのいずれを引き落として預け入れを行うかは当社の任意とします。
- 第2条 証券類の受け入れ
この預金口座には、手形、小切手、配当金領収書その他証券類は受け入れません。
- 第3条 利息
- この預金の利息は、個々のお預け入れ明細ごとに預入日(継続をしたときは当該継続後の継続日)から満期日の前日までの日数(以下、「約定日数」という)および適用する利率(継続後の預金については継続日における当社所定の利率。以下「約定利率」という)によって計算し、満期日に支払います。
- 継続を停止した場合のこの預金の利息は、満期日にこの預金とともに支払います。なお、満期日に何等かの理由により払い戻しができず、満期日の翌日以降に払い戻しを行う場合、満期日以降の利息は、満期日から払い戻し日の前日までの日数および払い戻し日における当社所定の普通預金利率により計算します。
- この預金を第4条第2項により満期日前に払い戻す場合には、その利息(以下、「中途解約利息」という)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から払い戻し日の前日までの日数(以下、「預入日数」という)に応じた以下の中途解約利率によって計算します。ただし、預入日から1年未満に払い戻す場合には、中途解約利息は、当該中途解約利率と解約日現在で適用される当社所定の普通預金利率と比較して低い方の利率によって計算します。
〔預入日数〕 |
〔中途解約利率〕 |
(1)1年未満 |
約定利率×10% |
(2)1年以上2年未満 |
約定利率×20% |
(3)2年以上3年未満 |
約定利率×50% |
- この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割りで計算します。
- 第4条 預金の払い戻し
- この預金を払い戻すときは、当社所定の手続きにしたがい、あらかじめ届出たパスワード等と同一のパスワード等を端末等から入力してください。
- 個々の預け入れ明細について、当社がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。ただし、当社が認めて、満期日前の払い戻しに応じた場合には、その利息は預入日数に応じた中途解約利率により計算を行い、この預金とともに支払います。
- 第5条 届出事項の変更
当社に届出たパスワード等につき不正使用の可能性が発生した場合、また、氏名、住所その他届出事項に変更があった場合には、ただちに当社指定の方法により変更処理を行ってください。この変更処理の前に生じた損害については当社は責任を負いません。
- 第6条 パスワード等の照合
端末等より入力されたパスワード等について、あらかじめ届出られたパスワード等との照合、一致を確認し、当社所定の本人確認手続を行ったうえで取り引きを行った場合には、それらのパスワード等について偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害については当社は責任を負いません。
- 第7条 譲渡、質入れ等の禁止
この預金、この預金にかかる預金契約上の地位その他この取り引きに関するいっさいの権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
- 第8条 保険事故発生時における預金者からの相殺
- お客さまは、この預金に関し、満期日が未到来であっても、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合であって、かつ、当社に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金にお客さまの当社に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当社に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取り扱いとします。
- 第1項により相殺する場合には、次の手続きによります。
- 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務があり、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合には、預金者の保証債務から相殺されます。
- 第1号による充当の指定のない場合には、当社の指定する順序方法により充当します。
- 第1号による指定により、債権保全上支障が生じる恐れがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができます。
- 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
- この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当社に達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用します。
- 借入金等の債務の利息、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に達した日までとして、利率、料率は当社の定めによります。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取り扱いについては、当社の定めによります。
- 第1項により相殺する場合において、借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによります。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができます。
- 第9条 申込内容の変更
お客さまは当社所定の手続きによって当社に申し出ることにより、申込内容の変更を行うことができます。
- 第10条 自動振替の一時停止
お客さまは当社所定の手続きによって当社に申し出ることにより、いつでも積立定期預金の積み立てを一時停止し、また再開することができます。
- 第11条 口座の解約
お客さまは当社所定の手続きによって当社に申し出ることにより、積立定期預金口座を解約することができます。この場合、当社は当該口座に預金残高がないことを確認したうえで取り扱います。
- 第12条 約款の準用
積立定期預金取引に関し、この約款に定めのない事項については、ソニー銀行取引約款等当社の他の約款の定めを準用します。
- 第13条 約款の変更
- この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 第1項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。